こんにちは、ITプロマガジンです。
個人事業主やフリーランスと呼ばれる人たちのなかには、業務委託の仕事で生計を立てている方も多くいます。会社員として業務委託の仕事をこなしており、「自分は個人事業主に該当するのだろうか?」と疑問に思っている人もいるかもしれません。
そこで今回の記事では、業務委託と個人事業主の関係や、個人事業主として業務委託の仕事をするメリット・デメリットなどを解説します。業務委託の仕事をする際の注意点や必要な手続きなど、役立つ情報もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
業務委託は個人事業主ではない?
業務委託契約で仕事をする人は、「個人事業主」や「フリーランス」「自営業」などさまざまな呼び方があり、ケース・文脈によって異なります。ここでは、「業務委託」「個人事業主」「自営業」それぞれの定義と違いを解説します。
そもそも業務委託とは
業務委託とは、ある企業・個人(委託者)が、自らの業務の一部または全部を他の企業・個人(受託者)に委託することです。業務委託契約は大きく分けて「請負契約」と「委任契約」の2種類があります。詳しくは「業務委託の種類」の項目で解説します。
業務委託は単に契約形態を指すもので、業務委託契約を結んでいるからといって必ず「個人事業主」や「フリーランス」が受託するとは限りません。例えばA社が特定のプロジェクトのために、B社に専門的な業務を委託する場合、企業同士のやり取りではありますが業務委託として分類されます。
業務委託と個人事業主の関係
個人事業主とは、税務上の区分であり、税務署に個人事業主として開業届けを提出した人を指します。自らのスキルや資源を活かして、独立して事業を運営する人です。「フリーランス」「自営業」の言葉にさまざまな解釈があるのに対して、個人事業主は定義が明確となっています。
個人事業主は、クライアントから業務委託で仕事を受けることをメイン事業とする人が多いとされています。そのため、「業務委託で働く個人事業主が多い」のは事実です。
ただし個人事業主のなかには、業務委託以外の仕事で生計を立てている人もいます。例えば個人商店などの小売店や、食堂・喫茶店などの飲食店を経営している人も、法人化していない限りは個人事業主という分類です。
なお補足として、業務委託で働いていても、個人事業主の開業届を出していなければ個人事業主には該当しません。
業務委託と自営業の関係
自営業は、店舗の経営者や士業など、自ら事業を展開する人やその取り組み自体を指します。個人事業主とほとんど同義で用いられることもありますが、自営業は税法上の区分ではないため、実際は定義があいまいです。
なお、先ほど例として挙げた、開業届を提出済みの小売店・飲食店の経営者は、個人事業主であり自営業でもあります。
上記のケースに加えて、社長一人の法人でも自営業と呼ぶ場合もあります。自営業は人だけではなく、自ら事業を営むことの総称なので、定義の範囲も比較的広いと考えてよいでしょう。
業務委託とフリーランスの関係
フリーランスとは、特定の企業・組織に所属せず、自身の専門スキル・知識を使ってクライアントにサービスを提供する人(もしくは働き方)です。それぞれ意味は異なりますが、フリーランスの人は個人事業主・自営業として活動していることが多いとされています。
フリーランスは、業務委託で収入を得るのが基本です。この点は、業務委託以外でも生計を立てているケースがある個人事業主・自営業と異なります。フリーランスエンジニアやフリーランスデザイナーなどをイメージすると分かりやすいかもしれません。
フリーランスのなかには、法人を設立して活動する人もいます。法人化した後であっても、業務委託で収入を得るパターンが多く、両者の関係は密接といえるでしょう。
個人事業主が締結する業務委託契約の種類
個人事業主が締結する業務委託契約の種類は、以下の2つです。
- 請負契約
- 委任契約・準委任契約
両者は全く異なる形態なので、違いをよく理解しておくのが重要です。それぞれの定義や違いを解説します。
請負契約
業務委託の請負契約は、委託された側(請負人)が発注者に業務の遂行を約束し、その成果物に対して報酬が支払われる契約です。請負契約では、請負人は発注者の指揮監督下で作業を行うわけではなく、独立して作業を進めます。
例えばWebサイトを作って納品することで仕事が完了するWebエンジニアや、Web記事を執筆・納品して報酬を得るWebライターは、成果物を納品して初めて報酬が発生します。裏を返せば、途中まで制作していたとしても、完成したものを納品できなければ報酬は支払われません。
請負契約は、個人事業主として契約する場合もあれば、法人として契約する場合もあります。法人同士の請負契約は、システム開発や広告制作、製造などさまざまです。
委任契約・準委任契約
業務委託の委任契約・準委任契約は、いずれも業務の「結果」ではなく、業務の遂行自体を目的とした契約です。委任契約は、法律行為の場合に適用され、弁護士や税理士など特定の職種に限られます。
法律行為以外のことは準委任契約と呼ばれ、コンサルティング契約や、エンジニアのSES契約などが該当します。委任契約・準委任契約のどちらも、個人事業主として契約する場合もあれば、法人として契約する場合もあります。
委任契約・準委任契約の特徴は、「結果」にかかわらず、業務が遂行されれば報酬が支払われる点です。例えば弁護士が訴訟代理人の依頼を受けた場合は、裁判・交渉の結果にかかわらずクライアントから報酬の支払いを受けます。
個人事業主として業務委託の仕事をするメリット
個人事業主として業務委託の仕事をする主なメリットは、以下の3つです。
- 仕事の進め方・働き方の自由度が高い
- 収入に直結する
- 仕事の種類・分野を選べる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
仕事の進め方・働き方の自由度が高い
個人事業主が業務委託の仕事をするメリットとしてよく挙げられるのは、仕事の進め方・働き方の自由度が高いことです。特に請負契約であれば、納品物の制作過程を問われないため、時間・場所に縛られず自由に働けます。
委任契約・準委任契約の場合は、契約に応じて場所や時間が限定されることもありますが、会社員のように就業規則が適用されるわけではありません。そのため企業・組織の正社員として働くよりも、総合的に自由度が高いといえます。
仕事と家庭を両立したい場合でも、柔軟に対応しやすいのが大きな利点です。
収入に直結する
収入に直結するのも、個人事業主として業務委託の仕事をするメリットです。業務委託の仕事では、業務の完了によって報酬が支払われるため、契約が成立してすぐに納品・検収となれば短期間で収入を得られることもあります。
小売店・飲食店の経営など「集客数によって売上が変動するビジネスモデル」の場合、集客が上手くできないとすぐには収入が得られないケースがあります。
業務委託の仕事は、会社員よりも収入が安定しにくい個人事業主が、収入を安定させる方法の1つとして有効です。例えば複数の業務委託契約を同時にこなすことで、1つの契約が終了した場合や収入が減少した場合も、他の契約からの収入で補えます。
仕事の種類・分野を選べる
仕事の種類・分野を選びやすいのも、業務委託の仕事をするメリットです。会社員として働く場合、特定の部署に配属されることが多いため、その範囲内の業務しか経験できません。「玉突き人事」という言葉に象徴されるように、そもそも配属先を自分で選べないケースも多いでしょう。
しかし、個人事業主で業務委託の仕事をする場合は、自分の得意分野や興味を持っている分野の仕事を選べます。例えばWebデザイナーであれば、自分の得意とするデザインのジャンルやスタイルに合わせてクライアントを選定可能です。
個人事業主として業務委託の仕事をするデメリット
個人事業主として業務委託の仕事をする多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。押さえておきたいのは以下の3つです。
- 労働基準法の対象外になる
- 稼働量に応じた収入しか得られない
- 確定申告などの手続きが必要
それぞれのデメリットを詳しく解説します。
労働基準法の対象外になる
まず注意したいのが、個人事業主は労働基準法の対象外になることです。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律で、雇用契約を結び文字通り「労働者」と定義されるケースにのみ適用されます。個人事業主や業務委託契約を結んでいる人は、法的には「労働者」とは見なされないため、労働基準法の保護の対象外です。
労働基準法には、1日の労働時間や1週間の労働時間、休憩時間などが定められています。しかし個人事業主として業務委託の仕事をする場合、これらの制限が適用されないため、過重労働に陥るリスクがあります。休日や有給休暇の権利がないのはもちろん、各種保険や、賃金の未払い・遅延のリスクにも注意が必要です。
稼働量に応じた収入しか得られない
稼働量に応じた収入しか得られない点も、個人事業主として業務委託の仕事をするデメリットです。事業で収入を得る方法のなかには、例えばWebサービスの運営など、仕組化によって稼働量よりも大きく稼ぐ方法があります。
業務委託の場合は、作った納品物の数や業務を遂行した時間・作業量などに応じた収入しか得られないため、ある程度の限界があります。前述の通り「収入に直結する」というメリットにもつながりますが、ローリスクの反面、稼働的な制約が存在する点は念頭に置くとよいでしょう。
確定申告などの手続きが必要
副業で業務委託の仕事をする場合、確定申告などの手続きが必要になるといったデメリットもあります。「所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要」という話をよく聞く方も多いかもしれませんが、確定申告にまつわるルールは複雑です。確定申告の対象者については、国税庁のページを確認しましょう。
本業として行うには、開業届や年金・保険の手続きなど他にもさまざまな手続きが必要です。詳しくは、後の項目である「個人事業主として業務委託で収入を得る場合に必要な手続き」で解説します。
個人事業主として業務委託の仕事をする際の注意点
個人事業主として業務委託の仕事をする際、偽装請負に注意する必要があります。トラブルを回避するためには業務委託契約書の内容をよく確認し、疑問点を解消しておくとよいでしょう。ここでは、業務委託の仕事をする際の注意点を解説します。
偽装請負に注意する
業務委託の仕事をする際に注意したいのは、発注者側が「偽装請負」にあたる行為をしていないかどうかを確認することです。偽装請負は、一見すると業務委託としての契約を結んでいるように見えるものの、実質的には雇用契約に該当する場合を指します。
法律は実態を重視するため、書類上・形式上は請負でも、労働者として働いている実態があれば違法と判断されるのが一般的な見解です。以前はその企業の社員でありそのままの関係性で業務を続けている場合や、実質的に指揮命令を受けている場合は、偽装請負のリスクが高まります。
個人事業主としては、自分が独立して業務を執行していることを明確にし、契約書には「請負契約であること」「指揮命令を受けないこと」「結果に対して報酬を受け取ること」などを明記する必要があります。
業務委託契約書の内容をよく確認する
個人事業主として業務委託の仕事をする際、業務委託契約書の内容をよく確認するのも重要です。契約の際は、業務委託契約書を作成するのが一般的とされています。契約書の内容が不明確であると、後でトラブルの原因となる可能性があります。
確認すべき項目は、業務の範囲や報酬の取り決め、契約期間と終了条件などさまざまです。契約書の内容を確認するのはもちろん、契約書なしで業務委託の仕事をしないように注意し、業務開始前に必ず作成しましょう。
個人事業主として業務委託で収入を得る場合に必要な手続き
個人事業主として業務委託などで収入を得る場合、いくつかの手続きが必要です。例えば以下のようなものがあります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の確定申告
- 年金・健康保険の切り替え手続き
それぞれの手続きを詳しく解説します。
個人事業の開業・廃業等届出書
業務委託の仕事を本業として行う場合、開業届を提出する必要があります。個人事業主の開業届は、新しく事業を開始、増設、移転、廃止した際の届出です。「事業の開始」とは、事業による収入が発生するようになったタイミングを指します。
個人事業主になる際の開業届の手続きは、所轄の税務署に書類を提出するだけで、費用はかかりません。開業届を出すと、「所得税の青色申告承認申請書」が提出できるようになります。
副業の場合でも、青色申告をするには開業届が必要です。確定申告について詳しくは次の項目で解説します。
所得税の確定申告
確定申告は、主に所得税を国に納めるための手続きであり、業務委託で生計を立てている個人事業主にとっては欠かせません。所得税の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類が存在します。白色申告と青色申告の最大の違いは、その控除額です。青色申告の方が控除額が大きく、節税効果に優れています。
白色申告に適用される基礎控除は48万円ですが、青色申告では基礎控除に加えて「青色申告特別控除」が適用されます。例えばe-TAXでの申告や電子帳簿保存の場合、青色申告特別控除額は65万円で、基礎控除との合計額は113万円です。
青色申告を行う場合、先ほども触れたように、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請は、青色申告を適用したい年の3月15日までに行わなければなりません。
年金・健康保険の切り替え手続き
個人事業主になる際、社会保険の手続きも自分自身で行わなければなりません。まずは厚生年金から国民年金への切り替えです。会社員は厚生年金に加入しますが、フリーランスになると国民年金に切り替える必要があります。退職後2週間以内に、住んでいる市区町村役場または年金事務所の窓口で国民年金への切り替え手続きを行いましょう。
健康保険の切り替えも必要です。会社員時代には社会保険に加入していましたが、個人事業主になると、国民健康保険に切り替えなければなりません。年金と同様、退職後2週間以内に、窓口で国民健康保険への加入手続きをします。
なお、公的年金と健康保険は手続き上まとめて扱われるのが一般的で、特別な事情がない限り年金・健康保険の手続きは同じ窓口で行うことが可能です。
まとめ
個人事業主は、税務署に個人事業主の開業届を提出し、事業を営んでいる人を指します。会社員として業務委託の仕事をしているものの、開業届を提出していない場合は、基本的に個人事業主には該当しません。
いずれ独立を考えている場合は、副業をこなしつつ案件を進める方法に慣れていくのがおすすめです。案件をより効率的に探したい場合は、フリーランスエージェントを積極的に活用しましょう。
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