こんにちは、ITプロパートナーズ編集部です。
近年、副業やフリーランスなど働き方が多用していることもあり、業務委託として働く人も多くなっています。
しかし、すでに副業やフリーランスとして活躍していても、業務委託契約について実はあまりよく理解していないという人もいるでしょう。また、これからフリーランスになりたいと考えており、業務委託契約について確認したいという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、業務委託契約の概要や具体的な契約内容、契約を結ぶ際の注意点などを紹介します。業務委託契約について正しく理解するために、ぜひ役立ててください。
なお、フリーランスについて基本的なことを知りたい方は「フリーランスとは」の記事も参考にしてみてください。
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Contents
業務委託契約とは?

業務委託契約とは、企業が業務の一部を第三者に依頼する際に結ぶ契約です。業務を引き受けた人は社員のように労働力を提供するのではなく、仕事の成果を提供する必要があります。
雇用契約を結んでいる社員には時給や月給などの給与が支払われるのに対し、業務委託契約を結んでいる人には仕事の成果に対する報酬が支払われる仕組みです。
一般的に「業務委託契約」や「業務委託で働く」などとよく耳にしますが、実は法律上には「業務委託契約」というものはありません。契約については民法が規定しているのですが、その中では明言されていないのです。
業務委託契約の3つの種類
業務委託契約は、請負契約、委任契約、準委任契約の3種類にわかれています。ここでは、それぞれの特徴について解説します。
1.請負契約
成果物と納期が決まっている契約のことで、発注者は成果物の完成をもって請負人に報酬を支払う形式になります。
たとえば、システムエンジニアの場合、決められた納期までに受注したシステムなどを完成させて納品することが契約です。成果物が発注された通りに完成しているか、不具合や問題点はないかという点に責任を負いますが、決まりがない限り、開発した場所などについては、責任を追いません。
簡単に言うと、「この仕事やってきたら、その成果分だけお金あげるね」となります。
2.委任契約
行為(業務)の実行について相手側にその遂行を委任(任せて委託)する契約です。ですから、成果物はなく、業務自体が対価となる契約です。委託された業務を行なえば、契約を果たしたと捉えられます。
3.準委任契約
準委任契約は、業務を委任をされた人が責任をもって作業を進める契約です。作業を進めている間は善意をもって取り組み、作業期間が経過すれば契約も終了します。
業務を委任をされた人が責任をもつのは作業過程のみであるため、作業者の作業管理は準委任契約を結んだアウトソーサー側が行います。最終的な成果物に対して責任をもつのは、発注側(委託元)です。
簡単に言うと、「この仕事やらなくちゃいけないんだけど、代わりにやっておいて」となります。
この準委任契約は、必ずしも結果を出さなければならないというわけでもなく、コンスタントに様々な仕事ができると言うメリットがありますが、一方で準委任契約の性質上、継続してその仕事を行えるというわけではないことがデメリットとも言えます。
仕事内容の変更や更新はクライアント側に権限があるので、自分の意思とは反した仕事を任される時もあるのが事実です。
そんな中、自分が理想としている仕事を追い求めることに疲れてしまうフリーランスの方もいます。
業務委託契約と雇用契約の違い
業務委託契約と雇用契約にはさまざまな違いがあります。業務委託契約と、雇用契約の雇用形態ごとの違いをまとめると、以下のとおりになります。
業務委託 | 派遣社員 | 契約社員 | バイト | |
---|---|---|---|---|
雇用関係 | なし | 派遣先と締結 | あり | あり |
契約期間 | あり | 契約に基づく | 有期or無期 | 有期or無期 |
指揮命令 | なし | あり | あり | あり |
労働法 | 適用外 | 適用 | 適用 | 適用 |
提供するもの | 成果物 | 労働力 | 労働力 | 労働力 |
業務委託契約はあくまでも仕事の成果を提供するだけであり、労働法は適用されません。それに対して派遣社員、契約社員、バイトはいずれも雇用契約を結んで労働力を提供しているため、労働法の対象になります。
なお、業務委託とは、企業の業務を外部へ委託するための契約方法を表しています。それに対してフリーランスとは、個人で仕事をする働き方のことです。つまり、フリーランスとして働く人は、仕事を受注する方法のひとつとして業務委託を選択します。詳しくは以下の記事も参考にしてください。
フリーランスが業務委託で働くメリット・デメリット

フリーランスが業務委託で働けばさまざまなメリットがあります。ただし、デメリットといえる部分もあるため、注意も必要です。
ここでは、フリーランスが業務委託で働く際のメリット・デメリットをそれぞれみてみましょう。
フリーランスが業務委託で働くメリット
フリーランスが業務委託で働くと、自分のペースで働き方を調整しやすくなります。具体的なメリットは、以下のとおりです。
得意分野を選んで仕事ができる
業務委託契約では、1つ1つの案件ごとに受注が可能です。自分の得意分野に特化して案件を受注すれば、効率的に仕事をこなせます。得意分野ならスムーズに高いクオリティを提供できる可能性が高いです。また、苦手な作業に取り組む必要がないため、ストレスなく働けるでしょう。
働く時間や場所の自由度が高い
案件にもよりますが、業務委託契約で受注できる仕事は働く時間や場所の制限がない場合が多いです。仕事の成果を提供して報酬を受け取る契約であるため、求められている成果物を期限までに納品すれば問題ありません。
そのため、自分の都合にあわせて働く時間や場所を自由に決められます。たとえば、早朝や深夜に仕事をしたり、自宅やカフェで作業したりすることも可能です。子育てや介護をしながら働きたい場合も、業務委託契約なら実現しやすいでしょう。
高収入が期待できる
業務委託契約の場合、どのような案件をどれくらい受注するかによって収入は大きく変化します。スキルや経験があれば、高単価な案件の受注も可能です。そのため、業務委託契約で働けば、雇用契約を結んで毎月一定の給与を受け取るよりも高収入を得られる可能性があります。
平均的な単価の案件を受注するとしても、たくさんの仕事をこなせば雇用契約以上の収入を目指すことが可能です。自分自身の努力次第で収入が変わるため、高収入を目指したい人に業務委託契約は適しています。
フリーランスが業務委託で働くデメリット
フリーランスが業務委託で仕事をする場合、不安定な部分も多くなります。業務委託で働くデメリットについても確認しておきましょう。
労働法が適用されない
業務委託契約は労働力ではなくあくまでも成果物を提供するだけであり、労働法の対象にはなりません。業務委託で働いているフリーランスの労働環境が悪化していても、労働法による保護は受けられないことになっています。たとえば、労働時間が長くなっていたり時給換算した場合に報酬が最低賃金を下回っていたりしても、企業に対して改善を求められません。
そのため、フリーランスは自分自身で働き方や健康状態を管理する必要があります。業務委託で働くなら自己管理を徹底することが大切です。
自分で仕事を探す必要がある
業務委託契約の案件を受注するには、自分で仕事を探して契約する必要があります。業務委託の仕事を募集している企業はたくさんありますが、すべての企業が常に募集を出しているわけではありません。また、自分が仕事を探しているときに、自分の得意分野にマッチする案件が必ず出ているとは限らないでしょう。
そのため、仕事を探してもすぐに受注できない可能性もあります。スムーズに仕事を獲得するには、実績を積んだりさまざまな相手と人脈を築いたりする必要があります。
収入が途絶える可能性がある
業務委託は案件ごとに契約を結ぶため、一度契約しても永遠に仕事をもらえるわけではありません。継続的な依頼を前提としている案件もありますが、プロジェクトが終了すれば契約が終了する可能性があります。
契約が終了してほかの仕事を受注できなければ、収入が途絶えるリスクがあるため注意が必要です。業務委託で働くフリーランスは収入が不安定になりやすいため、万が一収入が途絶えたときに備えて、ある程度の貯金を確保しておいたほうがいいでしょう。
事務作業を自分で行う必要がある
フリーランスが業務委託で働く場合は、メインの業務以外の事務作業も自分で対応しなければなりません。たとえば、請求書の発行や確定申告など、さまざまな事務作業が発生します。事務作業には意外と手間や時間がかかるため、業務委託の仕事を進める時間を削らなければならない恐れもあるでしょう。
特に、税金に関する事務作業を進めるうえでは、税金についての知識も必要です。正しく処理できないと不正な申告や脱税につながる恐れもあるため、しっかりと対応してください。
委託側が業務委託で採用するメリット・デメリット
仕事を依頼する企業側にとっても、業務委託にはメリットとデメリットの両方があります。業務委託で自社の業務の一部を外部に依頼すれば、コストの削減が可能です。また、社員がコア業務に集中できるようになり、社内の業務が効率的に進みます。専門性が高い業務をプロに依頼できるため、社内で対応するよりも高いクオリティを期待できる点もメリットのひとつです。
ただし、業務委託契約には指揮命令権がないため、依頼した相手に指示が出せません。また、専門性が高い内容について業務委託をすれば、支払う報酬も高くなります。ニッチな分野なら、依頼できる相手がなかなかみつからない場合もあるでしょう。さらに、外部に業務を依頼するため、社内にノウハウを蓄積できないという問題も発生します。
業務委託契約書の目的や種類・書き方
業務委託契約を結ぶときは業務委託契約書を作成します。ここでは、業務委託契約書の目的とともに、種類や書き方について確認しましょう。
業務委託契約書を作成する目的
業務委託契約にあたって業務委託契約書を作成すれば、さまざまなトラブルの防止につながります。「言った」「言わない」といった認識のズレが生じなくなり、多少の問題が起きてもスムーズに解決しやすくなるでしょう。
業務委託契約書の目的を果たすためには、契約や業務内容に関するさまざまな項目について具体的に記載する必要があります。
業務委託契約書の種類
業務委託契約書は、契約のタイプに応じて以下の3種類にわかれています。
- 毎月定額型
- 成果報酬型
- 単発業務型
毎月定額型は、月ごとに一定額の報酬が発生する契約に使用します。成果報酬型は、実際の成果によって報酬額が変化する契約をする際に作成する契約書です。単発業務型は、案件ごとに報酬が決まっている契約において使用します。
業務委託契約書を作成する際は、契約のタイプに適した種類を選択しましょう。
記載すべき項目例
すでに触れたとおり、業務委託契約書ではさまざまな項目をまとめる必要があります。記載すべき項目例をあげると、以下のとおりです。
- 業務内容
- 成果物
- 報酬
- 損害賠償
- 契約解除
仕事の範囲や報酬が発生する条件などを業務委託契約書で定めておくと、実際に業務を始めてからも安心して取り組めます。問題が発生した場合に備え、損害賠償の金額についても定めておきましょう。
業務委託契約書の書き方やテンプレートについては以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてください。
業務委託契約を結ぶ際の手順
業務委託契約を結ぶときは、取引する企業と話し合いながら契約内容の詳細を決定する必要があります。業務委託契約を結ぶ際の具体的な手順は以下のとおりです。
- 1.業務内容のすり合わせ
- 2.条件の決定
- 3.業務委託契約書の作成
- 4.業務委託契約の締結
業務内容についてきちんとすり合わせておかないと、業務を開始してから認識のズレに気づく可能性があるため注意が必要です。双方が納得できる条件が定まったら業務委託契約書を作成します。業務委託契約書の内容を改めて確認し、問題がないかチェックしましょう。双方が業務委託契約書の内容に合意すると、正式に業務委託契約を締結できます。
業務委託契約を結ぶ際の注意点

業務委託契約は法律による規制を直接受けません。基本的には契約内容を自由に決められるため、使い勝手がいいです。
ただし、何らかの問題が起きた場合、契約内容や法律に対する理解が浅いせいで不利になっていることを把握できないケースもあるため、注意が必要です。他の法律に抵触していることに気づかず、違法な状態で働かされてしまう場合もあります。
業務委託契約を締結する際には、その内容が請負なのか、委任なのかなどをしっかりと確認し、条件内容を吟味して締結することが大切です。
業務委託契約を結んでいるつもりでも、実際は派遣に該当するケースもあります。このような状態は「偽装請負」とよばれており、注意が必要です。業務委託には労働法が適用されませんが、実質的に派遣として働いている場合は労働法の対象となります。
派遣であれば、労働法に基づいた労働条件を守らなければなりません。偽装請負に陥ると、労働法の対象であるにもかかわらず過酷な労働条件を強いられる恐れもあるため、気をつけましょう。
業務委託契約の内容変更・解除したい場合の手順
業務委託契約を結んだ後も、内容の変更や契約の解除が可能です。ここでは、業務委託契約の内容の変更や契約の解除の手順について、それぞれ説明します。
業務委託契約の内容を変更する手順
業務委託契約の内容を変更する場合、ゼロから業務委託契約書を作り直す必要はありません。変更する内容をまとめた変更契約書または覚書を作成して契約を締結し直せば、内容の変更が可能です。なお、変更契約書または覚書が課税文書に該当するなら、文書の種類や契約金額に応じた金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
契約を締結し直した後は、最初に作成した業務委託契約書とともに変更契約書または覚書を保管しましょう。
業務委託契約の解除の手順
業務委託契約を解除する際は、契約内容の確認や双方の合意が必要です。具体的な解除の手順は以下のとおりとなっています。
- 1.業務委託契約書を確認する
- 2.話し合う
- 3.解除合意書を作成する
なお、業務委託契約を途中で解除するケースについては、民法でも言及されています。委任契約を途中で解除する場合、損害賠償が請求される恐れがあるため注意が必要です。
また、請負契約を途中で解除する場合、報酬が支払われない可能性があります。
業務委託契約の税金面に関するよくある質問
業務委託契約で受注した仕事に取り組むうえでは、税金にも注意しなければなりません。ここでは、業務委託契約の税金面について多くの人が疑問に思うポイントについて解説します。
業務委託契約で源泉徴収はされる?
個人が業務委託契約により報酬を受け取る場合、源泉徴収が行われます。源泉徴収の対象になるのは、原稿料や講演料などです。納めるべき所得税以上に源泉徴収が行われていれば、確定申告により還付の申請ができます。払いすぎた税金が戻ってくるため、忘れずに確定申告の手続きをしましょう。
業務委託契約で確定申告は必要?
フリーランスとして業務委託契約の仕事をしていて一定以上の所得がある人は、確定申告や納税が必要です。具体的には、年間の所得金額が48万円を超えている場合に確定申告を行う必要があります。
なお、所得とは、業務委託契約の報酬として受け取った収入から経費を差し引いた残りの金額です。収入が48万円を超えていても、経費を差し引いた所得が48万円以下なら確定申告は必要ありません。
業務委託契約書にかかる印紙税はいくら?
業務委託契約には委任契約と請負契約があり、委任契約なら業務委託契約書への収入印紙の貼り付けは不要です。一方、請負契約の業務委託契約書を作成する際は、契約金額に応じて収入印紙を貼り付ける必要があります。
課税文書の第2号文書は請負の契約書を表しており、物品加工注文請書や広告契約書などが含まれています。業務委託契約書に貼り付ける収入印紙の具体的な金額については、国税庁が公開している情報を確認してください。
また、継続的に取引する場合の業務委託契約書は、第7号文書に該当します。第7号文書の収入印紙の金額は一律4,000円です。
業務委託案件の探し方

業務委託の案件を探す場合は、エージェントを活用するのがおすすめです。エージェントに依頼すれば単に案件を紹介してもらえるだけでなく、契約などの事務作業についてもサポートを受けられます。業務委託契約を締結するのが初めてでも適切に手続きを進めやすいため、トラブルへの対策が可能です。
たとえば、弊社ITプロパートナーズでは、フリーランス向けの業務委託の案件を多数紹介しています。週2日程度の勤務やリモートワークが可能な案件も取り揃えているため、求めている働き方を実現しやすいです。スムーズに業務委託の案件を探すために、ぜひ相談してください。
まとめ
業務委託で仕事を受ければ自由度が高く、努力次第で高収入も目指せます。ただし、自己責任となる部分も多いため、スキルや実績を積んでしっかり準備したうえで取り組んだほうが安心です。
業務委託契約を結ぶ際は、トラブルを避けるためにさまざまな項目を盛り込む必要があります。万が一の場合に備え、適切な業務委託契約書を作成しましょう。また、業務委託の契約締結や内容の変更は、いずれも取引する相手とよく話し合って進める必要があります。
今回説明したポイントや注意点を押さえ、エージェントなどを活用して業務委託の案件を探しましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
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