フリーランス・業務委託が失業保険を受給するには?条件と注意点

こんにちは、ITプロマガジンです。

フリーランスには、従業員のような手厚い補償はなにもありません。そればかりか、個人事業の立ち上げをするタイミングによっては失業保険も受け取れない事態になります。

しかしフリーランスを目指している場合、ケースによっては失業保険の手当を受給できることをご存じでしょうか?

本記事では、失業保険の受給条件を再確認しながら、フリーランスでも受給できる手当やその流れ、フリーランスが安心して仕事に専念するための「フリーランス向けの保険」について解説します。

なお、フリーランスについて基本的なことを知りたい方は「フリーランスとは」の記事も参考にしてみてください。

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Contents

そもそも失業保険とは

失業保険とは、会社に雇用された時に加入する雇用保険の1つです。雇用保険は、従業員の収入が減った場合や失業した場合に援助します。

失業保険は雇用保険のうち「基本手当(失業給付)」にあたり、失業した際に、失業者の当面の生活を支えるものです。

失業保険を受給するには各種条件に当てはまる人が手続きを経て受け取ります。まずは、受給条件や手続き、給付される金額を見ていきましょう。

失業保険の受給条件

失業保険の受給条件は、以下の2つが定められています。

  1. ハローワークに来所し、休職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業状態」にあること。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合でも可。

少し分かりにくいので簡略化してみましょう。

「①」は、ハローワーク経由で就職する意思があるのに、なかなか就職できない人です。ハローワークを使って再就職のために就職活動をしているにもかかわらず「失業状態」にある人です。

「②」には2パターンの条件が示されています。1つめが、会社の都合で退職せざるを得なかった人の中で、雇用保険に12ヶ月以上加入していた人。つまり、会社都合で退職した人ですね。ただし、雇用保険には1年以上加入していなければいけません。

2つめは、体や心を壊したり妊娠したりするなど、自己都合の中でも働けない正当な理由で退職した人のことです。ただし、雇用保険に6ヶ月以上加入していなければなりません。

つまり、失業状態であることを大前提として、退職理由と雇用保険の加入期間で判断されるという事ですね。

失業保険を受給する際の手続き

失業保険の受給条件に当てはまったならば、次は受給するための手続きが必要です。失業保険の受給手続きは、すべてハローワークで完了します。

失業保険を受給するまでの手順は、大まかに以下のようになります。

  1. ハローワークで失業保険の申請(失業した旨を報告し手続き)
  2. ハローワーク経由で求職活動を実施(認定日までに所定の求職活動)
  3. ハローワークで失業認定日の報告(求職活動をしているが失業状態であることを認定
  4. 失業保険受給

「①」の失業保険申請では、退職した会社からもらった「離職票」を提出し、失業状態であることを示します。また、「②」では、失業者として求職活動をおこないます。「③」では、求職活動しているが、なお失業状態であることを認定してもらいます。

これにて、「就職する意欲はあるけど失業状態」という状況が証明され、「④」で失業保険を受給できるという流れです。

例えば、3ヶ月間受給できる人の場合は、2ヶ月目以降は「①」~「④」を繰り返します。

失業保険で得られる金額

失業保険で得られる金額は、年齢と賃金日額を加味した給付率によって決定されます。

また、自己都合で退職した場合は、社会保険の加入期間によって得られる金額が異なりますし、会社都合で離職した特定受給資格者は、被保険者の年齢も加味されます。

その計算方法は以下の通りです。

  1. 【月給】×6か月÷180日=【賃金日額】
  2. 【賃金日額】×支給率=【基本手当日額】
  3. 【基本手当日額】×給付日数

例えば、30歳のAさんが、月給40万円の会社を、勤続3年で自己都合により離職した場合です。

まずは、賃金日額を計算します。

賃金日額
月給40万円×6ヶ月÷180日=13,333円

年齢30歳で賃金日額が13,333円という条件を、基本手当額の給付率に照らし合わせます。

  • 2,500円以上5,010円未満:80%:2,000円~4,007円
  • 5,010円以上12,330円以下:80%~50%:4,008円~6,165円
  • 12,220円超15,140円以下:50%:6165円~7,570円
  • 15,140(上限額)超:-:7,570円(上限額)

Aさんの賃金日額は13,333円ですので、基本手当日額は以下の計算です。

基本手当日額
13,333円×50%=6,666円

次に、Aさんの社会保障加入期間3年の場合を以下の表より選びます。

  • 1年未満:無し
  • 1年以上~5年未満:90日
  • 5年以上~10年未満:90日
  • 10年以上~20年未満:120日

Aさんの給付日数は90日間ですので、最終的に得られる金額は以下の計算です。

得られる金額
6,666円×90日=599,940円

つまり、Aさんは90日間で599,940円を受け取れるということです。

得られる金額は、離職理由や年齢によって異なりますので、大まかな目安として認識しておきましょう。ハローワークに行けば詳細な計算を行なってくれます。

参考元:https://www.mhlw.go.jp/content/000489683.pdf

フリーランス・業務委託で失業保険ってもらえるの?

退職後、フリーランスや業務委託で働く人もいるかと思いますが、結論からいうと条件を満たせばフリーランスでも失業手当の受給は可能です。

フリーランスとはその名の通り、基本的には組織に所属しない働き方です。フリーランスのなかでも特に個人事業主ともなると、経費処理や確定申告などを自分の責任で行います。

一方、業務委託はクライアントとの契約方法を指し、クライアントから一定の仕事を受託する対価として報酬を得るという契約です。フリーランスが仕事を引き受けるにあたり、会社と業務委託契約を結ぶ場合もあります。

会社を退社し独立した場合、フリーランスや業務委託といった立場で仕事を始める人も多いでしょう。ここでは、フリーランスや業務委託の立場でも失業保険を受給する方法を詳しく解説します。

条件を満たせば受給可能

フリーランスや業務委託で働くことを目指して退職した場合でも、以下のような条件を満たせば失業保険の給付金を受け取ることは可能です。

  • 事業の開始前で自立ができていない
  • 事業許可申請手続きの許可手続き中
  • 事務所賃貸の契約手続き中
  • 自営の準備に専念しておらず、職業安定所の職業紹介に応じられる

通常、会社を退社した後は、やはりほかの会社の正社員を目指す人が多いかと思います。そしてそのような時に、失業保険の給付金を受給するというイメージがあります。しかし、フリーランス・業務委託でも可能な場合があり、使い方を知っておきたいところです。

以下、もう少し詳しく見ていきましょう。

求職活動中は可能

失業保険の給付金は基本的に、「働く意思があり、求職活動をしている人」に支給されるものです。そのため、受給は求職活動をすることが条件となります。ただし、将来的に開業したいと思うことについては問題ありません。ハローワークの担当者に開業も視野に入れていると伝えても大丈夫です。

フリーランスかどうかの境目は難しいものですが、開業届を出すことは1つの基準とされているのが現状です。開業届を出した場合には受給資格は無くなると考えておきましょう。

独立準備中は対象外

開業を目指して準備期間に入っている場合には、失業保険の給付金は受給できません。

ただし、事業許可申請の手続き中であったり事務所賃貸の契約手続き中程度であれば、準備に専任しているとはいえず職業安定所の職業紹介に応じられるため、失業保険の受給資格があるとされることが多いようです。

営業を始めたり、取引先と契約を交わしたりしている場合は、求職活動ができない状況であるということで、受給の対象外となります。

副業を継続するなら対象外

副業をしている場合には、失業保険の給付金をもらうことは基本的にはできません。副業を停止しない限り、失業しているとはみなされないのです。

最近は副業を認めている会社も多く、副業を持っている人は多くいます。失業保険を受けようと思ったら、本業の会社を退社した時点で副業も終了させる必要があります。万一、副業を継続していたにもかかわらず失業保険の給付金を受け取ったら不正受給になるおそれがあるので注意してください。

ただし週20時間未満、1日4時間以内で継続的な雇用でなければ(待機期間は除く)、賃金次第では受給できる場合もあります。とはいえハローワークに申告し、減額対象になるかなどについて判断に委ねることになります。

フリーランス・業務委託で働く人が失業保険を受給するフロー

ここからは、失業保険を受給するためのフローを紹介します。流れとしては以下の6ステップになります。

  1. ハローワークにて求職申込
  2. 7日間の待機
  3. 雇用保険受給説明会に出席
  4. 失業認定の取得
  5. 給付金の受給
  6. 受給満了後に開業届を提出

それぞれの局面で注意すべきポイントがあるので、事前によくチェックしておいてください。

①.ハローワークにて求職申込

退職をしたらまずお住まいの地域のハローワークを訪れてください。その際に持っていくものは離職票です。離職票は退職後、自宅に送られてきます。

離職票や必要書類を提出し、希望の職種や給与などを申請します。そして、以降のスケジュールの説明などを聞きます。

開業をしようか転職をしようか迷っている人も、求職申込はしておくようにしましょう。本格的に開業の意思が固まり準備を始める時点で、ハローワークに申告すれば問題ありません。

②.7日間の待機

ハローワークに離職票を提出してから7日間は、待期期間として働くことはできません。もし働いた場合には、その分が延長されることになります。

開業届を出すのも避けてください。開業届を出すと失業保険だけでなく再就職手当を受給できる要件も満たさなくなります。7日間はとにかく勉強や開業後のプランを考える期間としましょう。

③.雇用保険受給説明会に出席

離職票を提出したら、職業講習会に参加します。期間は待機期間満了前と待機期間満了後の2パターンです。

日時はハローワークから指定されるので、指示に沿って出席してください。ハローワークの利用の仕方や求人の探し方などの説明があります。

その後、雇用保険説明会が行われますので引き続き参加しましょう。雇用保険受給手続きの方法などが説明されます。

なお、コロナ禍の影響からオンラインで行われる場合もあるようです。

④.失業認定の取得

自己都合や懲戒解雇などで退職した人は給付制限期間があり、その間は受給することができません。給付制限期間は2020年10月1日以降に退職した人については5年間に2回までは2ヶ月、3回目以降は3ヶ月となります。

以降、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークを訪れ、失業の認定を受けます。失業の認定を受けるには前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

⑤.給付金の受給

認定日から原則5営業日以内に、指定した口座へと基本手当が振り込まれます。ただし、祝日や年末年始などと重なった場合には、入金が遅れる場合があります。

給付金額の計算方法は上記「失業保険で得られる金額」にありますので、計算してみてください。年齢、退職理由、被保険者であった期間によって、金額が変わってきます。

⑥.受給満了後に開業届を提出

開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業した場合も廃業する時にも税務署に提出する必要があります。開業届を出した場合は、その時点で仕事を始めたことになるので、失業保険を受給する権利は失効したことになります。

ですから失業保険を全額受け取りたい場合は、受給満了後に開業届を提出するのが得策です。開業届の提出は受給満了後にし、その前の段階では頭のなかで、開業の段取りやフリーランスとしてやりたい仕事などを考えておくにとどめておきましょう。

フリーランスに開業届は必要?提出のメリット・デメリットやタイミング

要注意!「不正受給」の罰則と対策

失業保険は正しく受給するべきですが、きちんと理解をしないで結果として不正受給に該当する行動をしてしまっている場合があるかもしれません。不正した場合、どのようなことになるのでしょうか。罰則と対策について解説します。

不正受給の罰則とは

もし、不正受給をした場合、厳しい罰則があります。

  • 失業保険の全額返還
  • 失業保険の支給停止
  • 罰金(不正受給額の2倍相当の額になることも)
  • 罰金を支払わない場合は財産の差し押さえ
  • 延滞した場合は不正受給翌日から年率5%の延滞金が課せられる

もし罰金となった場合には、返還金にプラスして不正受給額の2倍相当の罰金となります。これを3倍返しなどともいいますが、100万円を不正受給した場合には「300万円+延滞金」となるため、個人にとっては大きな損失となるということを忘れないでください。

悪質だとみなされた場合には刑事告訴されることもあります。

働く場合はすぐに申告しよう

上記のような厳しい罰則を受けないように、不正受給とならないような対策をすることが大切です。もし、アルバイトや副業をした場合には4週間に1度の認定日に申告をしてください。1日に4時間以上は就労、4時間未満は内職・手伝いとみなされ、日数が繰り越されるか受給額から減額をされます。

また、就職のための研修・教育を受けた期間や、賃金はもらっていないものの働いた場合でも申告は必要です。

「不正受給」とみなされる可能性がある事例

ばれないだろうと思っていてもばれてしまった例はいくらでもあります。どのような時に不正受給とされるのでしょうか。事例を紹介します。

就職活動をしなかった

失業保険は働く意思がある人に対し、就職活動をする間のサポートをするためのものです。就職活動をしていない場合には、受給することはできません。

ハローワークのサイトなどにも、実際に行っていない求職活動を「失業認定申告書」に実績として書くことは不正受給であると書かれています。

例えば、求職活動をしていなかったにもかかわらずでたらめな会社名を申告書に書いて提出したところ担当者に怪しまれてしまい、ハローワークから虚偽で書いた会社へと調査の連絡を入ってしまいその会社へと応募していなかったことが発覚するなどのケースが該当するでしょう。

仕事の申告を怠った

フリーランスや業務委託で単発の仕事を請け負った際も申告をしなければ不正となります。うっかり軽い気持ちで手伝い程度に働く場合もあるかもしれませんが、注意してください。また、失業保険を多くもらうために就業日を偽っても不正となります。

例えば、友人の会社から簡単なコーディングの手伝いを依頼され軽いお小遣い稼ぎ程度での気持ちで引き受け、金額も小さかったのでハローワークに申告していなかったところ、友人の会社からばれるなどのケースもあるようです。

業務の準備を申告しなかった

実際に働いた以外にも、独立開業のための準備を始めたら、申告の必要があります。申告しない場合も不正受給に該当します。

失業保険はあくまでも、次の仕事を探している人のための保険です。そのため、すでに開業準備を始めた人は当てはまりません。

具体的には、独立開業に向けて事務所を借り営業をかけ始めまたものの、まだ利益のない準備段階だったためハローワークに申告をしていなかったところ、ハローワークからの調査で開業準備を行っていることを知られ不正受給とみなされるケースがあります。

不正受給がばれる理由

フリーランスで働く分にはハローワークに知られることはないだろうと思いがちですが、意外なことからも知られてしまいます。ここからは不正がばれる理由を紹介します。

納税履歴

税務署の納税履歴により、働いたことがハローワークに伝わることがあります。以前に比べ、マイナンバーの登場によって、税務署とハローワークの情報が共有されるようになっているため、隠すことはできないと考えておいたほうがよさそうです。

マイナンバーは国のあらゆる機関が情報共有できるため、失業保険以外にも不正はしにくくなったことは覚えておいたほうがよいでしょう。

退職した会社の同僚からの密告

以前に勤めていた会社の同僚から密告されて不正が分かってしまうことがあります。同僚だけではなく、あなたの仕事の状況を知っている関係者であれば、誰でも密告ができることを忘れてはいけません。

「自分の周囲には密告をするような人はいない」と思っていても、案外、簡単なことから分かってしまうことがあります。最近は、SNSに書き込んだことも証拠になることを忘れないでください。

ハローワーク職員の調査

不正受給がないかハローワーク職員が受給者の家に訪問調査を行い働いた証拠はないか調べられることがあります。また、会社側への調査も厳しく行っており、勤務先の帳簿や書類などで記録が照合されて不正受給を行っているかどうかが分かるようになっているのです。

職員は調査法のなかで1つだけを行うのではなく、常に複数の方法を行い徹底的に調べているといいます。

失業保険を誤って受給してしまったときの対応方法

「知り合いの手伝い程度なら仕事だと見なされないと思った」「開業準備の段階ではハローワークには申告不要の認識だった」など、不正受給に当たる行動を知らないうちにしてしまっていた人もいるかもしれません。

失業保険を誤って受給してしまったときは、すぐにハローワークに連絡して間違いを修正する必要があります。放置しておくと悪質だと見なされ、先ほど紹介したような罰則が課されるおそれがあるため、間違いに気づいたらただちにハローワークに相談してください。

フリーランス・業務委託者向けの手当や制度も活用しよう

フリーランスは基本的に失業保険がありません。社会保険に加入していないので公的制度が受けられないのです。

しかし、なんの補償も受けられないのは不安ですよね。そこで活用したいのがフリーランス向けの補償サービスです。

再就職手当

フリーランスは、失業保険を受け取れない代わりに「再就職手当」を受給できる可能性があります。

再就職手当とは、「就業促進手当」のなかに含まれる手当の種類です。

再就職手当を受給するには、以下の条件すべてを満たす必要があります。

  1. 失業保険の受給手続き後、7日間の待機期間を満了した後に事業を開始したこと。
  2. 失業保険(基本手当)の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
  3. 離職した会社と関りがない(資本・資金・人事・取引面)こと。
  4. 給付制限がある場合、求職申込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークや職業紹介事業者を通した就職であること。
  5. 確実に1年以上の勤務が決まっていること。
  6. 雇用保険の被保険者であること。
  7. 過去3年以内で、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けてないこと。
  8. 求職申込みの前から採用が内定していた雇用でないこと。
  9. 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

これらすべての条件に合う場合、フリーランスでも再就職手当を受給できることになります。更に詳しくは以下の記事で解説しています。

フリーランスは再就職手当をもらえる?受給の条件・手順と注意点

所得補償制度

所得補償制度はフリーランス協会が提供するサービスで、ケガや病気で仕事ができず収入が途絶えてしまった時に保険金が支払われるサービスです。

フリーランスが最も怖いのは、収入が途絶えてしまうことでしょう。身体が元気ならば全力で営業ができますが、ケガや病気で満足に動けなくなったらお手上げですよね。

そんな時、フリーランス協会の所得補償制度に入っておくことで、フリーランスの休業補償を受けられます。

「所得補償プラン」「損害補償プラン」「親孝行サポートプラン・介護サポートプラン」の3つのサポートが1つの保険で提供されているので、なんの補償もないフリーランスにとっては心強いサービスです。

賠償責任保険

賠償任意保険もまた、フリーランス協会が提供する補償サービスです。

賠償任意保険は、フリーランスとして仕事をするなかで、対物・対人の事故や情報漏洩、著作権侵害などの賠償リスクに対応できます。

会社の従業員であれば、これらの責任はすべて企業が背負うものですが、フリーランスはすべて自己責任です。

賠償任意保険は、フリーランスにありがちなリスクを補償してくれます。

フリーランスが入れるおすすめ保険と種類は?保険料を抑える方法も解説

小規模企業共済

小規模企業共済は、退職や廃業をした際に積立金を受け取れる、いわばフリーランスの退職金です。

共済金に満期や満了はないので、一括でも分割でも共済金を受け取れます。また、低金利での貸付制度を利用できるため、資金繰りなどにも活用できます。

「開業届」を出している個人事業者ならば、節税・資金繰り・退職金といった様々な目的での利用が可能です。

フリーランス・業務委託者が加入できる保険

フリーランスや業務委託で働く人は雇用保険には加入できませんが、そのほかに加入しなければならない保険・加入できる保険があるので、各種保険制度について理解しておきましょう。

ここでは、雇用保険以外にフリーランス・業務委託者が知っておくべき保険制度を3つ紹介します。

国民年金保険

国民年金保険は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければならない保険です。会社員の場合は厚生年金保険や共済組合に加入して間接的に国民年金保険料を納めていますが、フリーランスになると自分で国民年金保険に加入して直接保険料を納めなければなりません。

国民年金保険に加入することで、将来年金を受け取れるようになります。国民年金保険の未加入・未納は法律違反となり、将来年金がもらえなくなるので注意してください。退職したら、居住地の区役所・市役所などで国民年金の加入手続きを行いましょう。

国民健康保険

国民健康保険は、ほかの医療保険制度に加入していない人のための制度です。日本ではすべての国民が公的な医療保険に加入する「国民皆保険制度」を採用していて、何かしらの医療保険に加入しなければなりません。

会社員は所属する会社の健康保険制度に加入するケースが多いです。退職と同時に会社の健康保険制度から抜けた場合は、国民健康保険に加入しましょう。居住地の区役所・市役所などで加入手続きが行えます。

任意継続被保険者制度

会社を退職したあとも、一定の条件を満たせば会社の健康保険制度への加入を継続できます。これを、任意継続被保険者制度といいます。会社の健康保険制度を任意継続する場合、先ほど紹介した国民健康保険への加入は必要ありません。

注意点としては、任意継続被保険者制度を利用できるのは退職から2年間であることです。また、退職日から20日以内に加入手続きが必要なため、任意継続を希望する場合は期間内に忘れず手続きを行いましょう。具体的な加入条件や手続きについては、会社の健康保険組合に問い合わせてください。

フリーランスが加入できる社会保険とは?種類や保険料を抑える方法も解説

フリーランス向けの失業保険を備えたお仕事紹介エージェント

失業保険は会社に勤務し退職をした人が受給できる制度です。フリーランスの場合、急に仕事がなくなっても失業保険の受給はできません。

ほかにもフリーランスで働くにはさまざまなリスクがありますが、エージェントに所属した場合であれば、福利厚生を受けられる場合があります。福利厚生が受けられるエージェントをご紹介します。

ITプロパートナーズ

弊社ITプロパートナーズはフリーランスのためのエージェントです。

フリーランスと仕事のマッチングで、フリーランスごとに適したお仕事を紹介しています。フリーランスのITエンジニア向け案件を主に扱い、週2~3日からの仕事もあるため、フリーランスとして自由な働き方を選択できます。

また、ITプロパートナーズでは、フリーランス協会会員に付帯する賠償責任補償や所得補償制度をお得に活用できるサービスや、小規模企業共済の申込受付をワンストップで紹介しています。

仕事と保険も同時に提供してくれるITプロパートナーズは、フリーランスが利用するエージェントとして付加価値のあるサービスだといえるでしょう。

Midworks

引用元:Midworks

Midworksは、ITエンジニアやデザイナー専門のエージェントです。業界最大級の案件数を誇り、有名大手企業の案件も多く取り扱っています。

Midworksでは、正社員並みの保障を用意しているのが特徴です。フリーランス協会のベネフィットプランの無償提供やクラウド会計ソフトの無料利用、雇用保険や厚生年金の代わりとして保険代理店の紹介など、手厚いサポートが受けられます。

そのほか、案件受注期間の生命保険料の半額負担や、仕事が途切れたときの報酬保障サービスなど、フリーランスの負担を軽減する制度を多く提供しています。

Midworks(ミッドワークス)の評判・口コミは?利用者の声を公開

PE-BANK

引用元:PE-BANK

PE-BANKでは、ITエンジニア向けのフリーランスエージェント・派遣・紹介事業を手掛けています。それぞれの希望に合わせて、フリーランス・派遣契約・正社員といった複数の働き方を提案してくれます。

案件の紹介だけでなく、ITエンジニア向けの福利厚生事業も展開しているのもPE-BANKの特徴です。確定申告ソフトの無料提供や定期健康診断サポートなど、幅広いサービスが受けられます。

PE-BANK(pebank)の評判は?口コミや実際の案件情報も紹介

その他フリーランス・業務委託者が活用できる支援サービス

公的な保険制度やエージェントのサービス以外にも、フリーランス向けの福利厚生・保障サービスが多く提供されているので、積極的に活用しましょう。

ここでは、フリーランス・業務委託者向けの支援サービスを3つ紹介します。

フリーナンス

引用元:フリーナンス

フリーナンスは報酬入金用の口座を開設することで、報酬の即日払いや補償、バーチャルオフィスなどが利用できるサービスです。「フリー」「レギュラー」「プレミアム」の3つの料金プランがあり、無料のフリープランでも最高5000万円の事故補償などが備わった保険サービスが利用できます。

フリーナンスの評判は?利用者の口コミや登録するメリット・デメリット

fukurint

引用元:fukurint

fukurintは、フリーランス向けの福利厚生プログラムです。フリーランスエージェントのINTLOOPが提供しているサービスで、税理士の無料紹介やITフリーランス専用の住宅ローン、FP相談サービスなど、多数のサービスが用意されています。

フリノベ

引用元:フリノベ

フリノベでは、会計ソフトの割引サービスや健康診断の優待価格、オンライン学習サービスの割引利用など、さまざまなサービスが利用できます。フリーランスエージェントのギークスジョブが運営していて、利用にはギークスジョブへの登録が必要です。

フリーランスが退職後スムーズに一定の収入を確保するためのコツ

先ほど紹介したとおり、条件によっては再就職手当が受けられる可能性がありますが、基本的にフリーランスには失業保険がありません。退職後に無収入に陥らないように、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 会社員の間にスキルと実績を身に着けておく
  • フリーランスエージェントを活用する

スキルと実績がなければ、個人で仕事を受注するのは困難です。会社員として安定した給料があるうちに、スキルや実績を身に着けておきましょう。副業で個人として仕事を請け負う経験を積んでおくと、よりスムーズに案件を獲得できます。

効率的に高単価の案件を見つけるには、エージェントの活用がおすすめです。個人では受注が難しい大手企業の案件を紹介してもらえる可能性があり、安定した収入の確保につながります。フリーランスエージェントの活用においては、ぜひフリーランス向けの保険も充実している弊社ITプロパートナーズの利用もご検討ください。

フリーランス・業務委託の失業保険についてのまとめ

前の会社を退職後にフリーランスとして独立開業しようとする意志があっても、失業保険を受給することはできます。ただし、開業の準備を始めてしまうと受給ができなくなるので気をつけてください。全額受給したい場合は、開業届を受給満了後に提出するのが得策です。

失業保険をはじめ、フリーランスは社会保障が手薄で不安定になりがちです。そこで、フリーランス用の福利厚生を利用できるようにしているエージェントに所属するのも、選択肢の1つとしてチェックしておきたいところです。

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