フリーランス・業務委託は失業保険をもらえる?条件と注意点を解説

こんにちは、ITプロマガジンです。

フリーランスを目指して会社を退職する際に気になる要素の1つが「失業給付(通称「失業手当」)を受け取れるかどうか?」ではないでしょうか。

結論、会社員からフリーランスになる場合には、条件次第で失業保険の手当を受給できます。本記事では、

  • 会社員の方からフリーランスになる際に失業手当を受け取れる条件や流れ
  • フリーランス・業務委託の働き方をやめた場合でも失業手当を受け取れるか?
  • 不正受給にならないための注意点や罰則

主に上記について詳しく解説していきます。また、フリーランスが安心して仕事に専念するための「フリーランス向けの保険」なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

フリーランス・業務委託でも失業保険の手当をもらえる?

結論として、会社員を辞めてフリーランスや業務委託として働き始めた場合でも、一定の条件を満たせば失業給付(基本手当)を受け取ることができます。また、その後しばらくしてフリーランスや業務委託の仕事を辞めた場合でも、条件を満たしていれば失業給付を受給できる可能性があります。

原則として、失業給付の受給期限は離職日の翌日から1年間ですので、退職後にしばらく手続きしていなくても、期限内であり、なおかつ所定給付日数分を受給し終わっていなければ受給できる場合があるのです。

さらに、2022年からスタートした雇用保険受給期間の特例により、退職して事業を行っていた人は最大3年間まで受給期限を延長することが可能です。この特例により、通常の1年間と合わせて最長で退職から4年間が受給期限となります。

例えば、退職してフリーランスになり、その後フリーランスを辞めて再び仕事を探す場合、最初の退職から4年間は失業給付の対象となります。

そもそも失業保険とは

失業保険とは、会社に雇用された時に加入する雇用保険の1つです。雇用保険は、従業員の収入が減った場合や失業した場合にサポートする目的で定められています。「失業給付」は、正式名を「基本手当」と呼び、失業した際に、失業者の当面の生活を支えるものです。

また先述の通り、退職してフリーランスや業務委託の仕事を始めた場合でも、一定の条件を満たせば「失業給付」や「再就職手当」を受け取ることが可能です。受給条件や手続き、給付される金額については後述しますが、「退職後数ヶ月経っているので受給できないのでは」「退職後にフリーランスとして活動したことがあるので難しいかもしれない」として諦めず、仕組みを確認することをおすすめします。

フリーランス・業務委託で失業給付をもらうために必要な条件

会社員を辞めてフリーランス・業務委託として働く際に失業給付を受けるための条件は以下の通りです。

  • 求職活動中であること
  • 独立の準備中ではないこと
  • 副業を継続していないこと

それぞれの条件について、詳しく解説していきましょう。

求職活動中であること

失業給付は基本的に「働く意思があり、求職活動をしている人」に給付されます。退職してフリーランスや業務委託で働くことを目指している場合でも、一定の条件を満たせば失業保険の給付金を受け取ることが可能です。

失業給付を受け取る条件は、「ハローワークなどで求職活動を行うこと」「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」などが挙げられます。

将来的にフリーランスとしての開業を視野に入れていても問題ありませんが、申し込み時点において開業に向けた具体的な行動を起こしていると、求職中であるとは認められない可能性もあります。例えば、フリーランスかどうかの判断基準として挙げられるのが、「開業届を提出しているかどうか」です。開業届を出した場合には受給資格は無くなると考えておきましょう。

独立の準備中ではないこと

失業保険の給付金を受け取るには、独立準備中でないことが条件となります。

ただし、事業許可申請の手続き中であったり事務所賃貸の契約手続き中程度であれば、準備に専任しているとはいえず職業安定所の職業紹介に応じられるため、失業給付の受給資格があると見なされることもあります。

  • 事業の開始前で自立ができていない
  • 事業許可申請手続きの許可手続き中
  • 事務所賃貸の契約手続き中
  • 自営の準備に専念しておらず、職業安定所の職業紹介に応じられる

営業を始めたり、取引先と契約を交わしたりしている場合は、求職活動ができない状況であるということで、受給の対象外になる可能性が高いです。

副業を継続していないこと

副業をしている場合には、失業給付をもらうことは基本的にはできません。副業を停止しない限り、失業しているとはみなされないのです。

最近は副業を認めている会社も多く、副業を持っている人は多くいます。副業を持っている人が失業給付を受け取ろうとする場合、本業の会社を退職した時点で副業も終了させる必要があります。副業を継続していたにもかかわらず失業給付を受け取ったら不正受給になるおそれがあるので注意してください。

ただし週20時間未満、1日4時間以内で継続的な雇用でなければ(待機期間は除く)、賃金次第では受給できる場合もあります。その場合でも、ハローワークに申告して減額対象になるか判断を仰ぐことが必要です。

フリーランス・業務委託で働く人が失業保険でもらえる手当の金額

フリーランス・業務委託で働く人は、具体的に失業保険でどのくらいの金額の手当を受けられるのでしょうか。ここでは「失業給付」「再就職手当」それぞれについて、その仕組みにも触れながら具体的な計算方法と目安を紹介します。

失業給付の金額

失業した際に受給する「失業給付」(基本手当)の金額は、「基本手当日額×給付日数」によって計算されます。うち「基本手当日額」は、賃金日額と年齢区分によって決まる給付率も考慮したうえで計算するものです。自己都合で退職した場合は、社会保険の加入期間によって得られる金額が異なり、会社都合で離職した「特定受給資格者」は、被保険者の年齢も加味されるなど、細かい条件があるので順番に確認することが必要です。

以下は失業給付の金額を計算する主な流れです。

  • 【月給】×6ヶ月÷180日=【賃金日額】
  • 【賃金日額】×支給率=【基本手当日額】
  • 【基本手当日額】×給付日数

ここでは具体例として、30歳のAさんが、勤続3年で自己都合により退職した場合で考えてみましょう。退職前の賃金は、月額40万円とします。

まずは、賃金日額を計算します。

賃金日額
月給40万円×6ヶ月÷180日=13,333円

ここで注意点として、「賃金日額」には年齢区分ごとに上限額が設定されており、仮に賃金日額が高額な場合でも上限額が適用されるのです。年齢30歳の場合、賃金日額の上限額は15,430円であり、Aさんの賃金日額には13,333円がそのまま適用されます(2024年7月時点)。

年齢区分賃金日額の上限額
30歳未満13,890円
30歳以上45歳未満15,430円
45歳以上60歳未満16,980円
60歳以上65歳未満16,210円

次に、「賃金日額」をもとに「基本手当日額」を計算します。基本手当日額を計算するにあたっては、年齢区分・賃金日額に応じた給付率が定められており、その給付率に基づいて計算します(2024年7月時点)。

賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上5,110円未満80%2,196~4,087円
5,110円以上12,580円以下80%~50%4,088~6,290円
12,580円超13,890円以下50%6,290~6,945円
13,890円(上限額)超6,945(上限額)

Aさんの賃金日額は13,333円ですので、基本手当日額は以下の計算です。

基本手当日額
13,333円×50%=6,666円

次に、給付期間を計算します。給付期間は、年齢区分と、雇用保険の加入期間によって決まります。

被保険者であった期間
年齢区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上30歳未満
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日

Aさんの給付日数は120日間ですので、最終的に得られる金額は以下の計算です。

得られる金額
6,666円×120日=799,920円

ここでは比較的シンプルな計算方法の例を取りあげましたが、実際に金額を計算する際は、より細かい要件も加味する場合もあります。細かい疑問・不明点がある場合はハローワークに問い合わせるのがおすすめです。

参考元:https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf

再就職手当の金額

会社を退職してすぐにフリーランスになると、失業給付は受給できませんが、「再就職手当」を受給できる可能性があります。

再就職手当とは、「就業促進手当」のなかに含まれる手当の種類で、失業給付(基本手当)の受給資格がある人が再就職する場合に受けられる手当です。

再就職手当を受給するには、以下の条件すべてを満たす必要があります。

  • 失業給付の受給手続き後、7日間の待機期間を満了した後に事業を開始したこと。
  • 失業給付の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
  • 離職した会社と関りがない(資本・資金・人事・取引面)こと。
  • 給付制限がある場合、求職申込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークや職業紹介事業者を通した就職であること。
  • 確実に1年以上の勤務が決まっていること。
  • 雇用保険の被保険者であること。
  • 過去3年以内で、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けてないこと。
  • 求職申込みの前から採用が内定していた雇用でないこと。
  • 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

これらすべての条件に合う場合、フリーランスでも再就職手当を受給できることになります。

再就職手当の金額は、「失業給付の金額」と、失業給付の支給残日数ごとに定められた「支給率」によって計算します。

基本手当の支給残日数計算式
所定給付日数の3分の2以上所定給付日数の支給残日数 × 70% × 基本手当日額
所定給付日数の3分の1以上所定給付日数の支給残日数 × 60% × 基本手当日額

さらに詳しくは以下の記事で解説しています。

フリーランスは再就職手当をもらえる?受給の条件・手順と注意点

フリーランス・業務委託で働く人が失業保険の手当を受給する手続きの手順

ここからは、失業給付を受給するためのフローを紹介します。流れとしては以下の6ステップになります。

  1. ハローワークにて求職申込
  2. 7日間の待機
  3. 雇用保険受給説明会に出席
  4. 失業認定の取得
  5. 給付金の受給
  6. 受給満了後に開業届を提出

それぞれの局面で注意すべきポイントがあるので、事前によくチェックしておいてください。

①.ハローワークにて求職申込

退職をしたらまずお住まいの地域のハローワークを訪れてください。その際に持っていくものは離職票です。離職票は退職後、自宅に送られてきます。

離職票や必要書類を提出し、希望の職種や給与などを申請します。そして、以降のスケジュールの説明などを聞きます。

開業をしようか転職をしようか迷っている人も、求職申込はしておくようにしましょう。本格的に開業の意思が固まり準備を始める時点で、ハローワークに申告すれば問題ありません。

②.7日間の待機

ハローワークに離職票を提出してから7日間は、待期期間として働くことはできません。もし働いた場合には、その分が延長されることになります。

開業届を出すのも避けてください。開業届を出すと失業給付だけでなく再就職手当を受給できる要件も満たさなくなります。7日間はとにかく勉強や開業後のプランを考える期間としましょう。

③.雇用保険受給説明会に出席

離職票を提出したら、職業講習会に参加します。期間は待機期間満了前と待機期間満了後の2パターンです。

日時はハローワークから指定されるので、指示に沿って出席してください。ハローワークの利用の仕方や求人の探し方などの説明があります。

その後、雇用保険説明会が行われますので引き続き参加しましょう。雇用保険受給手続きの方法などが説明されます。

④.失業認定の取得

自己都合や懲戒解雇などで退職した人は給付制限期間があり、その間は受給することができません。給付制限期間は2020年10月1日以降に退職した人については5年間に2回までは2ヶ月、3回目以降は3ヶ月となります。

以降、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークを訪れ、失業の認定を受けます。失業の認定を受けるには前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

⑤.給付金の受給

認定日から原則5営業日以内に、指定した口座へと基本手当が振り込まれます。ただし、祝日や年末年始などと重なった場合には、入金が遅れる場合があります。

給付金額の計算方法は先述の通りですので、賃金日額や年齢区分などを当てはめたうえで計算してみてください。年齢、退職理由、被保険者であった期間によって、金額が異なります。

⑥.受給満了後に開業届を提出

開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業した場合も廃業する時にも税務署に提出する必要があります。開業届を出した場合は、その時点で仕事を始めたことになるので、失業給付を受給する権利は失効したことになります。

ですから失業給付を全額受け取りたい場合は、受給満了後に開業届を提出するのが得策です。開業届の提出は受給満了後にし、その前の段階では頭のなかで、開業の段取りやフリーランスとしてやりたい仕事などを考えておくにとどめておきましょう。

フリーランスに開業届は必要?提出のメリット・デメリットやタイミング

不正受給の罰則とは

失業給付はルールに則って受給するべきですが、理解が及ばないと、無自覚のまま不正受給に該当する行動をとってしまうおそれがあります。

もし、不正受給をした場合、以下のように厳しい罰則を受けることがあります。

  • 失業給付の全額返還
  • 失業給付の支給停止
  • 罰金(不正受給額の2倍相当の額になることも)
  • 罰金を支払わない場合は財産の差し押さえ
  • 延滞した場合は不正受給翌日から年率5%の延滞金が課せられる

罰金となった場合には、返還金にプラスして不正受給額の2倍相当の罰金となります。これを「3倍返し」などとも呼ばれますが、100万円を不正受給した場合には「300万円+延滞金」です。悪質だとみなされた場合には刑事告訴されることもあります。不正受給には大きなペナルティがあるということを忘れないでください。

不正受給とならないようにするには、適切な対策をすることが大切です。例えば、アルバイトや副業をした場合には4週間に1度の認定日に申告をしてください。1日に4時間以上は就労、4時間未満は内職・手伝いとみなされ、日数が繰り越されるか受給額から減額をされます。

また、就職のための研修・教育を受けた期間や、賃金はもらっていないものの働いた場合でも申告は必要です。

不正受給とみなされる可能性がある事例

ばれないだろうと思っていてもばれてしまった例はいくらでもあります。どのような時に不正受給とされるのでしょうか。事例を紹介します。

就職活動をしなかった

繰り返しになりますが、失業給付は働く意思がある人に対して支給するものです。就職活動をしていない場合には受給できません。ハローワークのWebサイトなどにも、実際に行っていない求職活動を「失業認定申告書」に実績として申告することは不正受給であると明記されています。

例えば、求職活動をしていなかったにもかかわらず、求人に応募したと申告したところ、該当の会社に対してハローワークが調査を行い、応募したという申告は虚偽だったと発覚するケースが考えられます。

請け負った仕事の申告を怠った

フリーランス・業務委託として単発の仕事を請け負った際も申告をしなければ不正となります。

軽い気持ちで手伝い程度に働く場合もあるかもしれませんが、ハローワークに正確に申告しなければ不正と見なされることもあるので注意しましょう。また、失業給付を多くもらうために就業日を偽っても不正となります。

例えば、友人の会社から簡単なコーディングの手伝いを依頼され小遣い稼ぎ程度での気持ちで引き受け、金額も小さかったのでハローワークに申告していなかったところ、友人の会社への調査で収入があることが発覚するというケースが考えられるでしょう。

業務の準備を申告しなかった

実際に働いたこと以外にも、独立開業のための準備を始めたら、申告の必要があります。申告しない場合も不正受給に該当する可能性があります。

失業給付はあくまでも、次の仕事を探している人のための保険であり、すでに開業準備を始めた人は当てはまりません。

具体的には、独立開業に向けて事務所を借り営業をかけ始めまたものの、まだ利益のない初期段階だったためハローワークに申告をしていなかったところ、ハローワークからの調査で開業準備を行っていることを知られ不正受給とみなされるケースがあります。

不正受給がばれる理由

フリーランスで働く分にはハローワークに知られることはないだろうと思いがちですが、意外なことからも知られてしまいます。ここからは不正がばれる理由を紹介します。

納税履歴

確定申告の情報や納税履歴といった税に関する情報によって、収入があることがハローワーク側で発覚することがあります。特にマイナンバーが普及してからは、個人の納税情報と社会保険の情報の紐付けがしやすくなっており、収入があって申告を行っている場合、仮に本人がハローワーク側にその情報を伝えていなくても、税務機関を経由して情報が共有されることが考えられます。

退職した会社の同僚からの通報

以前に勤めていた会社の同僚から通報されて不正が分かってしまうことがあります。同僚だけではなく、あなたの仕事の状況を知っている関係者であれば、誰でも通報ができることを忘れてはいけません。

「自分の周囲には通報をするような人はいない」と思っていても、案外、簡単なことから分かってしまうことがあります。最近は、SNSに書き込んだことも不正発覚の手がかりになることを忘れないでください。

ハローワーク職員の調査

不正受給の疑いがある人物に対して、ハローワーク職員が受給者の自宅を訪問して調査を行うことがあります。また雇用者側への調査も行っており、求職中だと申告していた受給者が該当の会社で勤務した実態がないか照会することもあるのです。

雇用保険は公的な性質の保険である以上、このように行政はあらゆる方法で不正受給がないか監視を行っています。

失業給付を誤って受給してしまった時の対応方法

「知り合いの手伝い程度なら仕事だと見なされないと思った」「開業準備の段階ではハローワークには申告不要の認識だった」など、不正受給に当たる行動を知らないうちにしてしまっていた人もいるかもしれません。

失業給付を誤って受給してしまった時は、すぐにハローワークに連絡して間違いを修正する必要があります。放置しておくと悪質だと見なされ、先ほど紹介したような罰則が課されるおそれがあるため、間違いに気づいたらただちにハローワークに相談してください。

フリーランス・業務委託者向けの民間保険や共済も活用しよう

フリーランスは雇用されて働くわけではない以上、雇用保険がなく、失業保険もありません。そのため、失業者向けの手当が受けられないのです。

保障・補償がなく不安な場合に活用したいのがフリーランス向けの各種サービスです。

所得補償保険

所得補償保険はフリーランス協会が提供するサービスで、ケガや病気で仕事ができず収入が途絶えてしまった時に保険金が支払われるサービスです。

フリーランスが最も怖いのは、収入が途絶えてしまうことでしょう。身体が元気ならば全力で営業ができますが、ケガや病気で満足に動けなくなると収入が得られなくなる可能性があり、大きなリスクです。
そんな時、フリーランス協会の所得補償保険に入っておくことで、フリーランスの休業補償を受けられます。

「所得補償プラン」「損害補償プラン」「親孝行サポートプラン・介護サポートプラン」の3つのサポートが1つの保険で提供されているので、なんの補償もないフリーランスにとっては心強いサービスです。

賠償責任保険

賠償任意保険もまた、フリーランス協会が提供する補償サービスです。

賠償任意保険は、フリーランスとして仕事をするなかで、対物・対人の事故や情報漏洩、著作権侵害などの賠償リスクに対応できます。

会社の従業員であれば、これらの責任はすべて企業が背負うものですが、フリーランスはすべて自己責任です。

賠償任意保険は、フリーランスにありがちなリスクを補償してくれます。

小規模企業共済

小規模企業共済は、退職や廃業をした際に積立金を受け取れる、いわばフリーランスの退職金です。

共済金に満期や満了はないので、一括でも分割でも共済金を受け取れます。また、低金利での貸付制度を利用できるため、資金繰りなどにも活用できます。

「開業届」を出している個人事業者ならば、節税・資金繰り・退職金といったさまざまな目的での利用が可能です。

フリーランスは雇用保険に加入できない?代わりとなるサービスも紹介

フリーランス・業務委託者が加入できる社会保険

フリーランスや業務委託で働く人は、組織から雇用されているわけではないため雇用保険には加入できませんが、加入が義務付けられている公的な社会保険が存在します。加入手続きや保険料の納付は自身で行う必要があるなど、会社員が加入する場合とは異なるため、仕組みを把握しておくことが大切です。

ここでは、雇用保険とは別に、フリーランス・業務委託者が知っておくべき保険の仕組みを3つ紹介します。

国民年金保険

国民年金保険は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は必ず加入しなければならない保険です。会社員の場合は厚生年金保険や共済組合に加入して間接的に国民年金保険料を納めていますが、フリーランスになると自分で国民年金保険に加入して直接保険料を納めなければなりません。

国民年金保険に加入することで、将来年金を受け取れるようになります。国民年金保険の未加入・未納は法律違反となり、将来年金がもらえなくなるので注意してください。退職したら、居住地の区役所・市役所などで国民年金の加入手続きを行いましょう。

国民健康保険

国民健康保険は、他の医療保険制度に加入していない人のための制度です。日本ではすべての国民が公的な医療保険に加入する「国民皆保険制度」を採用していて、何かしらの健康保険に加入しなければなりません。

会社員は所属する会社の健康保険制度に加入するケースが多いです。退職と同時に会社の健康保険制度から抜けた場合は、国民健康保険に加入しましょう。居住地の区役所・市役所などで加入手続きが行えます。

任意継続被保険者制度

会社を退職したあとも、一定の条件を満たせば会社の健康保険制度への加入を継続できます。これを、任意継続被保険者制度といいます。会社の健康保険制度を任意継続する場合、先ほど紹介した国民健康保険への加入は必要ありません。

注意点としては、任意継続被保険者制度を利用できるのは退職から2年間であることです。また、退職日から20日以内に加入手続きが必要なため、任意継続を希望する場合は期間内に忘れず手続きを行いましょう。具体的な加入条件や手続きについては、会社の健康保険組合に問い合わせてください。

フリーランスが加入できる社会保険とは?種類や保険料を抑える方法も解説

その他フリーランス・業務委託者が活用できる支援サービス

公的な保険制度やエージェントのサービス以外にも、フリーランス向けの福利厚生・保障サービスが多く提供されているので、積極的に活用しましょう。

ここでは、フリーランス・業務委託者向けの支援サービスを3つ紹介します。

フリーナンス

引用元:フリーナンス

フリーナンスは報酬入金用の口座を開設することで、報酬の即日払いや補償、バーチャルオフィスなどが利用できるサービスです。「フリー」「レギュラー」「プレミアム」の3つの料金プランがあり、無料のフリープランでも最高5,000万円の事故補償などが備わった保険サービスが利用できます。

フリーナンスの評判は?利用者の口コミや登録するメリット・デメリット

fukurint

引用元:fukurint

fukurintは、フリーランス向けの福利厚生プログラムです。フリーランスエージェントのINTLOOPが提供しているサービスで、税理士の無料紹介やITフリーランス専用の住宅ローン、FP相談サービスなど、多数のサービスが用意されています。

フリノベ

引用元:フリノベ

フリノベでは、会計ソフトの割引サービスや健康診断の優待価格、オンライン学習サービスの割引利用など、さまざまなサービスが利用できます。フリーランスエージェントのギークスジョブが運営していて、利用にはギークスジョブへの登録が必要です。

フリーランス向け福利厚生サービス12選一覧!特徴や選び方も解説

フリーランスが退職後スムーズに一定の収入を確保するためのコツ

先ほど紹介したとおり、条件によっては再就職手当が受けられる可能性がありますが、基本的にフリーランスには失業保険がありません。退職後に無収入に陥らないように、以下のポイントを押さえておきましょう。

スキルと実績がなければ、個人で仕事を受注するのは困難です。会社員として安定した給料があるうちに、スキルや実績を身につけておきましょう。副業で個人として仕事を請け負う経験を積んでおくと、よりスムーズに案件を獲得できます。

効率的に高単価の案件を見つけるには、エージェントの活用がおすすめです。個人では受注が難しい大手企業の案件を紹介してもらえる可能性があり、安定した収入の確保につながります。フリーランスエージェントの活用においては、ぜひフリーランス向けの保険も充実している弊社ITプロパートナーズの利用もご検討ください。

まとめ

前の会社を退職後にフリーランスとして独立開業しようとする意志があっても、失業給付を受給することはできます。ただし、開業の準備を始めてしまうと受給ができなくなるので気をつけてください。全額受給したい場合は、開業届を受給満了後に提出するのが得策です。

失業保険をはじめ、フリーランスは社会保障が手薄で不安定になりがちです。そこで、フリーランス用の福利厚生を利用できるようにしているエージェントに所属するのも、選択肢の1つとしてチェックしておきたいところです。

弊社「ITプロパートナーズ」はIT/Web分野専門のフリーランスエージェントで、ITエンジニア・デザイナー・マーケターなどの専門スキルを持った方に向けて多数の案件を取り扱っております。「フルリモートOK」「週2〜3日から参画できる」といった案件も豊富です。フリーランスとして独立して案件を探す際はぜひお気軽にご利用ください。

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