こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスが確定申告する際は、青色申告を選ぶとさまざまなメリットがあります。しかし、青色申告についてイマイチ理解できておらず、どうすればいいか悩んでいる人もいるでしょう。
そこでこの記事では、フリーランスが青色申告するメリットや必要な手続き、申告方法について解説します。また、白色申告との違いや実際に青色申告ではどの程度の節税効果が得られるかについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
弊社では、数多くの方にフリーランス案件を獲得していただいています。経験とスキルさえあれば、週2日から高収入案件をご紹介できます。まずは無料登録をして色々な案件をみて見てください。弊社からおすすめの案件をご紹介することも可能です。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
そもそも青色申告とは?
青色申告とは、事前の申請により税制優遇を受けられる確定申告の方法のひとつです。事業所得、不動産所得、山林所得の3種類のうちいずれかの所得がある人は、青色申告ができます。ただし、青色申告するには、白色申告とは異なる書類を準備する必要があります。
まずは青色申告と白色申告の違いや、フリーランスが青色申告すべき売上の目安を解説します。
青色申告と白色申告の違い
青色申告するには、要件を満たしたうえで事前に書類を提出して承認を受ける必要があります。青色申告する場合は、日々のお金の流れを複式簿記で記録しなければなりません。要件を満たせば、最大で65万円の控除を受けられます。
一方、白色申告は、特に申請をしなくても選択できます。帳簿は簡易帳簿でいいため、帳簿付けの手間も少なめです。ただし、青色申告のような特別控除は受けられません。
フリーランスは売上いくらから青色申告した方がいい?
基本的に、売上にかかわらずフリーランスは青色申告をしたほうが得をします。白色申告においても記帳が義務付けられたため、以前と比較すると白色申告の手間は増えています。その点を考慮すると、最初から青色申告を選択したほうがメリットは大きいでしょう。
なお、後にも解説しますが青色申告を選択すると赤字の繰越も可能です。赤字が発生している人やまだ事業収入が少ない人も、青色申告したほうが税制面において有利になります。
フリーランスが青色申告する6つのメリット
フリーランスが青色申告すると、さまざまなメリットがあります。ここでは、フリーランスが青色申告する具体的なメリットを6つ紹介します。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
青色申告には青色申告特別控除があり、最大65万円の控除を受けられます。そのため、青色申告を選択するだけで一定の節税効果を期待できます。
65万円の控除を受けられるのは、複式簿記で記帳して電子申告または電子帳簿保存に対応する場合です。電子申告または電子帳簿保存に対応できない場合でも、複式簿記による記帳をしていれば55万円の控除を受けられます。簡易簿記や現金式簡易簿記で記帳している場合は、10万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
専従者への給料を経費として計上できる
事業を手伝っている専従者がいる場合、青色申告を選択すると専従者へ支払っている給料を経費に計上できます。計上できる金額は全額です。たとえば、家族や親族に事業を手伝ってもらって給料を支払っているなら、青色申告により経費計上が可能です。
白色申告では専従者へ支払っている給料を控除できますが、上限が86万円までに制限されています。そのため、継続的に事業を手伝っている専従者がいるなら、青色申告で経費として計上したほうがいいでしょう。
ただし、専従者に給料を支払えば配偶者控除や扶養控除などは適用できなくなるため、注意する必要があります。
30万円未満の減価償却資産を一括計上できる
青色申告では、30万円未満の減価償却資産を一括で計上できます。通常、耐用年数が1年以上かつ10万円以上の物品を購入すると、減価償却により毎年一定額ずつ計上しなければなりません。しかし、青色申告には少額減価償却資産の特例があり、30万円未満のものは購入した年にまとめて計上できます。たとえば、所得が多くなった年に10万円以上30万円未満のものを購入すれば、青色申告の少額減価償却資産の特例により一括計上することで節税につなげられます。
ただし、青色申告の少額減価償却資産の特例は、合計300万円が上限として定められている点に注意が必要です。
赤字を3年間にわたって繰り越せる
青色申告を選択すれば、赤字が発生しても3年間まで繰り越せます。たとえば、ある年に100万円の赤字が発生したものの、翌年は300万円の黒字が発生したとします。この場合、300万円について確定申告する際に100万円の赤字を差し引くことが可能です。よって、黒字が発生しても申告する所得金額が下がり、節税の効果を期待できます。
白色申告でも一部の損失の繰越が可能ですが、損失の種類には制限があります。白色申告で繰り越せるのは、変動所得の損失や被災事業用資産の損失のみです。通常の事業所得で発生した赤字を繰り越すには、青色申告を選択する必要があります。
貸倒引当金として計上できる
貸倒引当金は、回収が困難な売掛金を経費として処理するための勘定科目です。青色申告を選択すれば、貸倒引当金を一括評価で計算できます。たとえば、期末に売掛金が発生している場合、貸倒引当金として5.5%分の経費計上が可能です。
どんなに気を付けていても、売掛金を回収できなくなる可能性はゼロではありません。青色申告を選択していれば状況に応じて貸倒引当金の計上ができ、便利です。
条件によって現金主義による所得計算ができる
白色申告と青色申告のどちらであっても、基本的には発生主義で帳簿を付けなければなりません。ただし、青色申告の場合、事前の申請により現金主義による帳簿付けも可能です。申請をすれば、現金式簡易簿記で帳簿を付けられるようになります。
ただし、現金式簡易簿記を選択すると、青色申告で受けられる特別控除は10万円になります。電子申告や電子帳簿保存に対応しても10万円しか特別控除を受けられないため、慎重に判断したうえで現金式簡易簿記を選ぶ必要があるでしょう。
フリーランスが青色申告するための必要な手続きと帳簿
フリーランスが青色申告するには、手続きが必要です。ここでは、具体的に何をする必要があるのか解説します。
開業届を提出する
青色申告するには開業届の提出が必要です。開業届は、個人事業を始めたことを税務署に申告するための書類です。開業から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ開業届を提出しましょう。
開業届は国税庁のWebサイトからダウンロードしたり、税務署の窓口で受け取ったりできます。氏名、住所、開業日、事業内容などの必要事項を記入し、期限内に忘れずに提出してください。
青色申告承認申請書を提出する
青色申告するには、開業届のほかに青色申告承認申請書も提出しなければなりません。青色申告承認申請書も、国税庁のWebサイトや税務署の窓口などで入手できます。開業届にも記載した基本的な内容とともに、簿記の方式や備付帳簿名などを記入する必要があります。
青色申告承認申請書は、青色申告する年の3月15日までに提出しましょう。その年の1月16日以降に開業して青色申告を希望する場合、事業を始めてから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば問題ありません。
フリーランスの青色申告のやり方
フリーランスとして確定申告で青色申告するには、日々のお金の流れを複式簿記で記帳しておく必要があります。確定申告の時期になって慌てないよう、日頃からしっかり準備を整えておきましょう。
また、確定申告する際は、確定申告書Bや青色申告決算書などを税務署に提出します。確定申告の期間は、基本的に翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告の全体の流れや方法の詳細については、以下も参考にしてください。
フリーランスの青色申告による実際の節税効果
フリーランスが青色申告すると、白色申告よりも税金を安く抑えられます。事業収入400万円、必要経費100万円のフリーランスエンジニアを例にあげると、青色申告による実際の節税効果は以下のとおりです。青色申告では、最大の65万円の控除を受けられるとしています。
申告方法 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
事業収入 | 400万円 | 400万円 |
必要経費 | 100万円 | 100万円 |
青色申告特別控除 | 65万円 | - |
基礎控除 | 48万円 | 48万円 |
所得税額 | 18万7,000円 | 25万2,000円 |
青色申告は青色申告特別控除を受けられる分、白色申告と比較して6万5,000円も節税できることがわかります。節税方法について更に詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
フリーランスが青色申告をスムーズに行う方法
青色申告にデメリットはないものの、帳簿付けや手続きには手間や時間がかかります。初めて青色申告する人にとっては、難しいと感じる部分もあるかもしれません。ここでは、フリーランスが青色申告をスムーズに行う方法を解説します。
会計ソフトを活用する
青色申告で確定申告するには、基本的に複式簿記による帳簿付けが必要です。しかし、慣れていないとルールが分からず、迷ってしまう可能性があります。青色申告のための帳簿付けを正確かつ効率的に進めるには、会計ソフトを活用するのがおすすめです。
簿記についてくわしい知識がない人でも使いやすい会計ソフトが複数あります。たとえば、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを利用すれば、複雑な帳簿付けも簡単に進められるでしょう。プランによって料金が異なるため、事業の規模や求める機能を考慮して最適なプランを選んでください。
税理士に依頼する
簿記に関する知識がなく、自分で青色申告するのは不安だと感じている人もいるでしょう。その場合は、税理士に依頼して確定申告に対応してもらうのもひとつの方法です。税理士は税金や確定申告のプロであり、自分の代わりに帳簿付けや確定申告のための書類作成などを行ってくれます。節税に関する知識も豊富なため、正しい方法で着実に税金を抑えられます。
税理士に依頼すればその分の費用がかかりますが、確定申告にかける時間を減らすことが可能です。自分のメインの事業に集中できるので、売上向上のために時間を使いやすくなります。
エージェントのサポート制度を活用する
フリーランスエージェントのなかには、確定申告のサポートを行っているところもあります。確定申告に関する疑問を相談できるため、迷う部分があっても確認しながら手続きを進めることが可能です。
たとえば、弊社ITプロパートナーズでは、ITプロトータルサポートというサービスを提供しています。そのなかには、税理士に無料で確定申告の相談ができるサービスもあります。単に仕事の紹介を受けられるだけでなく、フリーランスとしての活動全般についてサポートを受けられて安心です。
フリーランスが青色申告する際の注意点
確定申告には期限が定められており、期限内に手続きを済ませないとペナルティが課される恐れがあります。もともと支払う必要がある所得税に加え、無申告加算税、延滞税、重加算税などが課される可能性があるため注意が必要です。
また、正しく帳簿付けをしていないと、青色申告の承認が取り消される恐れがあります。そうなれば青色申告特別控除も受けられなくなり、節税しにくくなります。青色申告の帳簿付けについて分からない部分があれば必ず確認し、正しく申告できるようにしましょう。なお、帳簿の付け方については、以下の記事をあわせて参考にしてください。
まとめ
フリーランスとして収入を得て確定申告する場合、青色申告を選ぶと節税できます。青色申告すればさまざまなメリットがあるため、きちんと手続きして制度を有効活用できるようにしましょう。
青色申告の帳簿付けが難しいと感じるなら、会計ソフトを活用したり税理士に相談したりするのもひとつの方法です。エージェントを通して仕事を探す場合はサポートも受けられます。青色申告のルールをきちんと守り、正しく節税できるようにしましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!