フリーランスの年末調整の進め方を徹底解説

こんにちは。

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こちらでは、日々の現場でサポートさせていただいている中での、プロの目線で、エンジニアに役立つお話をしてまいります。

さて、サラリーマンの方にとって年末調整は12月頃の恒例行事だと思います。

案内が会社から来て、保険の支払い控除などを持って行って、良く分からないけど、言われた通り手続きする、ということを毎年しているかと思います。

では、脱サラしてフリーランスになった方の年末調整の進め方はどうなるのでしょうか?

そもそも、フリーランサーには年末調整が必要なのでしょうか?

次に見ていきましょう!

なお、フリーランスについて基本的なことを知りたい方は「フリーランスとは」や「フリーランスの税金」の記事も参考にしてみてください。

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そもそも年末調整とは?

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いきなりですが、年末調整ってなにものなのか、きちんと説明できますでしょうか?

なんとなく、「税金計算のために必要なものらしい」ということは皆さん認識されているかと思いますが、確定申告との違いまでハッキリと答えられる方は、意外と少ないのではないでしょうか。

まずは、そこから確認します。唐突ですが、サラリーマンの方は毎月給与もらっていますよね。

しかし、いろいろ天引きがあって、額面と手取り額が違うというのは良くご存知かと思います。

なぜ、額面と手取り額が違うか?その理由は言うまでもなく会社によって天引きされているからです。

この天引きされている中身としては、厚生年金や雇用保険などの社会保障費など様々な科目がありますが、その中に源泉所得税というものもあります。

この源泉所得税というのは、簡単に言えば「毎月の給与額に応じて、所得税を会社が天引きして従業員の代わりに国に納めるもの」です。

ここで一つ、税金に詳しい方は「あれ? 所得税って年収で決まるんじゃないの?」と疑問に感じたのではないでしょうか。

その通り、所得税は年収で計算が決まります。

月収で計算される源泉所得税は、いわば「速報値」のようなもので「確定値」ではありません。

ですので、通常、毎月の天引き分はちょっと多めにとって、年度末に改めて年収ベースで再計算し、払い過ぎた金額を還付する、という形で源泉所得税は運用されています。

そして、年度末に改めて年収ベースで再計算する作業が「年末調整」のそもそもの役割となります。

現在の年末調整では、企業が知っていても基本的に問題のない情報、例えば配偶者や子供の有無であったり社会保険料や生命保険料についても、加味して所得税計算をしてもらえる形になっています。

逆に言えば、会社以外で得た収入や、思想などが垣間見える恐れのある寄付金など、会社が知っておくと都合が良いとは言えない項目については、年末調整の対象外となっています。

サラリーマンの方であれば、年末調整のタイミングに会社から、持ってくる必要のある書類などの指示が来るため、あまり覚える必要はありませんが、年末調整で計算してもらえる税控除科目について、一応、ご紹介しておくと以下の13種類となっています。

  • 給与所得控除
  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者特別控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 住宅借入金等特別控除

一つ勘違いしていただきたくないのは、源泉所得税の再計算や上記13科目の計算は年末調整のタイミングだけしかできない、というものではありません。

会社から受け取った源泉徴収票を持って確定申告に行けば、税務署でも再計算してくれます。

医療費控除を受けたいなどの理由で確定申告に行く必要があることが分かっている方は、年末調整時には敢えてなにも持って行かず、確定申告時に税務署にすべて提出するという選択をしてもかまいません。

フリーランスは年末調整をする必要がない?

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結論から言えば、フリーランスの方は年末調整を行う必要がありません。

すでに述べた通り、年末調整とは源泉所得税が発生している給与所得者が、最終的な所得税を確定するための仕組みです。

裏を返せば、そもそも源泉所得税が発生していないフリーランス(自営業者)の方は、そもそも年末調整を行う必要性も資格もないというわけです。

ただし、1年の年中で脱サラした方は、サラリーマン時代の給与所得について、毎月、源泉徴収税として天引きが発生しているので、年末調整の対象になります。

また、人材派遣会社経由で案件にアサインされた場合は、人材派遣会社にて報酬を給与所得扱いにし、源泉徴収を行っている場合もあるようです。

源泉徴収票を忘れずに確実に受け取って、確定申告時に税務署に持っていきましょう。

なお、源泉徴収票を受け取り忘れや提出忘れで、源泉徴収税の再計算を行い損ねた場合ですが、基本的に源泉徴収税は実際の所得税より多めの金額になっているため、支払い漏れ・申告漏れ、になることはありません。

従って、後々、追徴課税が発生するということもありませんが、「余分に税金を払ってしまっている」状態なので、忘れずに源泉徴収票を提出した方が良いでしょう。

まとめ

今回はフリーランサーと年末調整について見ていきました。

税金について不安が残る方は、税理士や税務署の職員に相談してみましょう。彼らは専門家なので、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

くれぐれも思い込みで支払うべき税金を払い損ねて、追徴課税などのペナルティーを受けないようにしましょう。

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