フリーランスは労働基準法の適用外?労働者との違いや適用されるケース

こんにちは、ITプロマガジンです。

企業や組織に属さず個人で働くフリーランスの場合、労働基準法は適用されるのか気になる人もいるでしょう。結論からいえば、フリーランスは原則として労働基準法の対象外です。

したがって、フリーランスは自分で自分の労働環境・労働条件を守りながら働かなければなりません。

本記事では、労働基準法の適用を受けないフリーランスにどのようなリスクがあり、どうすればリスクを回避できるのか解説していきます。

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フリーランスは労働基準法の適用外?

フリーランスに対して、労働基準法は基本的に適用されません。

労働基準法は、労働者の権利を守るための法律です。ここでいう労働者とは「企業と雇用契約を結んで働く人」、つまり正社員や契約社員、アルバイト、パートなど企業に雇用されて働いている人を指します。

それに対してフリーランスは、企業に雇用されているわけではありません。ほとんどの場合、業務委託契約を結んで働いています。

このようにフリーランスは、クライアントとの契約形態の点から労働基準法の対象となる「労働者」には含まれないのです。

ただし、全てのフリーランスが労働基準法の対象外となるわけではありません。例外的に労働基準法の対象となるケースについては、本記事内「フリーランスに労働基準法が適用されるケースとは」で詳しく解説します。

フリーランスと労働者の違い

「フリーランスは業務委託契約で働いており、雇用契約で働く労働者ではないため、労働基準法の適用外」と聞いても、両者の違いがよく分からないという人もいるでしょう。

そこで続いては、フリーランスと労働者の違いについて解説していきます。

フリーランスとは

フリーランスとは、企業に雇用されずに業務委託契約で働く人を指します。

業務委託契約とは、特定の企業・組織に属するのではなく、自分のスキルや専門知識を活かしてクライアントにサービス・成果物を提供して報酬を得る契約です。

ここでポイントとなるのは、フリーランスは基本的に「労働」そのものを提供しているのではなく、労働の結果生まれる「サービス・成果物」を提供しているという点です。

例えばエンジニアなら、依頼されたアプリやWebサイトなどの完成品を納品することで報酬を得ます。コンサルタントなら「コンサルティングサービス」を提供することで報酬を得ます。

特定の企業や組織で「1日◯時間の労働」を提供しているわけではないため、労働者には分類されないのです。

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労働者とは

労働者とは、特定の企業や組織と雇用契約を結んで働く人を指します。

雇用契約では、基本的に「1日◯時間、週◯日働く」という取り決めがなされ、その取り決め通りに労働することで報酬が支払われます。

「所定の時間、労働した」という労働そのものに対して報酬が支払われるのであって、労働の結果生じる成果や納品物ベースで報酬が支払われるわけではありません。

この点が、業務委託契約で働くフリーランスとの大きな違いです。また、企業や組織の一員として働く点も、あくまでも外部の人間として仕事を受注するフリーランスとの違いといえます。

雇用契約で働く労働者には、正社員や契約社員のほか、アルバイトやパートも含まれます。

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労働基準法で保護される項目とは

労働基準法で保護される項目には、労働時間や最低賃金、解雇、有給休暇などに関する内容が含まれます。

例えば「労働時間は1日8時間、週40時間まで」とされ、「休みは週に1日以上、あるいは4週間に4日以上必要である」とされています。また、休憩時間は労働時間が4〜8時間なら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上必要です。

こうした規定以上に労働者を働かせる場合、企業は労働者の代表と36協定を結ぶ必要があります。

また、労働基準法による保護により、労働者の賃金が最低賃金以下になることはありません。

解雇に関しては、「解雇の30日前までに予告をする必要があり、予告をしない場合は解雇予告手当を支払わなければならない」とされています。

しかし、労働基準法の適用外であるフリーランスは、こうした保護を受けられません。自己責任で働き方や収入を管理する必要があるのです。

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フリーランスに労働基準法が適用されるケースとは

業務委託契約で働くフリーランスでも、働き方の実態が労働者と同等である「偽装請負」にあたる場合は、労働基準法が適用される可能性があります。

労働基準法の対象となりうるケースについて、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(内閣官房など)では以下の例が挙げられています。

  • 諾否の自由がない
  • 業務遂行上の指揮監督がある
  • 拘束性がある

「許諾の自由」がないとは、クライアントからの業務依頼や指示を断れない状態のことです。

「業務遂行上の指揮監督がある」とは、業務のやり方についてクライアントから細かい指示を受けることを指します。

「拘束性がある」とは、勤務場所や勤務時間についてクライアントから指示を受けることです。

業務委託契約にもかかわらず上記の状態に当てはまる場合は偽装契約にあたり、労働基準法による保護を受けられる可能性があります。

労働基準法が適用されないフリーランスに想定されるリスク

フリーランスは基本的に労働基準法による保護を受けられないため、自分で働き方や収入を管理し、自分を守る意識を持たなければ、さまざまなリスクを追うことになります。

具体的にどのようなリスクが想定されるのか、具体例を3つ見ていきましょう。

労働時間の上限がない

フリーランスには、長時間労働のリスクがあります。

労働基準法では労働時間の上限や必要な休憩時間数についての規定がありますが、労働基準法の適用外であるフリーランスは、こうした規定による保護を受けられないからです。

フリーランスに仕事を依頼するクライアント側には、「フリーランスが業務過多にならないよう配慮する義務」はありません。フリーランス側が断らない限り追加の仕事を依頼してくることもあります。

よって、フリーランス自身が自分の仕事量やスケジュールを把握して、仕事量を調節したり、自主的にオン・オフの切り替えをしたりする必要があるのです。

フリーランスは働けば働くほど収入が得られるため、自ら進んで業務過多な状態を作ってしまうこともあります。しかし、自分の健康やパフォーマンスの質などを考えて、労働時間はきちんと管理しましょう。

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最低賃金を下回る可能性がある

労働基準法の適用外であるフリーランスの収入には、最低賃金が適用されません。

特に業務委託契約のなかでも、「請負契約」は成果・納品物に対して報酬が支払われます。成果を出したり納品物を仕上げたりするまでにかかった時間が長くても短くても、一定の報酬しか支払われません。

よって、作業に時間がかかると時給換算した際に最低賃金を下回る可能性があります。

クライアントと請負契約を結ぶ際は、「作業にどれくらいの時間がかかるのか」を考え、時給換算しても最低時給を下回らない報酬額になるよう交渉することが重要です。

なお、フリーランスは受け取った報酬のなかから各種税金・社会保険料などを支払わなければなりません。報酬について考える際には「実質の手取りはいくらになるか」にも注目しましょう。

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収入減少のリスクがある

フリーランスには、突然の契約終了により収入が減少するリスクがあります。

労働基準法で保護された労働者なら、解雇されるとしても原則として予告を受けられるため、あらかじめ解雇による収入源に備えられます。しかし、フリーランスはこうした保護を受けられないため、突然契約が終了して収入が減ってしまうことがあるのです。

例えば1年契約をしていたとしても、クライアント側の都合でそれより短期間で予告なく契約終了になることもあります。

突然契約が終わっても最低限の収入は維持できるよう、収入源を複数持ったり、継続的に案件を獲得できるよう仕事の探し方を工夫したりすることが必要です。

合わせて、契約時には契約期間などを丁寧に確認しておきましょう。

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労働基準法が適用されないフリーランスが取るべき3つの対策

労働基準法が適用されないフリーランスには、先述の通りさまざまなリスクがあります。フリーランスとしてのリスクを回避し自分で自分を守るためには、対策が必要です。ここでは具体的な対策方法を3つ解説します。

契約内容をよく確認する

クライアントと契約を結ぶ際には、しっかり契約内容を確認しましょう。確認すべき項目は、以下の通りです。

  • 業務内容
  • 報酬金額
  • 契約期間
  • 成果物の権利

フリーランスの場合、労働基準法による保護が受けられない分、「そもそも自身にとって不利な内容で契約をしない」という意識が欠かせません。

フリーランスは労働基準法を盾に自分を守ることはできません。しかし、納得のいく内容で契約できていれば、働き始めて何かしらのトラブルが生じても「契約内容と違う」という点を主張して自分を守ることが難しいのです。

契約内容についてよく分からない点や不安な点があればクライアント側に確認するなどして、納得したうえで契約を締結しましょう。

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報酬未払いなどのリスク対策を十分にとる

フリーランスとして働く際には、報酬未払いなどのリスク対策を十分にとることも重要です。

フリーランス協会「フリーランスの実態と課題」によれば、フリーランスの約7割が報酬の未払いを経験しており、そのうち約4割が泣き寝入りをしています。

報酬未払いに遭っても、「勝てる見込みがない」「心証が悪くなりそう」などの理由から支払いを求める行動を起こせない人が多いのです。

こうした事態に陥らないためにも、「信頼できるクライアントか十分に確認したうえで契約する」「フリーランスエージェントなど第三者を仲介して契約する」「確実に契約書を取り交わす」などの対策をとりましょう。

また、フリーランス側に報酬未払いの原因があるケースもあるため、報酬支払いまでの流れや納品物の質などに注意を払うことも重要です。

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収入を安定させる工夫をする

フリーランスは契約が突然終わり収入が減るリスクを常に抱えているため、収入を安定させる工夫もしておく必要があります。

例えば案件を複数掛け持ちしておけば、そのうちの1つの案件が突然終わっても一定の収入は維持できます。

また、フリーランスエージェント・クラウドソーシング・SNS・人脈などさまざまな経路を使って案件をとれるようにしておけば、次の案件を得やすくなり収入を早く元の水準に戻すことが可能です。

例えばフリーランスエージェントにはさまざまなものがありますが、個々人のスキルや職種などによって案件を獲得しやすいエージェントと、そうでないエージェントに分かれます。

まずは複数登録してみて、使いやすいエージェントをいくつか探しておくと安心です。

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まとめ

労働基準法は、基本的に業務委託で働くフリーランスには原則として適用されません。そのためフリーランスには長時間労働や最低賃金以下の報酬、突然の契約終了などのリスクがあります。

こうしたリスクに備えるためには、事前に契約内容をしっかり確認したり、信頼できるクライアントを見定めて契約したり、収入源を複数確保したりすることが重要です。

フリーランスのリスク対策としては、フリーランスエージェントの活用もおすすめです。第三者を挟んでクライアントと契約するため報酬未払いなどのトラブルを防げますし、スキルやリソースに応じた案件の紹介を複数受けられます。

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