フリーランスが法人化する7つのメリットと最適なタイミングの目安

こんにちは、ITプロマガジンです。

フリーランスや個人事業主が活動を続けるうえで、検討しなければならないのが「法人化」です。節税効果が高いなどさまざまなメリットがあるものの、「法人化についてよく分からない」という方も多いでしょう。

何も調べないまま闇雲に法人化をしてしまうと後悔してしまうケースもあり、その逆も然りです。そこで今回の記事では、フリーランスが法人化するメリット・デメリットや、法人化する目安となるタイミングなどを解説します。

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フリーランスの法人化とは?

フリーランスの法人化とは、個人で活動していたフリーランスが株式会社などの法人を設立し、仕事を法人の事業として行う状態に切り替えることです。平たくいえば、個人事業主として働いていた人や、開業届を提出せずに活動していた人が、会社を作ることを指します。

そもそも法人とは、「法律によって権利や義務の主体となることが認められたもの」です。法人には、人と同じように事業を通してお金を稼ぐ権利や税金を納める義務があります。

法人を新たに設立するには法務局への登記などの手続きが必要です。フリーランスの場合、社長1人のみの法人を設立することが少なくありません。これは、法人化することで経費計上や税金のルールが変更になり、事業を営むうえでメリットがあるからです。

フリーランスが法人化する7つのメリット

「フリーランスが法人化するメリットって何?」という疑問を抱えている人も多いでしょう。ここではフリーランスが法人化するメリットを7つ解説します。具体的なシチュエーションも交えて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1.経費の対象が増える

法人化すると、出費のうち経費にできる項目が増えます。経費の対象となる主な項目は次の通りです。

  • 給与
  • 賞与
  • 退職金
  • 社会保険料
  • 生命保険料
  • 福利厚生費

個人事業主の場合はそもそも、売上から経費を差し引いたものが事業所得となり、給与という概念が存在しません。一方で法人の場合は、法人から自分に支払われる「給与」や「賞与」、「退職金」といった個人の収入が全て経費となります。また、健康保険や厚生年金といった「社会保険料」、健康診断にかかる費用や出張手当、レクリエーション費などの「福利厚生費」も経費に計上されます。

フリーランスが経費にできる項目については、こちらの記事をご覧ください。

フリーランスが経費にできるものは?どこまで計上できるかも解説

2.欠損金を繰越できる期間が長い

欠損金とは益金から損金を引いた金額がマイナスになった場合の金額のことで、平たくいうと赤字のことです。欠損金は、翌期に繰り越して将来の利益と相殺することができるため、節税に大きな効果を発揮します。実際に繰り越している欠損金のことを繰越欠損金といいます。

欠損金の繰越控除可能期間が長いのも、法人化する大きなメリットです。事業で赤字になった場合、青色申告をしている個人事業主であれば3年間、法人であれば10年間赤字の繰越ができます。つまり法人の方が、赤字を繰り越せる期間が長くなっています。

例えば「事業で大きな赤字を作ってしまい、数年では回収しきれない」というケースがあります。多額の欠損金が出た時、3年で相殺が完了するとは限りません。繰越期間が長ければ長いほど、黒字を相殺できる期間も長くなり、節税効果が高くなります。

3.厚生年金などの社会保険に加入できる

法人化すると、厚生年金や健康保険など、個人事業主では加入できない社会保険に加入できるのもメリットです。

法人化していない個人事業主は国民年金と国民健康保険にしか加入できず、「将来の年金額などが不安」という声も少なくありません。厚生年金に加入すると、将来受け取れる年金額が増えるため、仕事を辞めたあとの生活に大きなプラスとなります。

また、事業拡大などを目的に従業員を雇いたい場合も有利です。個人事業主として人を雇う場合、従業員が4人以下であれば社会保険の加入義務はなく、そのことが人材採用のネックとなる可能性があります。

一方で法人の場合は、全ての事業主に社会保険加入が義務づけられているため、人材が集まりやすくなります。

4.消費税の支払いが免除されることがある

法人化するとことで、消費税の節税効果につながることがあるのもメリットだといえるでしょう。

事業者には消費税がかかる「課税事業者」と、税金がかからない「免税事業者」の2種類があります。個人事業主であっても、売上額が一定のラインを超えると消費税を納税しなくてはなりません。

課税事業者と免税事業者を分ける基準となるのは、2年前の売上(課税売上高)です。個人事業主であっても、仕事が軌道に乗って年間の売上が1,000万円を超えれば、その年の翌々年には消費税を納めることになります。

しかし、課税事業者となるタイミングで法人化すると売上がリセットされ、存在しないものとしてみなされるため、さらに最長で2年間にわたって消費税の支払いが免除されます。

ただし、全てのケースで消費税が免除されるというわけではないため、注意が必要です。消費税に関することは、こちらの国税庁のページでご確認ください。

フリーランスは消費税を請求できる?免税・課税の違いも分かりやすく解説

5.有限責任となる

法人化により有限責任になるのもメリットの1つです。例えばフリーランスで事業を営み、経営が悪化した場合、そこで発生した負債は全て個人が背負うことになります。これを有限責任に対して無限責任と呼びます。

「出資した範囲内で責任を負う有限責任にしたい」と考える人も多いでしょう。その場合は、法人化をして株式会社や合同会社にすれば、出資金の範囲内で責任が完結します。無限責任のようなリスクを抱えたくない場合は、法人化を検討してみるとよいでしょう。

6.決算期を選択できる

決算期を選択できるのも法人化のメリットです。フリーランス・個人事業主の事業年度は、原則として1月1日から12月31日までとなります。しかし法人(株式会社や合同会社など)の事業年度は、1年以内で自由に定められます。

例えばフリーランスとして仕事をしている場合、「決算期と繁忙期が重なっていて上手く稼げない」というケースもあるでしょう。そこで法人化をし、決算期と繁忙期が重ならないような事業年度を設定すれば、このような問題を解決できます。

7.信頼度が上がる

社会的信頼度が上がるのも重要です。一般的に個人で活動しているフリーランスよりも、法人の方が社会的信用を得やすくなります。例えばフリーランスとして活動していくなかで、「もう少し活動の幅を広げたい」「スケールの大きい仕事をこなしたい」と考える方も多いでしょう。

法人であれば社会的信頼度が増し、以下のような恩恵が受けられます。

  • 取引先を確保しやすくなる
  • 金融機関からの融資など資金確保がしやすくなる
  • 人材を採用しやすくなる

これらの利点は事業を成長させるうえで見逃せません。

フリーランスが法人化する4つのデメリット

法人化のメリットを解説しましたが、もちろんデメリットも存在します。ここではフリーランスが法人化する4つのデメリットを紹介します。法人化をするかどうかの参考にしてください。

1.法人設立に費用がかかる

法人設立に費用がかかるのは、法人化の大きなデメリットといえるでしょう。個人事業主の場合は、開業届を税務署に提出するだけで手続きが完結しますが、法人化する場合は設立登記の手続きが必要です。設立にかかる費用の相場は、株式会社であれば約25万円、合同会社であれば約10万円です。

株式会社設立にかかる主要な費用の内訳は以下の通りです。

  • 定款の認証手数料(3万~5万円)
  • 収入印紙代(4万円)
  • 謄本手数料(約2,000円)
  • 登録免許税(15万円)

このほか、印鑑作成費や出資金なども用意しなければなりません。看板を出したり、屋号入りの名刺を作ったりするのであれば、その費用もかかります。

費用がかかることをふまえ、法人化するメリットに見合うかどうかを検討することが重要です。

2.赤字でも税負担がある

法人には、赤字でも税負担が大きいというデメリットもあります。法人の場合、黒字・赤字を問わず、法人住民税の均等割を支払わなければなりません。均等割は低くても数万円はかかるため、事業が苦しい時に重くのしかかります。

「個人事業主だった時は赤字でも何とかなったけど、法人化してからかなり苦しくなった」という意見もあります。フリーランスから法人化する際は、「赤字でも一定の税負担がある」ことを覚悟しておきましょう。

3.社会保険料の負担が増えることがある

先ほども確認したように、法人化した場合は社会保険に加入しなければなりません。社会保険に加入すれば会社としての福利厚生が充実し、将来もらえる年金額が増えるというメリットがあります。しかし裏を返せば、「より多くの保険料を支払わなければならない」のは事実です。

例えば従業員を10人雇用している場合は、10人全員を社会保険に加入させ、それぞれの保険料の半分を負担しなければなりません。社会保険のメリットとデメリットをよく天秤にかけるのが重要です。

4.会計処理・事務手続きが増える

会計処理や事務手続きが増えるのも法人化のデメリットです。個人事業主であれば、手間の少ない簡易簿記で済ませることができますが、法人の場合は複式簿記が必須です。

個人事業主の白色申告はそれほど難しくありません。青色申告をする場合は多少の手間が増えるものの、会計ソフトなどを使うことで個人で十分に対応できます。

しかし法人の場合は、複式簿記で記録しなければならないのはもちろんのこと、財務諸表や税金の知識も必須です。最低でも簿記2級程度の知識が求められるため、専門家に依頼するなどの対応を考えなくてはなりません。その場合、税理士に支払う報酬などの出費が発生します。

フリーランスと起業の違いは?独立するならどちらが良いか徹底比較

フリーランスが法人化するのに目安となるタイミング

この記事を読んでいる人のなかには、「フリーランスが法人化するタイミングはどこ?」と気になっている方も多いでしょう。ここではフリーランスが法人化する目安となるタイミングを、大きく2つに分けて解説します。

年間所得が800万円超

まず意識しておきたいポイントは、年間所得が800万円を超える場合です。例えば所得800万円の場合、フリーランスにかかる所得税率は累進課税で最大23%、法人にかかる法人税率は15%となります。控除分を差し引いたとしても、個人の納税金額の方が高くなる計算です。

フリーランスの税金計算方法まとめ!所得税・住民税など種類ごとに紹介

そのため個人の所得が800万円を超えるようになったら、一度法人化を検討してみましょう。もちろん一概に法人化するべきとはいえないので、税額シミュレーションなどのツールを利用するとよいでしょう。

年間売上が1,000万円超

年間の売上が1,000万円を超えると「消費税課税事業者」となり、2年後から消費税を支払う義務が発生します。法人化するタイミングとして、消費税の納税義務が発生する直前がよいというのは、すでにご紹介した通りです。

ただし一時的に売上が増えただけの場合は、出費が増えるなどの観点から法人化しない方がよい場合もあります。前述の通り法人化には設立費用がかかるうえ、税理士への報酬なども発生するため、デメリットがメリットを上回ってしまうこともあるからです。

法人化するに当たって、今後も売上が拡大する見込みがあるかどうかを検討しましょう。

フリーランスが法人化に向けて準備・検討すること

法人化は、事業を営むうえで1つの節目といえるものです。手続きをするにあたって決めなくてはならないことも少なくありません。法人化する際に必要な準備や、検討しておくべきことを解説します。

インボイス制度への対応

インボイス制度に対応するために、「適格請求書発行事業者」として登録するべきか否かを検討しておきましょう。適格請求書発行事業者として登録しない場合、インボイス(適格請求書)を発行できないため、仕事が減ったり、消費税分の値引きが発生したりする可能性があります。

適格請求書発行事業者として登録するには、課税事業者になる必要があります。すでに解説した通り、法人化すると2年間は免税事業者となるため、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる手続きを取らなくてはなりません。

インボイス制度に対応するためにあえて課税事業者になるのか、それとも法人化のメリットである免税期間を最大まで利用するのか、よく検討しておきましょう。

法人の種類をどうするか

法人を設立する際は、法人の種類を決める必要があります。法人にはさまざまな種類がありますが、個人事業主が法人化する場合は、「株式会社」もしくは「合同会社」を選択するのが一般的です。

株式会社は設立費用が高いものの、株式による資金調達が可能です。合同会社は設立費用が抑えられる一方で、株式による資金調達はできず、資金調達方法が限定されます。規模を大きくしたい場合は株式会社、そうでない場合は合同会社が向いているといえるでしょう。また、最初は合同会社として設立し、会社が大きくなってきた段階で株式会社に変更するという方法もあります。

どのような商号にするか

法人化前に屋号を持っていなかった場合も、法人化する際には商号(会社名)を決める必要があります。個人事業主の頃に使っていた屋号を使いたい場合は、使用できるか否かを確認しておきましょう。商号は使用できる文字が限定されているため、屋号をそのまま使えるとは限りません。

商号は顧客に認知されるものであり、会社のイメージにも直結する重要なものです。長く使っていくことを想定し、慎重に考えましょう。

フリーランスの屋号については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

フリーランスの屋号とは?必要性や決め方、職種別ネーミング例を紹介

フリーランスが法人化する際の必要手続き

ここまでフリーランスが法人化するメリット・デメリットや、法人化のタイミングを確認しました。次にフリーランスが法人化する際の必要手続きを解説します。

法人登記の手続き

法人化する際にまずやるべきことは、法人登記の手続きです。大まかに以下のような流れで手続きを済ませます。

  • 定款の作成
  • 資本金の払込
  • 資産・債務の移行
  • 登記申請

定款は、会社の基礎となる規則であり、会社を設立する際に必ず作成しなければなりません。定款には商号(会社の名前)や事業内容、会社の目的、運営方法のような基礎情報を記載します。

「会社は定款の範囲内で活動する」とされているなど、設立手続きのなかでも重要な要素です。

その後、資本金の払込や資産・債務の移行をし、法務局で登記の手続きをします。この登記の手続きを済ませることで、会社が公的に認証され、法人としての活動が認められます。

法人口座の開設申込み

登記の手続きを行うと、登記事項証明書を発行してもらえます。その後は、法人口座の開設申し込みを行いましょう。法人を設立する場合は、プライベート用の口座とは別に、法人口座の開設が必要です。

法人口座の開設を受け付けている銀行は多くあります。銀行によって必要書類や手続きが異なるため、事前に調べておくとよいでしょう。

社会保険・労働保険の手続き

法人化した場合、たとえ社長1人の法人であっても、健康保険と厚生年金に加入しなくてはなりません。会社のある地域の年金事務所で、法人として社会保険に加入する手続きと、被保険者の保険加入手続きを済ませましょう。

また、従業員を雇用するのであれば、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続きも必要です。労災保険関連は労働基準監督署、雇用保険関連はハローワークで手続きを行います。

税務窓口への届け出

報酬・社会保険の手続きが終わったら、税務窓口への届け出を行います。手続きは、大まかに以下の2つに分かれています。

  • 税務署に国税関係の届け出
  • 税務事務所に地方税関係の届出

なぜ手続きが2つに分かれているかというと、法人所得税が国税として、法人住民税や法人事業税が地方税として課されるためです。

税務署に提出する国税関係の書類としては、以下のものがあります。

国税関係の手続きは、全国どこに住んでいても共通です。しかし地方税関係の手続きは、自治体によって異なります。例えば東京都では、「事業を開始した日から15日以内に、法人設立・設置届出書を所管の都税事務所(都税支所)・支庁に提出」となっています。

地方税の手続きをする場合は、自分が住んでいる自治体のホームページを確認し、どのような手続きが必要なのかを把握しましょう。

個人事業の廃業手続き

フリーランスが法人化した場合、個人格から法人格に変更するため、個人事業の廃業手続きが必要です。具体的には、「個人事業の開業届出・廃業等届出書」を提出します。

また個人事業の状態によって、必要書類が若干異なります。状況に応じて以下の書類を提出しましょう。

  • 青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」
  • 消費税を支払っていた場合は「事業廃止届出書」
  • 従業員を雇っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」

それぞれ提出期限があるので、国税庁ホームページで確認するのがおすすめです。

各手続きの詳細に関しては、こちらの記事も参考にしてください。

法人化に必要な手続きの流れを徹底解説!

フリーランスがスムーズに法人化するためには

フリーランスとして働きながら、法人化を意識している方は多いでしょう。法人設立は煩雑な手続きで、決定すべき事項も多岐に渡るため、税理士や弁護士などの専門家に相談するのも有効です。

先ほどの項目でも解説したように、法人化するためには一定の売上額や利益が必要です。フリーランスがスムーズに法人化するためには、事業拡大を目指して優良な仕事を広く探すのがよいでしょう。

しかし「仕事が忙しく新しい案件を探す暇がない」という方もいます。その場合はエージェントサービスを活用することで、スムーズに仕事を見つけられるでしょう。

案件探しに役立つフリーランスエージェントは、こちらの記事で詳しく紹介しています。

フリーランスエージェントおすすめ18選!職種別に比較して一覧紹介

まとめ

今回は、フリーランスの法人化について解説しました。法人化は必要書類や手続きが多いため、ためらってしまう方も多いでしょう。しかし適切なタイミングで法人化をすれば、数多くのメリットを受けられます。今回の記事を参考に、法人化を検討してみてください。

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