フリーランスは消費税を請求できる?免税・課税の違いも分かりやすく解説

こんにちは!ITプロマガジンです。

「フリーランスになると消費税はどうなるのだろう?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?普段は身近な消費税ですが、フリーランスにとっての消費税は分かりづらい点が多いですよね。

フリーランスになると、報酬を請求する際にも、確定申告の際にも消費税が関係してきます。自分できちんと消費税について理解しておかないと、気づかぬうちに税制面で損してしまう可能性もありますし、最悪の場合、脱税扱いになってしまう可能性もあります。

そこでこの記事ではフリーランスおける消費税について、基礎知識はもちろん、

  • そもそも消費税は請求できるのか?
  • 自分は消費税の納税対象なのか?
  • クライアントとのやり取りで気をつける点は?

などの疑問について全て解説していきます。少しでも不安のある方は是非チェックしてみください。

なお、フリーランスについて基本的なことを知りたい方は「フリーランスとは」や「フリーランスの税金」の記事も参考にしてみてください。

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フリーランスは消費税を請求できる?

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まず、最も気になるのが取引先に対して報酬を請求する際の消費税かと思います。

結論からいうとフリーランスの方も消費税を請求することはできます。その理由やフリーランスと消費税の関係について、少し深堀りしていきましょう。

そもそも消費税の仕組みとは

そもそも消費税の仕組みはどのようになっているのでしょうか。

消費税とは、特定の物品やサービス提供等の取引において課される税金です。またそれは消費者が負担して事業者が国に納税する仕組みとなっており、間接税の区分となります。

例えば、スーパーやデパートといった小売店で買い物をした時には、基本的にはその商品の価格に対して10%の消費税(軽減税率の場合には8%)が課税されますが、消費税自体は事業者である小売店が消費者に変わって国に納税することになります。一方で、所得税や住民税といった、納税者が直接納税する方法は直接税という区分です。

フリーランスの場合も、契約者との取引において納品物やサービス提供を行うことになりますが、その取引においても消費税は発生することになります。

フリーランスも消費税は上乗せで請求できる

前述の通り、税制上フリーランスの取引においても消費税は発生しますので、フリーランスの方も消費税を上乗せして請求できます。

従って、クライアントに対して報酬を請求する際は、必ず消費税を上乗せして請求するようにしましょう。

中には、よく分からずこれまで消費税を請求していなかった方もいるかもしれません。しかし義務が法律で定められている事なので、自信を持って請求するようにしましょう。

消費税を載せた請求書の書き方や注意点

では、その請求する際の注意点や方法を、具体例を用いながら解説していきます。

報酬と消費税は分けて記載しよう

消費税は税金ですが、税金はどれだけ発生しているかを明記しておく必要があります。またその明記も、物品やサービスの対価と別に記載します。

従ってフリーランスの方も請求書を作成する際は、消費税は必ず分けて記載するようにしましょう。

請求書の書き方例

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上記は消費税10%を上乗せしている場合の例です。このように消費税は報酬とは分けて記載するようにしましょう。

ただしこの時、消費税を外税にするか内税にするかの注意が必要です。

フリーランスの請求書の書き方とテンプレート!請求時の注意点も解説

内税か外税かに気をつけよう

消費税を外税(税別)にするか内税(税込み)にするかは、特に決まりがありません。実質の収入が増えるか減るか、の違いになります。

例えば報酬金額が10万円の請負契約だとした場合、内税、外税それぞれの場合で以下のように報酬が変わってきます。

内税の場合
請求金額 100,000円 = 90,910円(報酬金額) + 9,020円(消費税10%)
外税の場合
請求金額 110,000円 = 100,000円(報酬金額) + 10,000円(消費税10%)

一度の契約で1万円違うので、何度も取引があるとその差は大きいです。従って、クライアントとの契約時には出来るだけ消費税を外税として記載する取り決めをしておくと良いでしょう。

消費税におけるクライアントとのやり取りで気をつけるポイント

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ここまでの説明で、フリーランスの方も消費税の請求ができる事、そして請求書の作成方法が理解できたかと思います。

続いて、クライアントに対して消費税を請求する際のやり取りで気をつけるポイントを紹介します。トラブルにならないよう、しっかりチェックしておきましょう。

契約の際に消費税に関する内容を決めておく

まずクライアント契約をする際にこの消費税に関する内容を決めておきましょう。先ほど解説した外税(税別)か内税(税込み)か、などもこの際に決めておくと良いです。

中には消費税の知識がない、もしくは悪質なクライアントが税抜として提示してくる可能性もあります。消費税の支払義務を伝え、税別で提示してもらうようにしましょう。(ただし、契約時に税込み価格で金額を決めているのであれば、それは内税として請求する必要があります)

可能な場合は事前に契約書に明記しておくと良いでしょう。契約書に書かれていると、トラブルの未然防止にも役立ちます。

消費税の減額交渉には応じない

クライアントとの契約時においてよく言われるのが消費税の減額に関する交渉です。昨今のコロナ禍や業績が悪化しているクライアントでは、コスト削減の一貫として、費用を減額する交渉が横行していますが、その中の1つとして消費税の減額交渉です。

ただこの消費税の減額交渉については、フリーランスの方は応じる必要がありませんし、法律上でも消費税転嫁対策特別措置法によって、減額交渉に応じる必要がないと言っています。

なお、消費税転嫁対策特別措置法は平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間において、消費税の円滑と適正な転嫁確保のための措置として定められていますので、詳細は消費者庁のホームページを見ておくと良いでしょう。

消費税の請求を断られた時はどうすればいい?

もしも消費税の請求を断られた時は、まず契約書の内容を確認しましょう。

先程のトラブルとしてあるのは消費税の内税、外税といった課税方式の内容となりますが、課税方式が契約書に明記されていれば、断られる必要はありませんので、請求をし続けてよいです。

一方で記載がない場合や契約書自体がない場合については、契約書の内容の不備という観点では請求が却下される可能性はありますが、結論としては請求はできるとされています。

ただ契約書の記載の不備については、今後のクライアントとの契約時の注意事項として、以降の契約にはクライアントと交渉をし、お互いに納得した形で消費税の課税方法を考えるようにしましょう。

フリーランスに消費税納税の義務はある?

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では、続いてフリーランスの消費税における納税義務はどうなっているのでしょうか?これは人によって異なり、フリーランスの方全員が納税する必要はありません。

結論から伝えると「年間の収入が1000万円を下回る方」はあまり意識しなくても大丈夫です。

ただし、1000万円を上回る方は納税義務があるため、必要に応じて税理士に相談するなど対応が必要になります。それぞれ詳しく解説していきますね。

免税事業者に該当するパターン(年間売り上げ1000万以下)

消費税を納める義務がないフリーランスは免税事業者として位置づけられます。

この免税事業者の定義は、前年の1月1日から6月30日までの半年間で、1,000万円を超えた売上があるかどうかがポイントとなります。もし半年間で売上が1,000万円を超えていない場合には免税事業者となり、消費税を納税する必要はありません。

さらに、新たにフリーランスとして事業を開始した場合、その事業を開始した2年間は自動的に免税事業者となり、消費税の納税する必要はありません。

課税事業者に該当するパターン(年間売り上げ1000万以上)

一方で免税事業者に対して、消費税の納税が必要な事業者は課税事業者となります。この課税業者は、

    • ① 前々年の売上が1,000万円を超えている
    • ② 前年の1月1日から6月30日までの半年間で、1,000万円を超えた売上がある

この1.2どちらかに当てはまる場合を指します。

例えば、これまで免税事象者であった事業者において、前年の半年間で売上が1,000万円を超えた場合、その年から課税事業者となり、翌年からの消費税の納税が必要となります。

1.2どちらか一つでも該当する場合は、売上額の消費税額から仕入れの消費税額を差し引いた金額を税務署に納めてください。

免税事業者のフリーランスも消費税を請求できる?

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ここまでの説明を読んで頂くと、「免税事業者は国に消費税を納税しないのに、クライアントに請求はできるの?」という疑問を抱く人もいるのではないでしょうか?

結論から言うと、免税事業者であっても、消費税を請求する事に問題はありません。
国税庁が発行している「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」でも、免税事業者が消費税を請求してはいけないという旨は記載されていません。

例え免税事業者であっても、クライアントには消費税を上乗せで請求するようにしましょう。

フリーランスの消費税申告の流れ

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では、フリーランスが課税事業者として消費税を納税する場合の申告の流れから、消費税の計算、及び税務署への確定申告といった流れを説明していきます。

流れは、

    • 1.消費税の申告対象者であるのかを確認
    • 2.消費税・税区分の設定を行う
    • 3.消費税を計算する
    • 4.消費税の確定申告を行う
    • 5.必要に応じて還付を受ける

以上の通りです。それぞれ詳しく解説していきましょう。

1.消費税の申告対象者であるのかを確認

まず消費税の申告対象者であることを確認しましょう。申告対象者であること、つまり先程の課税事業者の基準に従いますと、前々年の売上が1,000万円を超えている場合、もしくは半年間の売上が1,000万円を超えている場合には、課税事業者となります。

よって、まずは売上の金額を元に確認をしましょう。

2.消費税・税区分の設定を行う

続いて、どのような課税方式で消費税の納税を行うか、税区分を決めます。

課税方式とは

課税方式は、納付する消費税の計算方式のことを言います。まず簡単に、納付する消費税額の計算方法を解説します。

【納付する消費税額の計算式】
クライアントから受け取った消費税額 – 支払った消費税額(控除対象仕入税額) = 納付する消費税額

上記の計算式にある支払った消費税額のことを控除対象仕入税額ともいいます。控除対象仕入税額は最終的な商品やサービスが完成するまでにかかる金額に対する税額となります。

例えば、ある商品の仕入れ額が1,100円(消費税100円分)の場合は、この仕入で発生する消費税100円が控除対象仕入税額となります。そして商品の販売価格を5,500円(消費税500円分)とする場合の納付税額は、先ほどの計算式に当てはめると以下の通りです。

【例】
500円 – 100円 = 400円

この通り、400円が納付する消費税額になります。上記の計算方法は納付税額の基本です。ただ、仕入れで支払った消費税額となる控除対象仕入税額は課税方式よって金額計算が異なる場合があります。

簡易課税と本則課税

課税方式によって控除対象仕入税額が異なりますが、2つ課税方式があります。

課税方式内容
簡易課税・課税対象の売上が5,000万円以下のフリーランスや中小企業が対象
・課税計算処理軽減のため業種毎のみなし仕入率を利用
・控除対象仕入税額の計算方法は以下の通り
【控除対象仕入税額】=【課税売上消費税額】×【みなし仕入率*】

 

*業種毎のみなし仕入率
①第一種事業(卸売業)   :90%
②第二種事業(小売業)   :80%
③第三種事業(製造業等)  :70%
④第四種事業(その他の事業):60%
⑤第五種事業(サービス業等):50%
⑥第六種事業(不動産業)  :40%

本則課税・実際に発生した税金を計算して納付税額を算出
①個別対応方式:非課税となる売上を対象
②一括比例分配方式:課税売上げの割合もともに計算
③全額控除方式:課税仕入の消費税を全額支払う

簡易課税制度を利用する場合の注意点は、前年の末日までに税務署に申請が必要なることです。簡易課税制度を利用することで納付税額の算出がしやすくなります。フリーランスや中小企業での税計算の負荷を軽減したい場合には、税務署への申請の準備、及び提出を忘れないようにしましょう。

また本則課税制度は簡易課税と比較して税の計算が複雑ですが、簡易課税にない非課税の商品に対する考慮があります。例えば、海外との取引においては消費税がかかりませんが、簡易課税の場合はその非課税の取引の考慮がありません。

3.消費税を計算する

課税方式がきまったら、実際に消費税を計算しましょう。計算式をおさらいすると、

    • クライアントから受け取った消費税額 – 支払った消費税額(控除対象仕入税額) = 納付する消費税額

でしたね。なお、支払った消費税額に相当する控除対象仕入税額は簡易課税、本則課税によって計算が異なります。

4.消費税の確定申告を行う

消費税額の計算が終わりましたら、税務署に確定申告を行い、正式に納付の手続きを行います。手続きに際しては、「課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書(消費税及び地方消費税の確定申告書)」が必要となります。この申告書に、必要事項を記入して申告をしていきます。なおフリーランスの申告は、前年分を翌年の3月末までに申告が必要です。

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5.必要に応じて還付を受ける

税金の支払いが多い場合には、その過剰なものを納税者に返却されることがあります。これを還付といいます。

例えば、消費税の課税業者において控除対象仕入税額が売上に係る消費税よりも上回る場合に発生します。もし事業において設備投資した場合には、この控除対象仕入税額が高くなることがあります。この場合、税務署から余剰分を還付という形で受けることができます。

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2023年からインボイス制度の導入される

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これまで消費税の納付方法や還付について説明してきましたが、2023年から開始予定である、「インボイス制度」について紹介したいと思います。

このインボイス制度の目的は、消費税の納税を正確に実施するための方法となります。現在、消費税は通常の10%と、特定の生活に必要なものに対する税率を8%とする軽減税率の2つの仕組みがありますが、この異なる税率をきちんと定義するためにインボイス制度を導入することとになっています。

ただこの制度においては、課税事業者は適格請求書発行事業者という登録をしなければなりません。更に、この適格請求書発行業者でない業者が発行した請求書は法的な請求書としては認められないことになり、また控除対象仕入税額の計算においても利用ができなくなります。

特に、課税事業者と免税事業者のフリーランスとの取引において、課税事業者が控除対象仕入税額を計算する場合、免税事業者からの請求書は控除対象仕入税額の計算対象からはずれることになります。

フリーランスでも課税事業者として登録が発生すると、これまで免除されていた消費税の支払い義務が発生するため、売上が少ないフリーランスにとっては負担になることが予想されます。

自分で消費税を計算する時はツールを使おう

消費税の計算について、これまで説明してきましたが、実際に自分で消費税を計算し、納付金額を算出する場合は、計算ツールを使ってみるのが効率的だと思います。計算ツールに関しては、インターネットからも検索するとヒットしますので、使いやすいツールを選ぶことをおすすめします。

引用元:freee
引用元:freee

例えば、上記の「会計ソフトfreee」というツールは消費税10%と軽減税率8%に対応しているため、売上に対する消費税も仕入れに対する消費税も簡単に処理することができますよ。

まとめ

いかがでしたでしょうか?この記事ではフリーランスにおける消費税について解説しました。

フリーランスの方も消費税の徴収ができることや、納税に関するルールがあります。まずはそのルールに従い、クライアントとの契約の際には税法上の内容も踏まえ、契約書に記載するなどの考慮が必要です。

更に今後のインボイス制度によって、フリーランスの方が課税事業者として登録する必要があるかどうかといった悩ましい課題もあります。

納税は国民の義務ではありますが、正しい理解と正しい納税が必要ですね。

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