こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスとして活動するなかで、領収書の扱いに悩む方は少なくありません。経費処理や確定申告に直結する重要な書類である一方で、「どこまで必要なのか」「請求書やレシートとの違いは何か」といった基本が曖昧になりやすいのも事実です。
また、領収書をもらえない場合の対応や、発行時のルール、保存方法などを正しく理解していないと、経費計上の漏れや税務上のリスクにつながる可能性があります。特に電子帳簿保存法への対応やインボイス制度の影響もあり、従来よりも正確な管理が求められています。
本記事では、フリーランスの領収書に関する基礎知識を整理したうえで、受領・発行それぞれのポイントや管理方法、経費処理で損をしないための考え方を解説します。
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目次
フリーランスの領収書についての基礎知識

フリーランスにとって領収書は経費を証明する重要な証憑(取引が事実であることを客観的に証明する書類)です。扱いを誤ると、正当な支出でも経費として認められない可能性があります。ここでは、領収書の役割と他の書類との違いを整理します。
経費計上や確定申告の証拠になる書類
領収書は、支出が実際に発生したことを証明する書類です。フリーランスが確定申告で経費を計上する際の根拠となるため、保存が義務付けられています。
例えば以下のような支出は、領収書で裏付ける必要があります。
- 交通費(電車・タクシー)
- 消耗品費(PC周辺機器・文具)
- 外注費(業務委託費用)
領収書がない場合でも記録で代替できるケースはありますが、管理に手間がかかることがあるほか、税務調査で不利になりかねません。日常的に整理・保管し、会計ソフトで管理するといった運用方法を整えておくことが重要です。
フリーランスにおける税金に関する基本知識を知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
請求書・レシート・納品書との違い
フリーランスとして活動しているとさまざまな書類を扱いますが、それぞれの役割を正しく理解し、混同しないことが重要です。
まず「請求書」は、相手に対して金銭の支払いを求めるための書類です。「領収書」は、自分が相手に確かに代金を支払ったことを証明する書類です。また、「納品書」は、約束した商品やサービスを相手に納入したことを証明するものであり、金銭のやり取りを直接証明するものではありません。
一方、日常的によく目にする「レシート」は、簡易的な領収書として扱われます。宛名が印字されないことが多いものの、購入した品目や金額、店舗名、日付が詳細に記載されているため、実は「何を買ったか」が明確であり、基本的には経費計上のための証拠書類として十分に有効です。ただし、高額な取引や、宛名・但し書きが厳密に求められる経費精算の場合は、正式な手書きの領収書を発行してもらう方が税務上安全といえます。
【受領側】フリーランスの領収書のもらい方ともらえない場合の対処法
経費処理に欠かせない領収書ですが、発行されないことがあります。この場合の対処法を紹介します。
経費処理で必要な場合は相手に請求する
取引先や店舗における事業用備品の購入など、事業に関係する支出がある場合は、基本的に領収書を求めます。取引において領収書を請求すれば、相手には発行義務が生じるので断られることはありません。
特に高額な取引(10万円以上)の場合は、税務調査などで自分が支払ったことを証明できないと経費と認められない可能性があります。必ず領収書をもらっておきましょう。
ただし現金以外の支払いでは、領収書が不要となるケースがあります。例えば、銀行振込やクレジットカードで支払った場合は、振込明細書や利用明細書が領収書として代用可能です。
宛名は自分の名前か屋号で貰う
領収書の宛名は自分の本名、もしくは屋号を記入してもらいます。両方記入されていても問題はありません。
まれに「上様」という宛名書きを見ることがありますが、代金の支払者が分からなければ証明にはならず、税務調査で領収書と認められない可能性があります。フルネームで正しく記入された宛名が望ましいといえるでしょう。
出金伝票・レシート・各種明細で代替できるか検討する
交通機関の運賃や自動販売機での購入、あるいは冠婚葬祭の慶弔費など、どうしても領収書が発行されないケースがあります。その場合は「出金伝票」を作成することで、領収書の代わりとして経費計上が可能です。出金伝票には、日付・支払先・金額・支払いの目的(内容)を正確に記入しておきましょう。
また、前述の通り、日常的な買い物であれば店舗で受け取る「レシート」も立派な証拠書類になります。レシートには購入内容が細かく印字されているため、但し書きが「お品代」となっている手書きの領収書よりも、むしろ税務上の信用度が高いとされることもあります。
さらに、繰り返しになりますが銀行振込の「振込明細書」やクレジットカードの「利用明細」も支払い事実の証明となります。
フリーランスが受領した領収書を管理する際のポイント

フリーランスにとって領収書の重要性を把握したところで、保管・管理方法について確認しましょう。領収書の保存年数は決められており、事業年ごとにまとめると管理がスムーズです。
保存期間は青色申告7年・白色申告5年
フリーランスが受け取った領収書の保存期間は、確定申告の種類によって異なります。
「青色申告」の場合、領収書や請求書などの現金預金取引等関係書類の保存期間は、原則として「7年」と定められています。前々年分の事業所得の金額が300万円以下の場合は5年でよいとされていますが、帳簿類が7年保存であることや管理の煩雑さを考慮すると、一律で7年間保存しておくのが最も安全で確実です。
一方、「白色申告」の場合、領収書などの書類の保存期間は「5年」です(ただし、法定帳簿については白色申告でも7年保存となります)。保存期間の起算日は、書類を発行・受領した日ではなく「確定申告の提出期限の翌日」から数える点に注意しましょう。税務調査は過去に遡って行われるため、期間中は破棄せず保管しておく必要があります。
領収書の保管方法は「事業年ごと」
領収書の管理方法は、税務調査を意識して事業年ごとに分類しておくのがベターです。次のポイントを基本とします。
- 事業年に分ける
- 科目で分ける
税務調査は確定申告ごとに行われるため、まずは事業年で分け、さらに科目ごとに分類しておくのがおすすめです。税務署から照会があった時にスムーズに対応できます。
さらに、合計金額も明記しておけば探す時に便利です。領収書の整理は後回しになりやすいので、日頃からおおまかにでも分類しておくと後々、楽になります。
電子帳簿保存法に沿って紙と電子データを管理する
近年、領収書の管理において注意すべきなのが「電子帳簿保存法」への対応です。領収書の受け取り方によって、保存のルールが異なります。
まず、店舗で受け取った「紙の領収書やレシート」は、そのまま紙でファイリングして保管するか、一定の要件を満たしたうえでスキャナやスマートフォンで読み取り、電子データとして保存することが可能です。
一方、AmazonなどのECサイトでダウンロードした領収書や、メールで送られてきたPDFの領収書といった「電子取引データ」については、紙に印刷して保存するのではなく、原則として電子データのまま保存することが義務付けられています。この際、単にパソコンのフォルダに保存するだけでなく、「日付・金額・取引先」で検索できるようにファイル名を工夫したり、システムを導入したりして、後からすぐに探せる状態で保管する必要があります。
年度別・科目別に整理して確定申告で迷わない状態にする
領収書を「事業年ごと」にまとめるのは大前提ですが、確定申告の時期に慌てないためには、日々の運用でさらに細かくルール化しておくことが重要です。
おすすめの整理方法は、まず「年度別」に大分類し、「月別」の封筒やファイルに分けることです。さらに、ノートや台紙に貼り付ける際や会計ソフトに入力するタイミングで、「通信費」「交通費」「消耗品費」といった「勘定科目別」に分けておくと、集計作業が格段にスムーズになります。
また、前述の通り紙の領収書と電子データの領収書が混在することになるため、「紙は月別のクリアファイルに」「電子データは月別のクラウドフォルダに」といったように、両方の保管場所を明確にし、処理漏れや二重計上を防ぐ仕組みを自分なりに作っておきましょう。
フリーランスが経費処理で損しないための領収書の取り扱い
節税対策にも有効なフリーランスの経費処理では、経費対象となるボーダーラインを知ることが大切です。ペナルティを課せられないために、領収書管理もしっかりと行いましょう。
開業準備に関する領収書も保管しておく
開業準備のために支払った領収書は捨てずに保管しておきましょう。「開業準備費」として確定申告に反映できます。例えば、次のような費用です。
- 名刺
- 広告費用
- ホームページ開設費用
- パソコンやプリンターの購入費(10万円以下)
- フリーランスになるために参加したセミナー代
開業に関わる費用だと証明できれば、比較的広い範囲で適用されます。処理できる期間は決められていませんが、開業前の1年~半年が目安です。ただし、以下の費用は開業準備費にできませんので注意しましょう。
- 10万円以上の固定資産
- 商品の仕入れ代金
- 敷金・礼金
経費に計上できるかどうかの基準を知る
経費に計上できるかどうかの判断基準は、「事業に関係しているか」「売上に貢献しているか」の2点です。そもそも法律で定められた基準はないため、普遍的な正解もありません。
解釈は人によって異なります。税務調査で指摘された時に事業との関係を説明でき、納得させられることが大切です。
また、自宅と事務所を兼用しているフリーランスの場合、生活費用(電気、水道、通信、賃貸など)の一部を経費計上できます。これを「家事按分」といい、比率は特に決められていませんが、常識的な範囲で算出するのが望ましいでしょう。
なお、経費にできるものについては以下の記事で詳しく解説しています。
経理処理の誤りやペナルティを防ぐ努力をする
経理・税務申告での間違いを減らす方法は、「経費は領収書をもらい、確実に管理すること」に尽きます。とはいえ、100%間違わないとはいえません。
仮に税務調査で「領収書は残っているが、この支出は経費に該当しない」と判断されるとどうなるでしょうか。追加の所得に対する「延滞税」がかかる可能性はありますが、大きな金額にならないのが一般的です。
ただし、自分が支払っていない支出の領収書を自分の支出として経費処理・税務申告したり、架空の領収書を作成して申告に使ったりといった悪質な行為は別です。税務官が調べればすぐに発覚し、重い追加課税が課されることもあるので絶対に避けてください。
なお、正しい節税知識については以下の記事を参考にしてください。
【発行側】フリーランスが領収書を発行する手順と書き方

領収書を求められた時には発行する必要がありますが、全ての支払いに義務が生じるわけではありません。ここからは領収書発行の流れと必要項目、書き方について説明します。
領収書の発行義務・方法を確認する
まずは、本当に領収書を発行すべきかどうか確認しましょう。そのうえで、紙や電子データ(PDF)など形式の確認も忘れずに行います。前述した通り、領収書には発行義務が発生しますが例外もあります。
例えば、クレジットカードによる支払いでは領収書発行が不要とされており、特別な理由がない限り再発行も不要です。銀行振込に対する領収書は原則発行が必要とされていますが、支払者の了承があれば振込明細書を代用として使用できます。
領収書の記載項目・書き方を確認する
税務署が認める経費の証明書には以下の4項目が必要です。
- 書類の作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 課税資産の譲渡等の対価の額
さらに「領収書作成者の住所」も加えると、なおよいでしょう。
日付
日付欄には代金の支払いが行われた日を記入します。和暦・西暦のどちらでも構いませんが、省略せず正確に記入しましょう。銀行振込の場合は入金された日付とします。税務処理において重要な欄なので、記入漏れには要注意です。
金額
金額欄には受け取った代金を税込みで記入します。
- 数字の先頭に「¥」または「金」をつける
- 数字の末尾に「-」または「※」「也」をつける
- 3桁ごとに「,」を打つ
改ざん防止のために上のような記載方法が用いられるのが一般的です。
但し書き
但し書きには取引した商品やサービスの内容を記入します。経費を証明するという観点から、できるだけ具体的に書くことがポイントです。「書籍代として」「接待費として」のように第三者が見ても分かるような記述を心がけましょう。
もし分かりやすい記述が難しい場合は、明細書や納品書を添付しておくと信憑性が高まります。また、クレジットカード払いの領収書を求められた時には、二重発行を防ぐ意味で「クレジットカード利用」と明記します。
宛名
宛名には支払者の氏名や屋号など正式名称を記入します。企業の場合は「(株)」と省略せずに「株式会社」と書き、さらに前株・後株にも注意しましょう。
空欄や「上様」とするのは極力避けた方が無難です。誰に対する領収書か特定できないため、税務調査で事実関係を問われる可能性があります。
ただし支払いが少額(3万円未満)である場合や、小売業・飲食店業・写真業・旅行業など特定の業種では宛名の省略が可能とされています。
発行者の氏名・住所(屋号)
領収書の末尾や右下などには、発行者の情報を記載します。フリーランスで屋号を持っている場合は「屋号」を記載しますが、誰が受領したのかを客観的に明らかにするため、屋号だけでなく本人の「氏名」も併記しておくのが望ましいです。
また、証拠としての信憑性を高めるために「住所(事務所の所在地、または自宅の住所)」や「電話番号」も記載しておきましょう。市販の領収書テンプレートを使用する場合、これらの項目が抜け漏れやすいため注意が必要です。ゴム印(住所印)を作成しておくと、手書きの手間が省けて便利かつ見栄えも良くなります。
インボイス登録番号
2023年10月から開始された「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)により、領収書の書き方にも変化が生じています。自身がインボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)である場合、発行する領収書にも「T」から始まる13桁の「登録番号」の記載が必要です。また、税率ごとに区分した消費税額などの記載も求められます。
免税事業者など非登録事業者の場合は登録番号を記載する必要はありませんが、取引先(買い手側)が仕入税額控除を適用するためにインボイス対応の領収書や請求書を求めてくるケースがあります。事前に取引先と、請求書や領収書の形式・運用ルールについて確認しておくのが実務上スムーズです。
領収書を発行し複写の控え・PDFを保存する
領収書は単に「求められたら発行する」だけでなく、正しい手順を踏むことが大切です。
まず、発行前に実際の請求内容と入金事実(金額が一致しているか、着金しているか)を必ず確認します。そして、領収書を作成して相手に渡した後は、必ず「自分の手元に控えを残す」ようにしてください。市販の領収書綴りであれば複写式になっているものを使用し、Excelなどで作成した場合はPDFファイルとして保存し、連番を振るなどして送付記録を残しておきましょう。
また、現在では紙の領収書に限らず、PDFなどの電子データによる領収書発行も一般的です。2021年の民法改正により、支払者が電子的な受取証書(電子領収書)の提供を求めた場合は、これに応じる規定が整備されました。ただし、取引先によっては経理の都合で紙の領収書の郵送を希望するケースもあるため、事前に契約先がどのような形式での受領を希望しているか、経理ルールを確認しておくと丁寧です。
フリーランスが領収書を発行する際に知っておきたい基本ルール
フリーランスは領収書を受け取るだけでなく、時には発行することもあります。求められた時には発行義務が生じるため、ルールを確認しておくと安心です。ここからは発行時の決まり・コツを解説します。
領収書を請求された場合は発行義務がある
「領収書を請求された場合は発行義務がある」と法律で定められており、民法には次のように記されています。
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。引用元:E-GOV「民法第486条」
上記の通り、「電磁的記録」による提出を求められた時は応じる必要があります。これは電子帳簿保存法が施行されたことにより、新設された規定です。いずれにせよ、領収書の発行を拒否した場合には、相手側も支払いを拒否できます。
5万円以上の領収書は収入印紙が必要
国税庁の規定によると、売上代金に係る領収書に収入印紙が必要になるのは記載金額が5万円以上の場合です。5万円未満の領収書は非課税となります。税額は金額に応じて段階的に異なり、例えば5万円以上100万円以下では200円、100万円超200万円以下では400円の印紙が必要です。
ただし、PDFやメールで発行する電子領収書には収入印紙は不要です。紙の領収書と電子領収書とで課税の扱いが異なる点は、実務上覚えておきたいポイントです。なお、借入金の受取書など「売上代金以外の受取書」も5万円以上であれば200円の印紙税が課されますが、通常のフリーランス取引では売上代金の受取書が大半となります。
再発行・訂正・印鑑の扱い
発行済みの領収書に誤りが見つかった場合、二重線と訂正印での修正は可能ですが、修正ペン・修正テープの使用は認められていません。日付・宛名・金額の訂正はトラブルの原因になりやすいため、元の領収書を回収・無効化したうえで再発行するのが基本的な対応です。
相手都合による再発行については、原則として応じる義務はありません。二重計上のリスクを防ぐため、やむを得ず対応する場合は「再発行」である旨と元の発行日を明記し、旧領収書は回収して控えとともに保管しましょう。
印鑑については、法律上の必須事項ではありませんが、偽造・改ざん防止の観点から押印しておく方が無難です。取引先によって押印を求められるケースもあるため、習慣として押しておくと安心です。
領収書の分割発行や二重発行は避ける
1つの取引を複数の領収書に分けて発行する「分割発行」は、収入印紙の費用を抑える目的と見なされた場合、税務上の不正とみなされるリスクがあります。例えば10万円の取引を2枚の5万円未満に分けるような行為は、意図的な印紙税逃れと判断される可能性があります。
同一取引に対して2枚以上の領収書を発行する「二重発行」も避けるべきです。受け取った側が両方を経費に計上すると過大申告になり、取引先の税務調査で問題が発覚した際にはこちら側にも影響が及ぶことがあります。領収書は1取引につき1枚を原則とし、発行・管理を一元化しましょう。
フリーランスの領収書に関するよくある質問
フリーランスの領収書について解説してきましたが、発行時によくある疑問点についてまとめました。5つのポイントを確認しておきましょう。
発行済み領収書に誤りがあった場合はどうする?
誤りがある領収書を回収・破棄し、正確な内容を記載したうえで再発行します。二重線と訂正印による訂正は可能ですが、修正ペン・修正テープの使用は認められていません。
さらに「日付」「宛名」「金額」の訂正は行わないのが望ましいでしょう。トラブルや悪用される原因となり、正式な領収書と認められない可能性があります。回収した領収書は破棄せず、原本と控えの両方に大きくバツ印をして、ホチキスなどで留めておきましょう。
再発行を求められた場合は応じるべき?
領収書の再発行は原則として拒否が可能です。二重計上を避ける観点から、応じる義務はありません。やむを得ず発行する場合は「再発行」である旨を記載するのも1つの手でしょう。「○○年○月○日の再発行分」のように明記しておけば、不正使用などのトラブルを防げます。
また、あらかじめ「領収書の再発行は行っていない」旨を伝えておくことも有効です。収入印紙についてですが、再発行といえども例外ではなく貼付が必要になります。
印鑑は必要?
法律上は印鑑がなくても領収書として有効ですが、商習慣で押印することも多く、押す方が無難といえます。偽造や改ざん防止にもつながるため、特別な理由がない限りは押印しておきましょう。
取引先によっては「押印のない領収書は不可」というルールがあったり、失礼と感じたりする場合があるため習慣付けておくと安心です。印鑑は個人名の認印で問題なく、発行者名に被せるように押印します。
振込・クレジットカード払いでも領収書は必要?
銀行振込やクレジットカード払いの場合でも、事業に関連する支出であることを証明できれば、必ずしも領収書をもらう必要はありません。銀行の振込明細書や預金通帳の記録、クレジットカードの利用明細書は、客観的な支払いの事実を示す証憑として十分に利用できます。
ただし、クレジットカードの利用明細だけでは「何を購入したか(品目の詳細)」が不明確な場合があります。その際は、購入時に受け取ったレシートや、ECサイトの請求メール、利用履歴の画面キャプチャなどを明細とセットで保管しておくとより安全です。特に毎月発生するオンラインサービスやサブスクリプションの費用は、利用明細と合わせて請求書のPDFなどを保存しておく習慣をつけましょう。
手書きや印鑑なしの領収書でも有効?
文房具店などで購入した手書きの領収書や、印鑑(押印)がない領収書であっても、税務上は問題なく有効な証拠書類として扱われます。重要なのは形式ではなく、「日付」「金額」「支払先(発行者)」「取引内容(但し書き)」「宛名」という必要事項が正確に明記されていることです。
近年では、クラウド会計ソフトなどで作成された電子領収書やPDF形式の領収書も一般的になっており、これらも当然ながら紙の領収書と同等の効力を持ちます。印鑑がないからといって法的に無効になるわけではありませんが、手書きの場合は記入漏れや誤字脱字が発生しやすいため、受け取った際に記載内容に不備がないかをその場で必ず確認するようにしましょう。
まとめ
フリーランスにとって領収書は、経費計上と確定申告の根拠となる欠かせない書類です。受け取る場面・保管する場面・発行する場面それぞれで、正しい知識・運用が求められます。
受領側では宛名を正確に書いてもらい、保存期間(青色申告は7年、白色申告は書類5年)を守って確実に管理することが基本です。電子帳簿保存法への対応も含め、紙と電子データの保存ルールを整理し、年度別・科目別に分類しておくと確定申告もスムーズになります。発行側では必要事項の記載漏れや収入印紙の貼り付け忘れに注意し、控えを必ず残すことが大切です。
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