フリーランスは再就職手当をもらえる?受給の条件・手順と注意点

こんにちは、ITプロマガジンです。

会社員から独立してフリーランスとして働くことを考えている方のなかには、「退職してフリーランスになる場合でも再就職手当がもらえるのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。結論、フリーランスも条件次第で再就職手当をもらうことができます。

フリーランスは自由な働き方ができる反面、収入の安定性や手続き面で不安を感じる場面もあります。そこで各種手当は上手に使いたいものですが、「どの条件を満たせば手当を受給できるのか」「開業届を出すタイミングは?」といった悩みを抱えることも少なくないでしょう。

本記事では、フリーランスが再就職手当を受給するための条件や申請手順、もらえないケース、受給金額の目安を詳しく解説します。あわせて、フリーランスに役立つ他の支援制度や、関連する法律、独立時に必要な手続きについても紹介します。フリーランスとして独立・開業したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

フリーランスは再就職手当をもらえる?

「会社員が独立してフリーランスになった際には再就職手当をもらえるの?」と疑問を持っている方もいるかもしれませんが、結論から述べると、条件を満たすことで受給することは可能です。以下では、前提として再就職手当とは何かを確認しつつ、詳しい条件について解説します。

そもそも再就職手当とは何か

再就職手当」とは、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業給付」または「失業手当」)の受給資格がある人が、安定した職業に就いた場合に支給される手当です。失業期間中に支給される基本手当の残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給対象となります。

フリーランスとして独立する場合でも、雇用保険の枠組みのなかで「事業主」として認められ、一定の条件を満たせば再就職手当を受給できる場合があります。詳しくはハローワークの公式サイトで確認しましょう。

なお、以前は「就業手当」という制度も存在しましたが、2025年3月31日をもって廃止となり、その後は就業手当が適用されます。

フリーランスが再就職手当をもらうための条件

再就職手当をもらうための8つの条件は以下の通りです。

  1. 失業給付の受給手続き後、7日間の待期期間を過ぎている
  2. 失業給付の給付日数が3分の1以上残っている
  3. 退職した職場と金銭や人事面などでの密接な関わりがない
  4. 給付制限がある人は、7日間の待期期間ののち1ヶ月が経過している
  5. 1年以上働くことが確実
  6. 原則として雇用保険の被保険者となっている
  7. 過去3年以内に「再就職手当」または「常用就職支度手当」を受け取っていない
  8. 求職の申し込みをする前から内定していた就職先ではない

フリーランスが再就職手当を受け取る際、特に注意したいのは「1」と「4」です。

まず、7日間の待期期間中に働いたり開業届を出したりすると、待期期間と認められません。また、自己都合で退職した人は失業給付の給付制限が発生するため、7日の待期期間を過ぎてからさらに1ヶ月待つ必要があります。

再就職手当をもらえないフリーランスの例

フリーランスとして独立を目指しつつ再就職手当をもらう場合はいくつか注意点があります。以下は、再就職手当がもらえないフリーランスのケースです。

  • 副業として開業届を出してフリーランス活動を始めている場合
  • 退職してすぐに開業届を出した場合
  • 退職した会社から仕事をもらってフリーランスになった場合

まず、副業として開業届を提出していると、そもそも「失業状態」と見なされず、再就職手当の対象外となります。また、退職してすぐに開業届を出すと、7日間の待期期間が成立しないため、受給資格を失いかねません。

さらに、退職した会社と引き続き業務委託契約を結ぶ形で仕事を受ける場合は、「退職した職場と金銭や人事面などで密接な関わりがある」と判断されることがあり、再就職手当の対象外となります。たとえフリーランスとして独立した形であっても、実態が「元の職場への再就職」に近い場合には支給されないため、注意が必要です。

そのほか、「会社の倒産」や「人事整理」といった会社都合で退職した場合は、7日間の待期期間を過ぎれば開業できますが、フリーランスとして独立するという理由で退職した場合は該当しません。

フリーランスは再就職手当をいくらもらえる?

退職後、フリーランスとして働き始めた場合に受け取れる再就職手当の金額について解説します。

再就職手当の計算方法

再就職手当の給付額は、「失業手当(基本手当)の基本手当日額」と「失業給付の残り日数」によって決まります。具体的な金額の求め方は次の通りです。

  • 給付日数が3分の2以上残っている場合:基本手当日額×残り日数×70%
  • 給付日数が3分の1以上残っている場合:基本手当日額×残り日数×60%

基本手当日額とは、労働者が雇用保険で受給できる、基本として受け取る1日当たりの手当を指します。離職日を基準として、直前の6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った値の、50~80%程度の数値です。年齢によって異なる点も大きな特徴で、2024年8月時点の上限額は以下のようになっています。

30歳未満7,065円
30歳以上45歳未満7,845円
45歳以上60歳未満8,635円
60歳以上65歳未満7,420円

ただしこの基本手当日額は、毎年変更になる点に注意が必要です。詳しくは厚生労働省(ハローワーク)の公式Webサイトを参照してください。

上記の計算方法からも分かるように、転職やフリーランスとしての開業に限らず、再就職のタイミングが早ければ早いほど多くの金額を受け取れる仕組みになっています。早めに申請を済ませればその分、受給額が増えることになりますが、手続きが早すぎると受給条件から外れてしまう場合があるため注意しておきましょう。

再就職手当のケースモデル

一例として、「失業給付の日額が4,000円」「支給を受けられるのが90日」という場合の計算式と金額をご紹介します。

再就職手当のケースモデル
給付日数が80日残っている場合
(残り日数が3分の2以上に該当)
4,000(円)×80(日)×0.7
22万4,000円
給付日数が40日残っている場合
(残り日数が3分の1以上に該当)
4,000(円)×40(日)×0.6
9万6,000円

このように、残り日数で支給額が大きく違うことが分かります。

フリーランスが再就職手当をもらうための手順

フリーランスが再就職手当をもらうための具体的な手順を解説します。

1.退職する会社から離職票を受け取る

フリーランスが再就職手当をもらうためには、まずは退職する会社から離職票を発行してもらう必要があります。会社側には、全ての退職者に対して離職票を発行する義務はなく、退職者側から申し出ないと発行してもらえないこともあります。スムーズに手続きを進めるためにも、退職時に離職票が欲しいことを伝えておきましょう。

離職票を受け取ったら、離職理由をチェックします。もしも会社都合での退職なのに自己都合となっている場合は、「会社に訂正を依頼する」「ハローワークに相談する」などの対応が必要です。

2.管轄のハローワークへ行く

離職票を受け取ったら、ハローワークへ行きます。ハローワークは全国各地にありますが、雇用保険に関する手続きは管轄のハローワークでないと行えません。管轄のハローワークを知りたい場合は、厚生労働省のWebサイトで確認してください。受付時間は原則平日の8:30~17:15で、土日祝および年末年始は休みです。

ハローワークへ行く際に必要な持ち物は次の通りです。

  • 離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど、マイナンバーが分かるもの)
  • 身分証(運転免許証やパスポートなど)
  • 印鑑
  • 銀行口座の番号が分かるもの
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)

3.7日間待期する

管轄のハローワークで求職の申し込みをしたら、7日間の待期期間があります。これは、失業を認定する期間です。この期間に働いたりフリーランスとして開業したりすると、失業していると認められず、再就職手当の対象になりません。開業準備や勉強、リフレッシュなどにあてましょう。

ただし実際に開業しておらず、準備をしているだけであっても、準備内容によっては開業したとみなされることがあります。詳しくは当ページの「フリーランスが再就職手当をもらう時の注意点」パートを参照してください。

4.雇用保険説明会に参加する

ハローワークで求職の申し込みを行うと、「雇用保険説明会」の参加日時が決まります。案内に従って出席しましょう。この時の持ち物は以下の通りです。また、会場では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡されます。

  • 雇用保険受給資格者のしおり
  • 印鑑
  • 筆記用具

雇用保険説明会はハローワーク外のセミナールームや会館が使用されることが多いため、あらかじめ開催場所も確認しておいてください。また、状況に応じてオンラインで開催される場合もあります。管轄ハローワークの指示に従いましょう。

5.自己都合退職の場合は1ヶ月間の求職活動を行う

自己都合で退職したフリーランスが再就職手当を受け取るには、「7日間の待期期間」だけでなく、待期期間が終わった後の「1ヶ月間」も失業状態でなくてはなりません。これは、「給付制限がある場合、待期期間満了後の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみが再就職手当の対象」というルールがあるためです。開業する場合は該当しないため、1ヶ月間は求職活動を行い、ハローワークでの失業認定も受けなければなりません。

6.受給満了後に開業届を提出する

離職理由が会社都合のフリーランスは「7日間の待期期間満了後」、自己都合の人は「7日間の待期期間+1ヶ月」が経過したら、税務署に開業届を提出します。 開業届に関しては以下の記事もご覧ください。

フリーランスに開業届は必要?提出のメリット・デメリットやタイミング

7.ハローワークに再就職手当を申請

開業届を提出してフリーランスとしての活動を開始したら、ハローワークに出向いて再就職手当を申請しましょう。申請に必要なものは次の通りです。

  • 再就職手当の申請書類
  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑

ただし実際に受給するためには、1年を超えて勤務することが確実であることを証明する必要があります。証明用の書類として、開業届のコピーや企業との契約書などを用意してください。

再就職手当の申請期限は、原則として仕事を開始した日から1ヶ月となっていますが、時効が過ぎる2年以内であれば受け付けてもらえます。

フリーランスに開業届は必要?提出のメリット・デメリットやタイミング

フリーランスが再就職手当をもらう時の注意点

フリーランスが再就職手当をもらうのはメリットだけでなく、いくつか注意点もあり、またデメリットもあります。ここでは主なポイントをいくつか紹介します。

待期期間中にできることは限られる

受給資格の決定日から数えて7日間の待期期間中にできるのは、フリーランスとしての開業に向けた準備のみです。ただし準備といっても、実際に行動を起こして事務所を借りたり営業をかけたりすれば「事業を開始している」とみなされる場合があります。待期期間は仕事のための勉強や休息、リフレッシュなどにあてるのがおすすめです。

また、待期期間中に開業届を出したり、アルバイトをしたりすると失業しているとは認められません。これは、退職理由が自己都合であっても会社都合であっても共通です。再就職手当の対象外になってしまうケースをあらかじめ整理しておくとよいでしょう。

受給資格が決定する日は求職の申し込みをした日ですので、待期期間は管轄のハローワークに行った日から始まります。時間を無駄にしないためにも、離職票を受け取ったらすみやかに管轄のハローワークへ足を運び、求職の申し込みをしましょう。

開業届は待期期間が終了してから提出する

開業届を出すタイミングが早すぎると、再就職手当がもらえる条件から外れてしまいます。自己都合退職のフリーランスは、7日間の待期期間に加えてさらに1ヶ月待たなくてはならないため、特に注意が必要です。

  • 失業給付の給付制限なし:待期期間7日
  • 失業給付の給付制限あり:待期期間7日+1ヶ月

まずは自分に給付制限があるかどうかを確認し、そのうえで上記の期間は失業中の状態でないといけないことを覚えておきましょう。

却下された時は再度申請する

フリーランスの場合、再就職手当を申請しても「1年以上の勤務が確実ではない」とみなされ、却下されてしまう可能性があります。ただし、却下されたとしても諦める必要はありません。事業を継続し、取引実績や契約書などが揃ってから再度申請しましょう。発注書や依頼書、実際に入金があったことが分かるものなどがあれば、受理してもらえます。

不正受給の要件を知っておく

再就職手当を受給する際に何よりも気をつけたいのが、失業給付の「不正受給」です。

  • 開業したことを隠して失業中と申告する
  • 仕事をしたのに失業中だと偽る
  • 求職活動をしていないにもかかわらず、「した」と偽りの申告をする

こういった行為は全て不正受給に当てはまります。不正受給が発覚した場合、次のようなペナルティが科せられることがあります。

  • 失業給付の支給停止
  • 不正受給した金額を全額返還
  • 追加納付(不正受給した金額の2倍相当)

不正受給については以下の記事も合わせてご覧ください。

フリーランス・業務委託は失業保険をもらえる?条件と注意点を解説

もらうデメリットも意識する

再就職手当を受給するためには、失業給付の受給手続き後に7日間の待機期間を経る必要があり、その間は基本的にフリーランスとしての営業活動ができません。この点は、準備が遅れるという点でデメリットとも言えます。

場合によっては、待機期間を経て再就職手当を受け取るよりも、その期間にフリーランス活動を始めたほうが、収入面で得になるケースも考えられるでしょう。特に大きな案件を受注できるチャンスがあった場合、手当を優先することでビジネスチャンスを逃してしまう可能性も否定できません。

このため、待機期間を休養や準備期間にあてて確実に手当をもらうか、あるいはすぐにフリーランス活動を開始して収入を得る道を選ぶかは、自身のケースに応じて慎重に検討することが重要です。

フリーランスが利用できる他の制度

フリーランスとして独立を目指す際には、再就職手当以外にも活用できる制度がいくつかあります。自身の状況に応じて、適切な制度を選択しましょう。

失業手当

フリーランスとして独立を目指す場合でも、雇用保険の「基本手当」(いわゆる「失業手当」)を受給できるケースがあります。基本手当とは、離職した後に生活の不安を軽減し、安心して次の仕事を探せるよう支給される給付金です。支給日数は離職時の年齢や被保険者期間、離職理由に応じて90〜360日の間で設定されます。

ただし、失業手当を受給するためには「就職活動を継続していること」が前提となるため、原則としてフリーランス活動を開始できません。実際に業務を受注したり、開業届を出したりすると、受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。

そのため、すぐにフリーランスとして活動を開始したい場合は、失業手当ではなく再就職手当の受給を目指す方が現実的でしょう。

教育訓練給付制度

フリーランスとして独立を目指す人も、条件を満たせば「教育訓練給付制度」を活用できます。この制度は、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給される仕組みです。離職後1年以内であれば利用でき、退職してフリーランスを目指す人も対象となります。

対象講座は約1万7,000種類にのぼり、介護福祉士やIT関連資格、MBA課程まで多岐にわたります。オンライン講座や夜間・土日開講の講座も多く、働きながらスキルアップを図ることも可能です。給付率は講座の種類によって異なり、一般教育訓練なら受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練なら最大50%(上限25万円)、専門実践教育訓練なら最大80%(上限64万円)まで支給される場合があります。

リ・スキリング等教育訓練支援融資制度

リ・スキリング等教育訓練支援融資制度」は、個人のスキルアップを目的とした教育訓練費用や生活費用を支援する融資制度です。2025年10月に開始予定で、フリーランスを目指す人も、一定の条件を満たせば利用できます。

対象者は、過去に通算3年以上の就業歴があり、かつ融資時に18歳以上66歳未満の方です。教育訓練費用として年間最大120万円、生活費用として年間最大120万円まで、合わせて最大2年間分の融資を受けられます。貸付利率は年2.0%(保証料込み)で、担保・保証人は不要です。

対象となる教育訓練は、大学や専門学校が実施する講座、教育訓練給付金の対象講座、求職者支援訓練などで、1ヶ月以上の期間があるものに限られます。訓練修了後、雇用保険被保険者として1年以上勤務し、かつ賃金が上昇した場合には、残債務の一部が免除されるインセンティブ措置も用意されています。

各種補助金・助成金

フリーランスで活動する場合でも、条件を満たせば国や自治体が実施している各種補助金・助成金を活用することが可能です。

代表的なものとしては「IT導入補助金」があります。これは、中小企業・個人事業主が業務効率化や売上向上のためにITツールを導入する際、導入費用の一部を補助する制度です。ホームページ制作や業務管理ツールの導入など、フリーランスにも身近な用途で活用できます。

また、自治体独自の補助金・助成金も豊富に用意されており、起業支援金、創業助成金、リモートワーク支援金など、内容は地域によって異なります。これらは地域経済の活性化を目的としたものが多く、要件を満たせばフリーランスでも対象となる場合があります。

申請には事業計画書の提出や経費の証明が必要になることが多いため、あらかじめ準備を進めておくとスムーズです。

フリーランスで仕事がない時・途切れた際にすべきこと7選と予防策

2025年4月の法改正はフリーランスに影響がある?

2025年4月施行の雇用保険制度改正は、主に会社員向けの内容ですが、フリーランスとして独立を目指す人にも関係するポイントが一部あります。特に、失業手当を受給する場合には影響が出るため、注意しましょう。ここでは、フリーランスにも関連する主な改正ポイントを2つ解説します。

失業手当の給付制限期間が短縮

これまで、自己都合退職者が失業手当(基本手当)を受け取る場合、2ヶ月間の給付制限期間が設けられていました。今回の改正により、この制限期間が1ヶ月に短縮されます。

ただし、これはあくまで失業手当を受け取る場合に関係するものであり、再就職手当を利用する場合には影響はありません。フリーランスとして早期に活動を開始したい場合、基本的には再就職手当の利用を前提に考えるため、この改正による直接的な影響は小さいでしょう。

教育訓練の受講で給付制限が解除されるルールの新設

新たに、自己都合退職者が離職期間中または離職前1年以内に自ら教育訓練を受講した場合、給付制限が解除される仕組みが導入されます。

例えば、教育訓練給付制度の対象となる講座を受講していれば、通常の給付制限なしで失業手当を受け取れる可能性があるため、学び直しを考えている方にとってはメリットがある改正です。

ただし、こちらも失業手当の給付に関する改正であり、再就職手当には影響がありません。

フリーランスになる際にやっておきたい他の手続き・準備

フリーランスとして独立する際には、再就職手当の申請だけでなく、今後の活動に向けた手続き・準備も欠かせません。ここでは、特に重要なものについて解説します。

手続きの具体的な流れや注意点については、以下の記事もあわせてご確認ください。

フリーランスになるには?手順や始め方をどこよりもわかりやすく解説

ある程度の貯金をしてから独立する

フリーランスになった直後は、収入が安定するまで時間がかかることが多いため、一時的な収入減に備えてある程度の貯金をしておくことが重要です。最低でも生活費の3〜6ヶ月分程度を確保しておくと安心です。

特に独立初期は、営業活動やスキルアップに時間を割かなければならないため、収入ゼロの期間が生じるリスクも考慮しておきましょう。

フリーランスはいくら貯金するべき?独立前後や老後に分けて紹介

確定申告の準備

フリーランスとして収入を得る場合、確定申告は必須となります。税額控除などのメリットが大きい「青色申告」を行うためには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

青色申告承認申請書は、開業届とあわせて提出するのが一般的で、提出期限は「開業日から2ヶ月以内」または「その年の3月15日まで」です。

確定申告の手続きや必要書類については、以下の記事でも詳しく解説しています。

フリーランスの確定申告のやり方は?必要ないケースや節税のコツも紹介

エージェントへの登録

仕事を安定して獲得するためにフリーランス向けのエージェントに登録しておくのもおすすめです。エージェントとは、案件を探しているフリーランスと仕事を発注したいクライアントとの仲介役を果たし、案件探しやクライアントとの交渉・契約といったサポートをするサービスを指します。

エージェントを使うと、安定して仕事を獲得し、なおかつ案件探しを効率化しやすい点がメリットです。福利厚生やキャリア相談といったサポートを提供していることもあります。

フリーランスにおすすめのエージェントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

フリーランスエージェントおすすめ18選!職種別に比較して一覧紹介

フリーランスと再就職手当についてよくある疑問

ここまでフリーランスの再就職手当について整理してきました。最後に、フリーランスの再就職手当に関連して、よくある疑問とその回答を紹介します。

申請してから受給までの期間は?

フリーランスが再就職手当の申請をしてから受給までの期間について、明確な目安は公式には示されていませんが、一般的には「ハローワークで手続きを終えてから1〜2ヶ月ほどかかる」とされています。

申請してから受給までに時間がかかるのは、ハローワークが申請内容チェックして、「申請者が手当を受ける資格があるかどうか」を審査しているからです。失業が増加して申請数が増えている時など、時期的な影響も少なからずあるとされています。

再就職手当と失業手当は両方もらえる?

再就職手当と失業手当を「同時に」もらうことはできません。一般的に「失業手当」や「失業給付」と呼ばれている「基本手当」は、失業中に安定した生活を送るために支給されます。

失業手当を受け取った後に再就職手当をもらうことは可能ですが、失業手当を受け取った分だけ、再就職手当の日数が減ることになります。

なお、フリーランスとして働き始めたことを隠したまま失業手当を受給するのは明確なルール違反であり、不正受給となってしまうので注意しましょう。

フリーランスをやめる時は再就職手当をもらえる?

フリーランスをやめて会社員になる場合、再就職手当は基本的にもらえません。再就職手当は、本記事でも触れたように、雇用保険の受給資格を満たしている人が対象になるものです。

フリーランスなどの個人事業主は、雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象にはなりません。

フリーランスになってから申請することは可能?

フリーランスとして独立した後でも、再就職手当の申請は可能です。原則として、「1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日」(フリーランスの場合は活動を開始した日)の翌日から起算して2年以内であれば、時効が成立する前であるため申請自体は認められます。

ただし、申請期限を過ぎると、通常より支給が遅くなったり、他の給付金が返還になったりする場合もあるので、申請期限内に申請するのが無難です。

まとめ

本記事では、フリーランスが再就職手当を受給できる条件や申請手順、注意点について解説しました。フリーランスでも一定の条件を満たせば再就職手当を受け取ることは可能ですが、待機期間中の活動制限や、申請タイミングに注意が必要です。

フリーランスとして独立するにあたっては、一定の貯金を確保する、確定申告・青色申告の準備を進める、案件探しの方法を調べておくなどの準備も必要になります。特に安定的に案件を獲得するためには、フリーランス向けのエージェントが有効です。

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