こんにちは、ITプロマガジンです。
会社勤めをしている人や加入条件を満たした短期労働者は雇用保険に加入しています。しかし、会社員をやめてフリーランスになると雇用保険はどうなるのでしょうか。
本記事では、雇用保険の仕組みと加入条件に触れつつ、フリーランスでも雇用保険に加入できる条件や、従業員を雇った場合の加入手続き、不正受給への注意などを解説します。会社員からフリーランスになる際に失業保険・再就職手当をもらえる条件や、雇用保険代わりとなる制度・サービスも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
「必要以上に安売りをしてしまう」「市場感より高い単価で参画してしまいトラブルになる..」
フリーランス市場は売り手市場であるものの、いまだに正しいノウハウが確立されておらず、多くの方が案件探しに苦労されています。
ですが、現在の市場感や企業側に刺さる経験・スキルを理解し正しく案件探しをすれば、誰でも自身のバリューを活かし単価を伸ばすことができる、というのも事実です。
ITプロパートナーズでは、
・9割がエンド直案件のため、高単価
・約6割が週3-4案件のため、柔軟に働ける
・約7割がリモートのため、働く場所を選べる
などの魅力的な案件を数多く保有し、マッチング能力の高い即戦力エージェントが完全サポートします。
初めてのフリーランス、情報収集段階でも大丈夫です。あなたの働き方にマッチし、単価も高く、最もバリューを発揮できる案件を探しませんか?
目次
- 1 フリーランスは雇用保険に加入できる?
- 2 雇用保険の仕組みと加入条件
- 3 フリーランスが例外的に雇用保険に加入できるケースとは?
- 4 会社員からフリーランスになる際に失業保険や再就職手当をもらえる?
- 5 フリーランスになる際には失業保険の不正受給には注意が必要
- 6 フリーランスが従業員を雇った場合の雇用保険はどうなる?
- 7 雇用保険がないフリーランスは普段どのような対策をしている?
- 8 【雇用保険代わり】フリーランスの病気や怪我によるリスクに備えられるサービス
- 9 フリーランスの老後や廃業に備えられるサービス
- 10 フリーランスになるなら収入アップして貯蓄の意識を持とう
- 11 フリーランスの雇用保険に関するQ&A
- 12 まとめ
フリーランスは雇用保険に加入できる?

結論からいうと、基本的にフリーランスは雇用保険に加入できません。
そもそも雇用保険とは、労働者を保護するための制度です。そのため、業務委託契約を結んで働くフリーランスは基本的に加入できません。雇用保険に加入できないフリーランスは、万一の時に自分の身を守るための手立てが必要になります。
まずは、雇用保険の仕組みや加入条件などを解説します。
雇用保険の仕組みと加入条件
会社勤めをしている人は雇用保険に加入しています。雇用保険の目的や加入するともらえる給付金の種類、加入条件について確認していきましょう。
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者の生活を守るための公的保険制度です。よく知られているものには失業した会社員がもらえる失業保険がありますが、再就職や継続雇用のサポートも雇用保険の役割といえます。
雇用保険の「失業等給付」と呼ばれる給付制度の内訳は、以下の4つです。
- 求職者給付:基本手当(失業保険)、傷病手当など
- 就職促進給付:再就職手当、就業促進定着手当など
- 教育訓練給付:教育訓練給付金
- 雇用継続給付:高年齢雇用継続給付、介護休業給付
※参考:「雇用保険制度の概要 | ハローワークインターネットサービス」
雇用保険の加入条件
2025年10月現在、以下の2つの条件を満たす労働者は、雇用保険に加入する必要があります。
- 31日以上の雇用見込みがある人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の人
「31日以上の雇用見込みがある人」とは、無期契約の人、有期契約でも雇用期間が31日を超える契約の人、更新規定がある契約で31日未満の雇い止めについて言及されていない人、などのことです。雇用形態によらず前述した2つの条件を満たした人は、雇用形態や本人・事業主の希望を問わず雇用保険に加入しなければいけません。
フリーランスが例外的に雇用保険に加入できるケースとは?

フリーランスであっても、会社員やアルバイトなどとダブルワークをしている場合(雇用契約を結んでいる場合)、加入条件を満たせば勤め先で雇用保険に加入できる可能性があります。
雇用保険の加入条件は以下となります。
- 週20時間以上勤務している
- 1ヶ月以上の雇用見込みがある
上記の条件を満たせば、フリーランスでも雇用保険に加入できます。ただし、雇用保険に加入できるメリットを得られる一方、フリーランスとして活動できる時間は減ります。
会社員からフリーランスになる際に失業保険や再就職手当をもらえる?
会社員がフリーランスになる際は、条件を満たせば失業保険や再就職手当を受けられる場合があります。以下からそれぞれの受給条件や金額目安を解説します。
失業保険の受給条件と金額目安
フリーランスが失業保険を受けるための条件は以下の通りです。
- 求職活動中で、いつでも働ける状態である
- 雇用保険の被保険者期間が、退職前2年以内で12ヶ月以上ある
- 独立の準備をしていない
- 副業を継続していないこと(※働き方・状況などによって例外あり)
失業保険の受給金額は、年齢や月給、雇用保険の加入期間によって変わります。
例えば、30歳で月給30万円の場合、受給できる失業保険の目安は45万~96万円です。
再就職手当の受給条件と金額目安
再就職手当とは、雇用保険に含まれる手当の一種です。失業保険の受給資格を持つ人が、早期に安定した職業につくと再就職手当をもらえます。
以下の条件を満たすフリーランスは、再就職手当を受給可能です。
- 失業給付の受給手続き後、7日間の待期期間を過ぎている
- 失業給付の給付日数が3分の1以上残っている
- 退職した職場と金銭や人事面などでの密接な関わりがない
- 給付制限がある人は、7日間の待期期間ののち1ヶ月が経過している
- 1年以上働くことが確実
- 原則として雇用保険の被保険者となっている
- 過去3年以内に「再就職手当」または「常用就職支度手当」を受け取っていない
- 求職の申し込みをする前から内定していた就職先ではない
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していない
再就職手当の受給金額は、失業保険の給付残日数によって変わります。
| 給付残日数 | 受給金額 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の1以上 | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×60% |
| 所定給付日数の3分の2超 | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×70% |
例えば、基本手当日額が5,000円、所定給付日数が90日だったとしましょう。
給付残日数が40日の場合、再就職手当の受給金額は5,000円×40日×0.6で12万円です。給付残日数が70日の場合、受給金額は5,000円×70日×0.7で24万5,000円となります。
フリーランスになる際には失業保険の不正受給には注意が必要

会社員からフリーランスになる際に、失業保険の不正受給だけはしないようにくれぐれも気をつけましょう。不正受給と見なされる恐れのある行動は、以下のとおりです。
- 就職活動をしなかった
- フリーランス活動やアルバイトなどを報告しなかった
- フリーランスとして本格的に働く準備をしていることを報告しなかった
失業保険は、次の就職先を探す人に向けた給付です。そのため、次の仕事を探す意思がない、フリーランスとして独立する見込みが高いと思われると、不正受給と見なされやすくなります。
不正受給の罰則は以下のとおりです。
- 失業保険の支給停止や全額返還を命じられる
- 罰金を科される
- 財産を差し押さえられる
支払いを延滞した場合は延滞金も科されるため注意が必要です。
フリーランスが従業員を雇った場合の雇用保険はどうなる?
業務量が増えた時に、従業員を雇用したいと考えるフリーランスもいるでしょう。フリーランスが従業員を雇った場合の雇用保険について解説します。
条件を満たせば加入手続きが必要
前述した雇用保険の加入条件を満たす被保険者を雇用する際は、必ず「雇用保険被保険者資格取得届」提出して、手続きをしてください。提出先は、事業所のある管轄のハローワークです。
同居する家族は原則雇用保険に加入できません。ただし、以下の条件を全て満たす場合は加入可能です。
- 事業主の指揮命令に従い働く
- ほかの従業員と同じ就業規則・賃金体系に従う
- 事業主と利益を一にする地位にいない
また、加入後の雇用保険料は事業主と従業員で負担し、事業主が多めに支払います。
加入手続きを怠った場合の罰則
従業員の雇用保険の加入手続きを怠ると、「雇用保険法83条1項」項により、30万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役が科せられます。事業の規模によらず、従業員を1人でも雇用する時は雇用保険の手続きを忘れないようにしましょう。
雇用保険がないフリーランスは普段どのような対策をしている?

「マイナビの調査」によると、フリーランスの多くが「失業手当・病気や怪我への保障がない」ことに不安を抱えていると分かりました。フリーランスに成り立ての段階では、約27%の人が不安を感じ、仕事が軌道に乗ってからでも18%程度の人が不安を感じている状況です。
しかし、対策を講じることで、病気や怪我で働けなくなった時の不安を軽減できる可能性があります。実際に同調査では、「フリーランス向け保険サービスへの加入」や「日頃からの貯金」といった対策を実施しているフリーランスが多く見られました。
【雇用保険代わり】フリーランスの病気や怪我によるリスクに備えられるサービス
フリーランスは雇用保険に加入できないため、万一に備えることが大切です。なお、以下で紹介する内容は、2025年10月時点の情報です。
フリーランス協会の所得補償プラン
「フリーランス協会の所得補償プラン」は、病気や怪我で働けなくなった際の不安に備えられる制度です。引受保険会社は損保ジャパンで、フリーランス協会の一般会員なら、保険料が32%も割安になります。
業務が理由の病気や怪我に限らず、日常生活や旅行中、地震などの天災が理由による病気や怪我も補償対象です。
商工会議所の休業補償プラン
「商工会議所の休業補償プラン」は、自身や、雇用する従業員が病気や怪我で働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする制度です。
家事従事者も加入可能で、1年を超える長期休業の補償プランも用意されています。介護の補償も用意されているため、幅広い備えが期待できるでしょう。
あんしん財団の補償
「あんしん財団」は、月々2,000円という安価な月会費で、怪我の補償・安全への補助・福利厚生の充実の3つのサービスを受けられます。あんしん財団のサービスを利用するメリットは、業務外の怪我まで補償の対象になることです。また、健康診断や人間ドックを受ける費用も補助してもらえます。
日本フルハップの補償
「日本フルハップの補償」も、業務中やプライベートでの病気や怪我に備えられます。会費は加入者1名あたり月額1,500円で、人間ドック費用や社員旅行費用の助成などの福利厚生サービスも利用可能です。
補償額は、通院1日あたり2,500円、入院1日あたり5,000円、障害・死亡の場合は最高1,000万円となっています。
民間の医療保険
フリーランスに特化したものではありませんが、民間の医療保険も病気や怪我への備えとして検討しましょう。
民間の医療保険は、保障内容や保険金額の自由度が高く、がん保険や先進医療特約など、ニーズに応じた特約の付加も可能です。複数の保険会社の商品を比較検討し、保険料と保障内容のバランスを見ながら選びましょう。
フリーランスの老後や廃業に備えられるサービス

フリーランスには退職金もありません。フリーランスの老後や廃業に備えられるサービスを紹介するので、利用を検討してみましょう。
小規模企業共済制度
「小規模企業共済制度」は、事業をやめた時の生活資金を積み立てておく共済制度。いわば、フリーランスにとって退職金代わりの制度といえます。
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲で選択可能です。掛金全額が課税対象の所得から控除されるため、節税対策になります。また、貸付制度があるので、事業資金に利用できる「一般貸付け」や、病気や怪我での入院や災害で被害を受けた際に利用できる「傷病災害時貸付け」などを、適時検討しましょう。
iDeCo
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、フリーランスの老後資金として利用できる制度です。各自が拠出した掛金を運用するため、やり方によって成果は大きく変わる可能性があります。
iDeCoはさまざまな人が加入対象になりますが、立場によって拠出できる掛金の限度額が変わります。フリーランスのような第1号被保険者は月額6万8,000円まで拠出でき、年額にすると81万6,000円もの金額を拠出可能。しかも、拠出金は全額課税対象の所得から控除されるうえに、運用益は非課税です。
NISA
「NISA」は、資産形成に役立ちます。年間最大360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)を上限として投資が可能です。
NISAは、iDeCoや小規模企業共済制度と異なり掛金が所得控除になりません。ただし、いつでも自由に解約できるのはNISAの魅力です。
個人年金保険
個人年金保険は、民間の保険会社が提供する、老後の生活資金を準備する保険商品です。定額型と変額型があり、契約時に受取額がほぼ確定する定額型なら、安定した資金計画を立てられます。
個人年金保険はiDeCoと比べて税制優遇は限定的ですが、個人年金保険料控除が受けられ、途中解約も可能です。
フリーランスになるなら収入アップして貯蓄の意識を持とう
雇用保険代わりの制度・サービスに加入しておくと、万一の時に収入がゼロにならずに済みます。
フリーランスになるなら貯蓄の意識も重要です。収入アップを実現して、貯蓄を増やしましょう。高単価な案件を獲得できるフリーランスエージェントを活用すると、効率よく収入を増やせます。
「ITプロパートナーズ」は、IT関連のフリーランス向けの案件を取り扱うフリーランスエージェントです。エンド直の案件が多く高収入が見込めます。週2~3日の案件も豊富なので自分の都合に合わせて案件を選べます。専属のスタッフのサポートも受けられるので、スキルや経験を活かして働けます。ぜひお気軽にご相談ください。
フリーランスの雇用保険に関するQ&A
フリーランスの雇用保険について、よくある疑問とその回答をまとめました。
雇用保険のないフリーランスが独立の際にすべきことは?
フリーランスとして独立する際は、まず生活費の半年から1年分を目安に貯蓄を確保しておきましょう。会社員から独立する場合は、退職後に失業手当や再就職手当の受給要件を満たすか確認することも大切です。雇用保険に代わる、フリーランス向けの保障サービスの活用も検討しましょう。
独立後は収入が途絶えないよう、複数の取引先確保やスキルアップなど、収入向上を意識した行動を心がけてください。
雇用保険の代わりになるサービスはどう選べばいい?
フリーランス向けの保障サービスは多様なため、選択に迷う場合もあるでしょう。理想は、怪我・病気と老後・廃業の両方に備える体制を整えることです。
例えば、所得補償保険は病気・怪我による収入減少に、小規模企業共済は老後や廃業に備えられます。サービスの組み合わせにより、身を守る体制を整えましょう。
フリーランスから会社員になると雇用保険はどうなる?
正社員として雇用されれば、基本的に雇用保険の加入条件を満たします。
雇用保険の加入条件は、31日以上の雇用見込みがあることと、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
まとめ
フリーランスは基本的に雇用保険に入れません。ただし、アルバイトと掛け持ちすると雇用保険に加入できる場合もあります。自分が従業員を雇う場合は、被保険者の雇用保険の加入手続きを忘れないでください。
雇用保険代わりの制度やサービスがありますが、万一に備えるには貯蓄をする意識も大切です。弊社「ITプロパートナーズ」を始めとするフリーランスエージェントを活用して、収入を増やし貯蓄につなげましょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
.png)























