こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスを目指して会社を退職する際に気になる要素の1つが「失業給付(通称失業保険または失業手当)を受け取れるかどうか?」ではないでしょうか。
結論、会社員からフリーランスになる場合には、条件次第で失業保険の手当を受給できます。本記事では、
- 会社員の方からフリーランスになる際に失業保険の手当を受け取れる条件や流れ
- フリーランス・業務委託の働き方をやめた場合でも失業保険の手当を受け取れるか?
- 不正受給にならないための注意点や罰則
主に上記について詳しく解説していきます。また、失業保険の相談ができる窓口や、退職後スムーズに一定の収入を確保するためのコツなども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
- 1 フリーランス・業務委託でも失業保険の手当をもらえる?
- 2 フリーランス・業務委託で失業給付をもらうために必要な条件
- 3 フリーランス・業務委託で働く人が失業保険でもらえる手当の金額
- 4 フリーランス・業務委託で働く人が失業保険の手当を受給する手続きの手順
- 5 フリーランス・業務委託で働く人が失業保険申請前に把握しておくべき注意点
- 6 失業保険の不正受給とみなされる可能性がある事例
- 7 失業保険の不正受給がばれる理由
- 8 失業給付を誤って受給してしまった時の対応方法
- 9 失業保険の相談ができる窓口
- 10 フリーランスが退職後スムーズに一定の収入を確保するためのコツ
- 11 フリーランス・業務委託者の失業保険に関するQ&A
- 12 まとめ
フリーランス・業務委託でも失業保険の手当をもらえる?

結論として、会社員を辞めてフリーランスや業務委託として働き始めた場合でも、一定の条件を満たせば失業給付(失業保険または失業手当)を受け取れます。また、その後しばらくしてフリーランスや業務委託の仕事を辞めた場合でも、条件を満たしていれば失業給付を受給できる可能性があります。
原則として、失業給付の受給期限は離職日の翌日から1年間ですので、退職後にしばらく手続きしていなくても、期限内であり、なおかつ所定給付日数分を受給し終わっていなければ受給できる場合があるのです。
さらに、2022年からスタートした雇用保険受給期間の特例により、退職して事業を行っていた人は最大3年間まで受給期限を延長することが可能です。この特例により、通常の1年間と合わせて最長で退職から4年間が受給期限となります。
例えば、退職してフリーランスになり、その後フリーランスを辞めて再び仕事を探す場合、最初の退職から4年間は失業給付の対象となります。
そもそも失業保険とは
失業保険とは、会社に雇用された時に加入する雇用保険の1つです。雇用保険は、従業員の収入が減った場合や失業した場合にサポートする目的で定められています。「失業給付」は、正式名を「基本手当」と呼び、失業した際に、失業者の当面の生活を支えるものです。
また先述の通り、退職してフリーランスや業務委託の仕事を始めた場合でも、一定の条件を満たせば「失業給付」や「再就職手当」を受け取ることが可能です。受給条件や手続き、給付される金額については後述しますが、「退職後数ヶ月経っているので受給できないのでは」「退職後にフリーランスとして活動したことがあるので難しいかもしれない」として諦めず、仕組みを確認することをおすすめします。
フリーランス・業務委託で失業給付をもらうために必要な条件
会社員を辞めてフリーランス・業務委託として働く際に失業給付を受けるための条件は以下の通りです。
- 求職活動中であること
- 独立の準備中ではないこと
- 副業を継続していないこと
- いつでも働ける状態であること
- 一定期間の雇用保険加入歴があること
それぞれの条件について、詳しく解説していきましょう。
求職活動中であること
失業給付は基本的に「働く意思があり、求職活動をしている人」に給付されます。そのため、失業給付を受け取るには、ハローワークなどを介した求職活動が必須です。
将来的にフリーランスとしての開業を視野に入れていても問題ありませんが、申し込み時点において開業に向けた具体的な行動を起こしていると、求職中であるとは認められない可能性もあります。
特に開業届を出してしまうと、「求職する意思がない」と判断され受給資格は無くなると考えておきましょう。
独立の準備中ではないこと
失業保険の給付金を受け取るには、独立準備中でないことが条件となります。
ただし、事業許可申請の手続き中であったり事務所賃貸の契約手続き中程度であれば、準備に専任しているとはいえず職業安定所の職業紹介に応じられるため、失業給付の受給資格があると見なされることもあります。
- 事業の開始前で自立ができていない
- 事業許可申請手続きの許可手続き中
- 事務所賃貸の契約手続き中
- 自営の準備に専念しておらず、職業安定所の職業紹介に応じられる
営業を始めたり、取引先と契約を交わしたりしている場合は、求職活動ができない状況であるということで、受給の対象外になる可能性が高いと考えられます。
副業を継続していないこと
副業をしている場合には、失業給付をもらうことは基本的にはできません。副業を停止しない限り、失業しているとはみなされないのです。
最近は副業を認めている会社も多く、副業を持っている人は多くいます。副業を持っている人が失業給付を受け取ろうとする場合、本業の会社を退職した時点で副業も終了させる必要があります。副業を継続していたにもかかわらず失業給付を受け取ったら不正受給になるおそれがあるので注意してください。
ただし週20時間未満、1日4時間以内で継続的な雇用でなければ(待機期間は除く)、賃金次第では受給できる場合もあります。その場合でも、ハローワークに申告して減額対象になるか判断を仰ぐことが必要です。
いつでも働ける状態であること
失業給付の対象は、健康面に問題がなく、就職が決まりしだいすぐに勤務を開始できる人です。例えば、以下の人は、失業給付を受け取れない可能性があります。
- 妊娠中の人
- 子育て中で保育園等への預け先が確保できない人
- 体調を崩している人や怪我をしている人
- 家族の介護など家庭の事情を抱えている人
- 学業や家事に専念する予定の人
直ちに就業することが現実的でない場合は、失業給付の受給対象から外れてしまいます。
一定期間の雇用保険加入歴があること
雇用保険制度は加入者を支援するための仕組みです。基本的には、退職日から遡って2年間のうちに、雇用保険の被保険者期間が合計12ヶ月以上ある人は失業給付を受けられます。
ただし、以下のような理由で退職せざるを得なかった場合は、退職前1年間で被保険者期間が合計6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
- 出産や配偶者の転勤などやむを得ない事情による退職
- 勤め先の倒産による退職
- 有期契約の更新拒否による退職
なお、出産を理由とした退職の場合は、前述のとおり、実際に働ける状況になるまでは給付開始を待つ必要があります。
フリーランス・業務委託で働く人が失業保険でもらえる手当の金額

フリーランス・業務委託で働く人は、具体的に失業保険でどのくらいの金額の手当を受けられるのでしょうか。ここでは「失業給付」「再就職手当」それぞれについて、その仕組みにも触れながら具体的な計算方法と目安を紹介します。
失業給付の金額
失業した際に受給する「失業給付」(基本手当)の金額は、「基本手当日額×給付日数」によって計算されます。うち「基本手当日額」は、賃金日額と年齢区分によって決まる給付率も考慮したうえで計算するものです。自己都合で退職した場合は、社会保険の加入期間によって得られる金額が異なり、会社都合で離職した「特定受給資格者」は、被保険者の年齢も加味されるなど、細かい条件があるので順番に確認することが必要です。
以下は失業給付の金額を計算する主な流れです。
- 【月給】×6ヶ月÷180日=【賃金日額】
- 【賃金日額】×支給率=【基本手当日額】
- 【基本手当日額】×給付日数
ここでは具体例として、30歳のAさんが、勤続3年で自己都合により退職した場合で考えてみましょう。退職前の賃金は、月額40万円とします。
まずは、賃金日額を計算します。
ここで注意点として、「賃金日額」には年齢区分ごとに「上限額」が設定されており、仮に賃金日額が高額な場合でも上限額が適用されるのです。年齢30歳の場合、賃金日額の上限額は16,110円であり、Aさんの賃金日額には13,333円がそのまま適用されます(2025年9月時点)。
| 年齢区分 | 賃金日額の上限額 | 
|---|---|
| 30歳未満 | 14,510円 | 
| 30歳以上45歳未満 | 16,110円 | 
| 45歳以上60歳未満 | 17,740円 | 
| 60歳以上65歳未満 | 16,940円 | 
次に、「賃金日額」をもとに「基本手当日額」を計算します。基本手当日額を計算するにあたっては、年齢区分・賃金日額に応じた「給付率」を確認してください。今回はAさんの年齢に相当する「離職時の年齢が30~44歳の給付率」に基づいて計算します(2025年9月時点)。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 | 
|---|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411~4,271円 | 
| 5,340円以上13,140円以下 | 80%~50% | 4,272~6,570円 | 
| 13,140円超16,110円以下 | 50% | 6,570~8,055円 | 
| 16,110円(上限額)超 | – | 8,055円(上限額) | 
Aさんの賃金日額は13,333円ですので、基本手当日額は以下の計算です。
次に、給付期間を計算します。「給付期間」は、年齢区分と、雇用保険の加入期間によって決まります。
| 被保険者であった期間 | |||||
| 年齢区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上30歳未満 | 
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー | 
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
Aさんの給付日数は120日間ですので、最終的に得られる金額は以下の計算です。
ここでは比較的シンプルな計算方法の例を取りあげましたが、実際に金額を計算する際は、より細かい要件も加味する場合もあります。細かい疑問・不明点がある場合はハローワークに問い合わせるのがおすすめです。
参考元:https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf
再就職手当の金額
会社を退職してすぐにフリーランスになると、失業給付は受給できませんが、「再就職手当」を受給できる可能性があります。
再就職手当とは、「就業促進手当」のなかに含まれる手当の種類で、失業給付(基本手当)の受給資格がある人が再就職する場合に受けられる手当です。
再就職手当を受給するには、以下の条件全てを満たす必要があります。
- 失業給付の受給手続き後、7日間の待機期間を満了した後に事業を開始したこと。
- 失業給付の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上残っていること。
- 離職した会社と関りがない(資本・資金・人事・取引面)こと。
- 給付制限がある場合、求職申込みをしてから待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークや職業紹介事業者を通した就職であること。
- 確実に1年以上の勤務が決まっていること。
- 雇用保険の被保険者であること。
- 過去3年以内で、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けてないこと。
- 求職申込みの前から採用が内定していた雇用でないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
これら全ての条件に合う場合、フリーランスでも再就職手当を受給できることになります。
再就職手当の金額は、「失業給付の金額」と、失業給付の支給残日数ごとに定められた「支給率」によって計算します。
| 基本手当の支給残日数 | 計算式 | 
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 所定給付日数の支給残日数 × 70% × 基本手当日額 | 
| 所定給付日数の3分の1以上 | 所定給付日数の支給残日数 × 60% × 基本手当日額 | 
さらに詳しくは以下の記事で解説しています。
フリーランス・業務委託で働く人が失業保険の手当を受給する手続きの手順
ここからは、失業給付を受給するためのフローを紹介します。流れとしては以下の6ステップになります。
- ハローワークにて求職申込
- 7日間の待機
- 雇用保険受給説明会に出席
- 失業認定の取得
- 給付金の受給
- 受給満了後に開業届を提出
それぞれの局面で注意すべきポイントがあるので、事前によくチェックしておいてください。
①.ハローワークにて求職申込
退職をしたらまずお住まいの地域のハローワークを訪れてください。その際に持っていくものは離職票です。離職票は退職後、自宅に送られてきます。
離職票や必要書類を提出し、希望の職種や給与などを申請します。そして、以降のスケジュールの説明などを聞きます。
開業をしようか転職をしようか迷っている人も、求職申込はしておくようにしましょう。本格的に開業の意思が固まり準備を始める時点で、ハローワークに申告すれば問題ありません。
②.7日間の待期期間
ハローワークに離職票を提出してから7日間は、待期期間として働くことはできません。もし働いた場合には、その分が延長されることになります。
開業届を出すのも避けてください。開業届を出すと失業給付だけでなく再就職手当を受給できる要件も満たさなくなります。7日間はとにかく勉強や開業後のプランを考える期間としましょう。
③.雇用保険受給説明会に出席
離職票を提出したら、職業講習会に参加します。期間は待機期間満了前と待機期間満了後の2パターンです。
日時はハローワークから指定されるので、指示に沿って出席してください。ハローワークの利用の仕方や求人の探し方などの説明があります。
その後、雇用保険説明会が行われますので引き続き参加しましょう。雇用保険受給手続きの方法などが説明されます。
④.失業認定の取得
自己都合や懲戒解雇などで退職した人は給付制限期間があり、その間は受給することができません。給付制限期間は2020年10月1日以降に退職した人については5年間に2回までは2ヶ月、3回目以降は3ヶ月となります。
以降、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークを訪れ、失業の認定を受けます。失業の認定を受けるには前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
⑤.給付金の受給
認定日から原則5営業日以内に、指定した口座へと基本手当が振り込まれます。ただし、祝日や年末年始などと重なった場合には、入金が遅れる場合があります。
給付金額の計算方法は先述の通りですので、賃金日額や年齢区分などを当てはめたうえで計算してみてください。年齢、退職理由、被保険者であった期間によって、金額が異なります。
⑥.受給満了後に開業届を提出
開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業した場合も廃業する時にも税務署に提出する必要があります。
開業届は、地域を管轄する税務署で直接受け取るか、国税庁のWebサイトからダウンロードして入手しましょう。開業届を提出する際は、税務署の窓口に直接持参するか、郵送やe-Taxを利用します。
開業日の設定に関しては、特に基準は設けられていません。事業主本人が「事業を開始した」と判断した日を開業日として申告できます。
フリーランス・業務委託で働く人が失業保険申請前に把握しておくべき注意点

スムーズに失業保険を受給するためには、開業届を提出するタイミングが肝心です。また、受給と並行してフリーランスとしての仕事を始める人は、労働時間などにも気をつけなくてはいけません。
不正受給をした場合の罰則にも触れつつ、フリーランス・業務委託で働く人が失業保険申請前に把握しておくべき注意点を解説します。
開業届を提出するタイミング
開業届を出した場合は、その時点で仕事を始めたことになるので、失業給付を受給する権利は失効したことになります。
ですから失業給付を全額受け取りたい場合は、受給満了後に開業届を提出するのが得策です。開業届の提出は受給満了後にし、その前の段階では頭のなかで、開業の段取りやフリーランスとしてやりたい仕事などを考えておくにとどめておきましょう。
失業状態とみなされなくなる基準
失業保険を受け取るには「失業状態」であることが前提です。しかし、特定の行動を取ると就労していると判断され、給付に影響が出ることがあります。
まず、7日間の待期期間には、働いてはいけません。働いてしてしまうと、待期期間が延長されてしまいます。
受給期間中に働いた場合は、週の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の被保険者と見なされ受給資格を失うため注意が必要です。また、週20時間未満であっても、1日4時間以上働いた日は就労日とされます。就労日とみなされた日数分の基本手当は支給が先送りとなる仕組みです。
さらに、フリーランスや自営業を始める場合にも基準があります。賃貸事務所を契約したり、開業届を提出したりすると、事業を開始したと判断され失業状態から外れる可能性が高いため注意しましょう。
不正受給をした場合の罰則
失業給付はルールに則って受給するべきですが、理解が及ばないと、無自覚のまま不正受給に該当する行動をとってしまうおそれがあります。
もし、不正受給をした場合、以下のように厳しい罰則を受けることがあります。
- 失業給付の全額返還
- 失業給付の支給停止
- 罰金(不正受給額の2倍相当の額になることも)
- 罰金を支払わない場合は財産の差し押さえ
- 延滞した場合は不正受給翌日から年率5%の延滞金が課せられる
不正受給を避けるためには、アルバイトや副業をした場合には認定日に必ず申告してください。
週20時間以上・未満かに関係なく、労働時間が1日4時間以上の場合は「就労」として給付日数が後ろ倒しになります。1日に4時間以上は就労、4時間未満は内職・手伝いとみなされ、日数が繰り越されるか受給額から減額される仕組みです。
また、就職のための研修・教育を受けた期間や、ボランティアなど無報酬で働いた場合でも申告が必要です。
失業保険の不正受給とみなされる可能性がある事例
ばれないだろうと思っていてもばれてしまった例はいくらでもあります。どのような時に不正受給とされるのでしょうか。事例を紹介します。
就職活動をしなかった
繰り返しになりますが、失業給付は働く意思がある人に対して支給するものです。就職活動をしていない場合には受給できません。「ハローワークのWebサイト」などにも、実際に行っていない求職活動を「失業認定申告書」に実績として申告することは不正受給であると明記されています。
例えば、求職活動をしていなかったにもかかわらず、求人に応募したと申告したところ、該当の会社に対してハローワークが調査を行い、応募したという申告は虚偽だったと発覚するケースが考えられます。
請け負った仕事の申告を怠った
フリーランス・業務委託として単発の仕事を請け負った際も申告をしなければ不正となります。
軽い気持ちで手伝い程度に働く場合もあるかもしれませんが、ハローワークに正確に申告しなければ不正と見なされることもあるので注意しましょう。また、失業給付を多くもらうために就業日を偽っても不正となります。
例えば、友人の会社から簡単なコーディングの手伝いを依頼され小遣い稼ぎ程度での気持ちで引き受け、金額も小さかったのでハローワークに申告していなかったところ、友人の会社への調査で収入があることが発覚するというケースが考えられるでしょう。
業務の準備を申告しなかった
実際に働いたこと以外にも、独立開業のための準備を始めたら、申告の必要があります。申告しない場合も不正受給に該当する可能性があります。
失業給付はあくまでも、次の仕事を探している人のための保険であり、すでに開業準備を始めた人は当てはまりません。
具体的には、独立開業に向けて事務所を借り営業をかけ始めまたものの、まだ利益のない初期段階だったためハローワークに申告をしていなかったところ、ハローワークからの調査で開業準備を行っていることを知られ不正受給とみなされるケースがあります。
失業保険の不正受給がばれる理由

フリーランスで働く分にはハローワークに知られることはないだろうと思いがちですが、意外なことからも知られてしまいます。ここからは不正がばれる理由を紹介します。
納税履歴
確定申告の情報や納税履歴といった税に関する情報によって、収入があることがハローワーク側で発覚することがあります。特にマイナンバーが普及してからは、個人の納税情報と社会保険の情報の紐付けがしやすくなっており、収入があって申告を行っている場合、仮に本人がハローワーク側にその情報を伝えていなくても、税務機関を経由して情報が共有されることが考えられます。
退職した会社の同僚からの通報
以前に勤めていた会社の同僚から通報されて不正が分かってしまうことがあります。同僚だけではなく、あなたの仕事の状況を知っている関係者であれば、誰でも通報ができることを忘れてはいけません。
「自分の周囲には通報をするような人はいない」と思っていても、案外、簡単なことから分かってしまうことがあります。最近は、SNSに書き込んだことも不正発覚の手がかりになることを忘れないでください。
ハローワーク職員の調査
不正受給の疑いがある人物に対して、ハローワーク職員が受給者の自宅を訪問して調査を行うことがあります。また雇用者側への調査も行っており、求職中だと申告していた受給者が該当の会社で勤務した実態がないか照会することもあるのです。
雇用保険は公的な性質の保険である以上、このように行政はあらゆる方法で不正受給がないか監視を行っています。
失業給付を誤って受給してしまった時の対応方法
「知り合いの手伝い程度なら仕事だと見なされないと思った」「開業準備の段階ではハローワークには申告不要の認識だった」など、不正受給に当たる行動を知らないうちにしてしまっていた人もいるかもしれません。
失業給付を誤って受給してしまった時は、すぐにハローワークに連絡して間違いを修正する必要があります。放置しておくと悪質だと見なされ、先ほど紹介したような罰則が課されるおそれがあるため、間違いに気づいたらただちにハローワークに相談してください。
失業保険の相談ができる窓口

はじめての失業保険申請の場合、分からないことや不安なことは多々あるでしょう。不正受給のリスクを回避するためにも、相談窓口の活用をおすすめします。
ハローワーク
ハローワークは、失業保険の手続きから求人紹介までを一括してサポートしてくれる機関です。全国に拠点があり、全て無料で利用できます。
ただし、アドバイスは一般的な範囲に限定されるため、悩みやトラブルを抱えている人は、以下で紹介する専門家や申請サポートサービスも検討するとよいでしょう。また、担当者によって対応が異なったり、混雑時には十分な時間を取ってもらえなかったりする場合もあります。
ハローワークコールセンター
ハローワークコールセンターは、電話で失業保険に関する一般的な質問を受け付けている窓口です。外出の時間がない時や疑問を確認したい時に便利で、費用はかかりません。
ただしコールセンターでは、個別の事情に踏み込んだ相談や申請手続きそのものには対応しておらず、あくまで簡単な疑問解消が中心です。また、利用者が多いと回線が混み合い、なかなかつながらない場合もあります。
専門家(社労士)
社労士は労働・社会保険の専門家で、受給額をしっかり確保したい人や会社とのトラブルを抱えている人に向いています。法的な知識に基づいて具体的なアドバイスをもらえる点が強みです。
ただし、相談や依頼には費用がかかり、専門性の高さゆえに相性のよい相手を選ぶのが難しいケースもあるでしょう。失業保険だけを専門に扱っているわけではないため、手続きの一部は自分で進める必要がある点も理解しておきましょう。
申請サポートサービス
申請サポートサービスは、失業保険の申請を支援してくれる民間サービスです。
LINEやチャットで気軽に相談できるなど利便性の高さが特徴で、専門家に申請書の書き方や添付書類の確認などを丁寧にサポートしてもらえます。ただし、便利な分コストは高くなりがちな点には注意が必要です。
フリーランスが退職後スムーズに一定の収入を確保するためのコツ
先ほど紹介したとおり、条件によっては再就職手当が受けられる可能性がありますが、基本的にフリーランスには失業保険がありません。退職後に無収入に陥らないように、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 会社員の間にスキルと実績を身につけておく
- 「フリーランスエージェント」を活用する
スキルと実績がなければ、個人で仕事を受注するのは困難です。会社員として安定した給料があるうちに、スキルや実績を身につけておきましょう。副業で個人として仕事を請け負う経験を積んでおくと、よりスムーズに案件を獲得できます。
効率的に高単価の案件を見つけるには、エージェントの活用がおすすめです。個人では受注が難しい大手企業の案件を紹介してもらえる可能性があり、安定した収入の確保につながります。フリーランスエージェントの活用においては、ぜひフリーランス向けの保険も充実している弊社「ITプロパートナーズ」の利用もご検討ください。
フリーランス・業務委託者の失業保険に関するQ&A
フリーランス・業務委託者の失業保険に関して、よくある疑問とその回答を紹介します。
失業保険受給中に働いた場合いくらまでなら大丈夫?
失業保険受給中に働いた場合は、収入額にかかわらず必ず申告が必要です。
失業保険は「稼いでいるか」よりも「働いたかどうか」を重視して審査される仕組みになっています。働いて得た金額が少なくても、申告を怠れば不正受給とみなされる可能性があるため正直に対応しましょう。
失業保険を受け取れなくなるケースは?
フリーランスや業務委託を始める際は、以下のような行動で受給資格を失うリスクがあります。
- 開業届を早く提出しすぎた結果、自営業を開始したと判断される
- 継続的に案件を受注し始めたため、実質的に就労していると判断される
- 単発の仕事を頻繁に繰り返し、就職活動をしていないと判断される
- 開業準備を始めたことを報告していなかったため、不正受給を疑われる
正しく失業保険の制度を理解し、受給資格を維持しましょう。
失業保険以外に使える民間保険やサービスはある?
フリーランスは雇用されて働くわけではない以上、雇用保険がなく、失業保険もありません。そのため、失業者向けの手当が受けられないのです。
保障・補償がなく不安な場合は以下のようなフリーランス向けの各種サービスを活用しましょう。
| 所得補償保険 | ケガや病気で一定期間以上働けなくなった時に、保険金が支払われるサービス | 
| 賠償責任保険 | 自身が業務中に発生させてしまうトラブルに備えられるサービス | 
| 小規模企業共済 | 退職や廃業時に、退職金のように共済金を受け取れる制度 | 
その他福利厚生サービスとして、フリーナンスやfukurint、フリノベなどがあります。
| フリーナンス | 報酬の即日払いや補償、バーチャルオフィスなどが利用できるサービス | 
| fukurint | 税理士の無料紹介やFP相談サービスなどを受けられるサービス | 
| フリノベ | 会計ソフトの割引サービスや健康診断の優待価格などを利用できる | 
まとめ
前の会社を退職後にフリーランスとして独立開業しようとする意志があっても、失業給付を受給することはできます。ただし、開業の準備を始めてしまうと受給ができなくなるので気をつけてください。全額受給したい場合は、開業届を受給満了後に提出するのが得策です。
失業保険をはじめ、フリーランスは社会保障が手薄で不安定になりがちです。そこで、フリーランス用の福利厚生を利用できるようにしているエージェントに所属するのも、選択肢の1つとしてチェックしておきたいところです。
弊社「ITプロパートナーズ」はIT/Web分野専門のフリーランスエージェントで、ITエンジニア・デザイナー・マーケターなどの専門スキルを持った方に向けて多数の案件を取り扱っております。「フルリモートOK」「週2〜3日から参画できる」といった案件も豊富です。フリーランスとして独立して案件を探す際はぜひお気軽にご利用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
まずは会員登録をして案件をチェック!
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