こんにちは、ITプロマガジンです。
「フリーランスでも育休は取れるのか」「会社員のように給付金はもらえるのか」と疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。業務委託という契約形態では法定の産休・育休制度が適用されないため、不安を感じることもあるでしょう。
本記事では、「フリーランス・業務委託に産休・育休制度があるのか?」という基本から、公的な支援・助成制度の内容、具体的な準備手順、契約や保育所に関する注意点までを解説します。あわせて、独自調査から見えたフリーランスならではのメリットについても紹介し、育児と仕事を両立するための現実的な方法を整理します。
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目次
フリーランス・業務委託に産休・育休はある?
フリーランスには会社員のような法定の産休・育休制度はなく、休業中の報酬補填も原則ありません。しかし、一定の公的支援は存在します。フリーランス・業務委託の方が活用できる・できない制度を整理します。
会社員の産休・育休は利用できない
フリーランスは、労働基準法や育児・介護休業法に基づく産休・育休制度の対象外です。産前産後休業(労働基準法)や育児休業(育児・介護休業法)は雇用契約を結んで働く労働者を前提とした制度であり、個人事業主であるフリーランスには法律上の休業権は認められていません。
そのため、会社員のように「休業中の解雇制限」や「職場復帰の保障」はなく、契約形態によっては仕事が途切れるリスクもあります。さらに、厚生年金や健康保険に加入する会社員が受け取れる出産手当金(標準報酬日額の約3分の2)や育児休業給付金といった所得補償も、専業フリーランスには原則適用されません。
公的な支援・助成制度は利用できる
法定の産休・育休制度は利用できませんが、フリーランスでも活用できる公的支援はあります。
まず、「出産育児一時金」は健康保険の種類を問わず支給される制度で、原則50万円が支給されます。国民健康保険に加入しているフリーランスも対象です。医療機関への直接支払制度を利用すれば、出産費用の窓口負担を抑えられます。
次に、国民年金保険料の免除制度があります。出産予定月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除され、将来の年金額にも反映されます。さらに、2024年1月からは産前産後期間の国民健康保険料(所得割・均等割)が免除される制度も始まりました。利用には原則として申請が必要なため、自治体への確認を忘れないようにしましょう。
一方で、「育児休業給付金」は雇用保険制度に基づく給付です。雇用契約を結んでいない専業フリーランスは対象外であり、本業で雇用保険に加入している副業フリーランスのみが条件を満たす場合があります。
フリーランスも利用できる出産・育児関連の支援・助成制度
フリーランスには会社員のような産休・育休制度はありませんが、出産や育児に関する公的支援が全くないわけではありません。ここでは、フリーランスも利用できる主な制度を整理します。
なお、ここで紹介する内容はいずれも2026年2月時点での情報です。制度の詳細や支給条件は変更される場合があるため、必ず最新の公式情報をご確認ください。
出産育児一時金
「出産育児一時金」とは、出産にかかる費用を補助する公的な制度で、公的医療保険に加入している人であればフリーランス含めて誰でも対象です。支給額は「原則50万円」となっています。
すでにご紹介した「出産手当金」は、出産をする本人が健康保険に加入している必要がありますが、「出産育児一時金」は扶養家族が出産した際も申請可能です。自分や家族の保険加入状況をチェックしておきましょう。
出産育児一時金には、健康保険が医療機関に直接お金を支払う「直接支払制度」があります。出産した本人や家族は窓口で差額を支払うだけでよく、一時的な出費を抑えられるのがメリットです。
児童手当
「児童手当」とは高校生年代まで子どものいる家庭に支給されるもので、フリーランスも対象です。子ども1人あたりの月額支給額は次の通りです。
- 3歳未満:1万5,000円(第3子以降は3万円)
- 3歳以上〜高校生年代:1万円(第3子以降は3万円)
なお、受給には住まいの市区町村への申請(認定請求)が必要です。出し忘れを防ぐため、特に事情がなければ出生届と合わせて提出しましょう。
出産・子育て応援交付金
「出産・子育て応援交付金」は、妊娠期から出産・子育て期までを切れ目なく支援するために設けられた制度で、フリーランスも利用できます。妊娠届出時と出産後の面談などを経て、合計10万円相当(妊娠時5万円、出産時5万円)の経済的支援が受けられる制度です。支給方法は現金やクーポンなど自治体によって異なります。
この制度の特徴は、金銭支援とあわせて保健師や助産師による面談などの「伴走型相談支援」が行われる点です。仕事と育児を一人で抱え込みやすいフリーランスにとって、専門家へ相談できる仕組みは支えになるでしょう。
申請方法や支給内容は自治体ごとに異なるため、住まいの市区町村の案内を確認しておくことをおすすめします。
妊婦健康診査の助成制度
「妊婦健康診査の助成制度」とは、妊娠している女性が利用できる公的な制度です。所定の手続きを取ることで、妊婦健康診査(妊婦健診)の補助を14回受けられます。妊婦健診とは、妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康状態をチェックする目的で行われるもので、妊娠中の生活に関するアドバイスを受けたり、心配なことを医師に相談したりできます。
検査内容は妊娠時期によって異なり、次のような検査が含まれています。
- 問診・診察
- 血圧測定
- 尿検査
- 血液検査
- 超音波検査
- 子宮頸がん検診
- B群溶血性レンサ球菌検査
- HTLV-1抗体検査
- 性器クラミジア検査
妊婦健診の細かい制度は市区町村ごとに異なるため、どのような検査を受けられるのかを確認しておきましょう。妊娠が判明したら自治体の窓口に「妊娠届」を出すことを忘れないでください。
子ども医療費の助成制度
出産後に必ずお世話になる制度といっても過言ではないのが、子どもにかかる医療費の助成制度です。子どもの医療費負担を軽減できる制度であり、医療費の心配をすることなく子どもに適切な治療を受けさせることができます。
子ども医療費の助成は全国の自治体にある制度ですが、自治体ごとに「利用できる年齢」や「所得制限の有無」はさまざまです。この違いは子育てのしやすさや暮らしやすさに直結するので、結婚や出産を機に引っ越しをする際は、転居先の自治体の助成制度について確認しておくことをおすすめします。
国民年金保険料の免除制度
「国民年金保険料の免除制度」とは、出産前と出産後の一定期間に限り国民年金保険料の支払いが免除される制度です。免除される期間は「出産予定日または出産日のある月の前月から4ヶ月間」と定められています。多胎妊娠の場合はさらに期間が延長され、最大6ヶ月になります。また、死産や流産のケースでも対象です。
この制度を利用した場合、免除された期間の保険料は納付したものとみなされるため、不利益を被ることはありません。ただし利用するには届け出が必要です。出産後の届け出も可能ですが、出産予定日の半年前から手続きできるため、なるべく早めに済ませておきましょう。また、国民年金保険料を前倒しで納めている場合は返還を受けられます。
国民健康保険料の減免制度
国民健康保険にも、産前産後期間相当分の保険料を軽減する制度があります。2023年11月以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
フリーランスは出産や育児によって収入が落ち込むケースも少なくありません。こうした状況に該当する場合は、減免の対象になる可能性があります。制度の内容や申請条件、必要書類は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの市区町村の公式サイトで最新情報を確認し、早めに相談しましょう。
フリーランスが産休・育休を取得する方法・手順

フリーランスは法律上の産休・育休制度の対象ではありませんが、出産のために仕事を休むこと自体は可能です。ただし、休業はそのまま収入減になります。
一方、「出産後すぐに復帰したい」と考えていても、体調や育児の状況によっては想定通りに働けないこともあります。安心して産休・育休期間を過ごすためには、事前準備が重要です。ここではフリーランスが産休・育休を取得する方法・手順を紹介します。
いつから産休・育休に入るかスケジュールを具体化する
まずは、いつからいつまで休むのかを具体的に決めましょう。フリーランスには会社員のような法定期間がないため、自分で柔軟に設定できます。とはいえ目安がないと不安が残るため、会社員の産前産後休業(出産予定日の6週間前から産後8週間)や育児休業の一般的な取得期間を参考にすると判断しやすくなります。
スケジュールを明確にしておくと、取引先への説明や契約調整もスムーズになるでしょう。復帰予定時期もあわせて伝えられれば、継続的な関係を維持しやすくなります。
取引先に産休・育休について交渉する
休業期間の目安がついたら、出産前のなるべく早い段階で取引先に連絡をし、産休や育休を取りたい旨を伝えるようにします。スムーズに休めるよう、産休を開始する数ヶ月前には連絡するのがおすすめです。
その際は産休を取る期間、すなわち仕事を請けられない期間を伝えたうえで、いつ頃復帰できるのかという話もしておきましょう。「産休を取ると契約を切られてしまうのでは」という不安があるかもしれませんが、産休を理由に信頼できるフリーランスと契約を切るような企業は多くありません。
また、「思ったより早く復帰できそう」など状況が変わった場合は、タイミングをみてその旨を伝えておきましょう。
副業・貯金など収入の減少への備えを検討する
フリーランスの産休・育休期間中は、原則として報酬が発生しません。まずは生活費と養育費を試算し、数ヶ月分の資金を確保しておくことが基本です。収入がゼロになる前提で余裕ある資金計画を立てると安心でしょう。
あわせて、体調に合わせて在宅でできる仕事や、事前にストック型収入の仕組みを検討するのも1つの方法です。例えば、オンライン講座の販売や記事執筆、システム開発など、時間の融通が利く働き方があります。詳細については以下の記事も参考にしてください。
利用できる制度について調べておく
出産や育児に関する助成制度は、原則として自動で適用されるわけではありません。自分で申請しなければ利用できない制度が多いため、事前に内容と申請時期を確認しておきましょう。
出産後は時間的余裕がなくなりやすいため、妊娠中の段階で必要書類や手続き方法を整理しておくと安心です。特にフリーランスは自ら手続きを行う必要があります。申請漏れがないよう、自治体や公的機関の情報をチェックしておきましょう。
子どもの預け先も確保しておく
仕事を再開した後の準備として、子どもの預け先も確保しておく必要があります。自宅で仕事をしているフリーランスであっても、仕事をしながら小さな子どもの育児をするのはかなりの困難が伴います。
多くの家庭で預け先の第一候補となるのは保育所ですが、誰でもすぐに利用できるとは限りません。子どもを保育所に入れるための「保活」という言葉も定着しています。認可保育所の入所審査ではフリーランスよりも会社員が優遇されているという現実もあるため、早めに情報を収集して動くように心がけましょう。
保育所以外では、「同居や近居の家族に頼む」「パートナーに育休を取得してもらう」という選択肢もあります。
独自調査から見えた産休・育休に関するフリーランスのメリット
出産や育児に関する公的な保障に関しては、会社員のほうが手厚いといえるでしょう。しかしフリーランスには、それ以外の点でメリットがあります。子育て中のフリーランスエンジニアを対象に、弊社ITプロパートナーズが独自に実施したアンケート「法改正に伴うエンジニアの育休に関する実態調査」の結果から、出産・育児におけるフリーランスのメリットをご紹介します。
仕事と育児の両立がしやすい
アンケートの結果から、「フリーランスになったことで育児をする時間が増えた」と感じている人が4割以上にのぼることが分かりました。

「フリーランスになった後、育児をする時間は増えましたか。」という質問に対して、21.7%の人が「非常に増加した」、18.8%の人が「やや増加した」と回答しています。
また、「非常に増加した」「やや増加した」と答えた人のうち、82.1%が「育児と仕事の両立が達成できた」と答えている点も見逃せません。

これは「案件を選ぶことで働く場所や時間をある程度自分で決められる」というフリーランスのメリットが大きく影響していると考えられます。
スキマ時間活用や急な対応もできる
子どもが急に熱を出した時やケガをした時なども、何かと自由が効くフリーランスであればお迎えや病院への付き添いに対応しやすいのがメリットです。アンケートでも、約8割の人が「フリーランスだからこそスキマ時間の活用や急なトラブルの対応ができた」と回答しています。

フリーランスには、特定の場所へ出勤せずにリモート・在宅で働いている人も少なくありません。また案件によっては、子どもが保育園に行っている時間や夜間などのスキマ時間を活用してこなせるものもあります。周囲のサポートや体調にもよりますが、収入源対策やリフレッシュのために軽めの仕事を継続するという選択も可能です。
在宅案件なら家族と過ごしやすい
仕事を再開させた場合、リモートワーク可能な在宅案件であれば家族との時間を作りやすい点も大きなメリットだといえるでしょう。休憩時間に子どもの世話をしたり家事をこなしたりすれば、親子の関係がより深まるだけでなく、家庭円満にもつながります。
実際、アンケートでは「パートナーから育児・家庭への積極的な姿勢を評価された」という声も少なくありません。

このように「あなたはどのようなことをパートナー(配偶者)から家庭での振る舞いに関して評価されていると感じますか。」という質問では、「育児に一生懸命取り組んでいる点」という回答が58.9%、「家庭のことを第一に考えている点」という回答が57.1%にものぼりました。
フリーランスが産休・育休を取得する際のポイント・注意点
フリーランスの場合、出産でいつからいつまで休むかは自分の裁量で決められますが、休むことによって思わぬ問題が発生することもあります。フリーランスが産休や育休を取得する際の注意点を解説します。
契約解除・解約する場合の規定について確認しておく
産休・育休を理由に業務委託契約を終了する場合は、まず契約書の内容を確認しましょう。解除の申請期限や通知方法、違約金の有無など、手続きの流れを把握しておくことが重要です。
請負契約では原則として成果物の完成が前提となり、途中解約が難しいケースがあります。一方、委任契約は中途解約が可能ですが、相手方に損害が生じた場合は賠償責任が発生する可能性もあります。
思わぬトラブルを防ぐためにも、契約条項を事前に確認し、不明点は早めに相談しておきましょう。
産休・育休中は保育所を利用できなくなることがある
フリーランスが産休・育休を取ると、会社員のような「雇用継続中としての在籍扱い」とは異なり、自治体によっては「就労していない状態」と判断されることがあります。その結果、保育所の利用要件を満たさなくなる可能性があります。
特に第2子以降の出産で、上の子がすでに保育所に通っている場合は注意が必要です。産休・育休中は退園や利用時間の短縮を求められるケースもあります。事前に自治体や保育所の規定を確認し、必要な手続きや継続条件を把握しておきましょう。
産休・育休明けにスムーズに働けるよう準備しておく
産休や育休が明けたタイミングでスムーズに仕事を再開するには、そのための準備が必要です。保育所探しや作業スペースの確保のほか、育児・家事の分担、急病時の対応なども家庭内でしっかりと話し合っておきましょう。また、契約を継続したいクライアントとはこまめに連絡を取り、「仕事を続けたい」という意思をアピールしておくことをおすすめします。
まとめ
本記事では、フリーランス育休の実態について、会社員との制度上の違い、公的な支援制度の内容、産休・育休に入るための具体的な準備、そして注意点までを解説しました。
フリーランスには法定の産休・育休制度はありませんが、出産育児一時金や児童手当、国民年金・国民健康保険料の免除制度など、利用できる公的支援は存在します。また、休業期間の設計や取引先との交渉、収入減への備えを事前に行うことで、リスクを抑えながら育休期間を過ごすことも可能です。フリーランス育休は「制度がないから無理」ではなく、「自ら設計するもの」といえます。
出産・育児と仕事の両立を考えるうえで、柔軟な働き方を選べる環境を整えておくことも重要です。IT/Web分野で活動している方であれば、ITプロパートナーズの活用も1つの選択肢です。ITプロパートナーズはIT/Web領域に強いフリーランスエージェントで、週2〜3日から稼働できる案件やフルリモート可能な案件も扱っています。エンジニアやデザイナー、マーケター、ディレクター、コンサルタント向けの案件が豊富で、専属エージェントがこれまでの経験や希望条件に合った案件を提案します。
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