こんにちは、ITプロマガジンです。
業務委託にはさまざまな種類があり、知識を整理できていない方も多いかもしれません。例えば請負契約と委任契約はどちらも業務委託の契約形態ですが、契約対象とする業務や報酬が発生するタイミングなど、内容が全く異なります。
契約の種類を理解できていないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるため注意が必要です。本記事では、業務委託契約の種類やそれぞれの違い、注意点を解説します。業務委託契約で仕事をするメリット・デメリットにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
業務委託とは
業務委託とは、企業・団体や個人(委託者)が、他の企業・団体や個人(受託者)に対して、業務の一部または全部を委託することです。業務委託での契約形態を業務委託契約と呼び、フリーランス案件や副業案件など、さまざまな場面で使われています。
業務委託契約と雇用契約の大きな違いは、「使用従属性」があるかどうかです。「使用従属性」とは、労働者が雇用者に対して従属的な関係にあることを指します。
例えば会社に雇用されている労働者は、会社によって定められた勤務時間内で、指定されたオフィスや工場などの勤務地にて業務を行います。営業担当者が上司から特定の顧客を訪問するよう命じられ、その指示に従うのも「使用従属性」の典型的な例です。
一方で業務委託契約には使用従属性がなく、雇用契約のように各種労働関連法が適用されません。業務委託契約で働く場合は、業務の進め方や場所、時間を比較的自由に決められます。
業務委託契約の種類
業務委託契約の種類は、以下の3つです。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
上記のうち、委任契約と準委任契約は意味がほとんど同じなので、請負契約と委任・準委任契約の違いに注目しましょう。それぞれの定義やメリット・デメリットを詳しく解説します。
請負契約
請負契約は、成果物と納期が明確になっており、委託者が成果物の完成をもって受託者に報酬を支払う形式です。成果物という結果だけが求められ、過程(働き方)にはある程度の自由が認められます。
例えばWebライターの場合、キーワードや文字数などの基本的な要件が設定されるケースはありますが、作業の時間や場所、方法などは自由に決められます。完成した記事をクライアントに納品し、内容に問題がなければ、作業は完了です。
請負契約には、委託された業務を第三者に委託する「再委託」が認められています。一部の業務を他の人に委託し、より重要な業務に集中するのも、効率的に仕事を進めるための方法です。
一方、請負契約はクライアントが納得のいくような成果物が求められるため、納期や品質の問題など、成果物をめぐってトラブルが起こりやすいとされています。クライアントが納得のいく成果物を制作できるよう、スケジュール調整も慎重に行わなければなりません。
契約不適合責任が課されるのも、請負契約特有の注意点です。成果物がクライアントの設定している基準に満たない場合に、受託者が負う責任を契約不適合責任(民法改正前の瑕疵担保責任)といいます。
2020年4月1日から改正民法が施行され、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わってから、受託者側の責任がより大きくなっているため注意が必要です。目的物の修補等の履行の追完請求や損害賠償請求、契約の解除、代金減額請求などさまざまな権利が委託者側に認められています。
委任契約
委任契約は、行為(業務)の遂行自体を目的とした契約形態です。事実行為(事務処理)を委託する準委任契約とは異なり、法律行為を委託する契約を指します。具体的には、税務顧問や訴訟代理人などです。
委任契約は、業務の遂行そのものに対して報酬が発生するため、成果物を完成させるといった責任が生じないといったメリットがあります。つまり極端な話をすれば、成果物の質が委託者側の期待よりも低かったとしても報酬は発生します。
収入を比較的安定させやすいのも委任契約のメリットです。請負契約では成果物の内容によってトラブルが発生する可能性もありますが、委任契約の場合は請負契約ほど報酬面・契約面のリスクは大きくありません。
ただし委任契約は、請負契約のようにハイペースで仕事を進めて成果物を納品し、大きく稼ぐといったやり方が通用しにくい点には注意が必要です。クライアント企業の社員と同じような業務をしているのにもかかわらず、労働基準法によって守られないのも明確なデメリットです。
加えて、請負契約に比べると、仕事の進め方の自由度はそれほど高くありません(準委任契約も同様です)。例えば請負契約で認められている「再委託」は、委任契約・準委任契約ではできないので気をつけましょう。
準委任契約
準委任契約も、基本的には委任契約と同じで、業務の遂行そのものに対して報酬が発生する形式です。ただしこちらは法律行為ではなく、事実行為(事務処理)を委託する場合に締結されます。具体的には、コンサルティングや事務、運営代行などです。Webエンジニアのプロジェクトも、準委任契約が締結される場合があります。
2020年4月施行の改正民法では、「成果完成型」の準委任契約が追加されました。
準委任契約の形態 | 説明 |
---|---|
履行割合型 | 従来の契約形態で、労働時間によって報酬が決まる。受託者が契約に基づいて業務を遂行すること自体が報酬の対象となる。 |
成果完成型 | 成果物の納品によって報酬が発生する。ただし請負契約とは異なり、受託者が成果物を完成させる義務は生じない。 |
メリット・デメリットに関しては、委任契約とほとんど同じです。クライアント企業の社員と同じような業務をしていたとしても、労働法規は適用されないため注意しましょう。
請負・委任・準委任契約の違いとは
ここまでの内容を踏まえて、請負・委任・準委任契約の違いを今一度整理しましょう。それぞれの違いは、以下の表の通りです。
請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 | |
---|---|---|---|
契約対象とする業務 | 成果物の納品 | 法律行為の提供 | 非法律行為の提供 |
報酬の基準 | 成果物の納品 | 仕事をした日数や時間 | 仕事をした日数や時間 |
報酬発生タイミング | 成果物の納品時 | 業務の遂行時 | 業務の遂行時 |
善管注意義務の有無 | なし | あり | あり |
契約不適合責任の有無 | あり | なし | なし |
再委託の可否 | 可 | 不可 | 不可 |
理解しておきたいポイントは、請負契約と委任契約・準委任契約の2つが、報酬の基準やタイミング、善管注意義務、契約不適合責任、再委託などさまざまな点で明確に異なる点です。善管注意義務に関しては、記事の後半で詳しく解説します。
業務委託の仕事の主な種類
業務委託の仕事の主な種類は、以下の3点です。
- 開発・クリエイティブ分野
- 税務顧問・訴訟代理人
- コンサルティング・運営代行
それぞれの種類を詳しく解説します。
開発・クリエイティブ分野
開発・クリエイティブ分野は、ITエンジニアやライター、デザイナーなどの仕事です。上記は成果物を納品して報酬が発生する形である「請負契約」が選ばれるケースが多いとされています。
例えばライターは、先ほども触れたように納期内に記事の納品を済ませればよく、働く時間や場所は比較的自由です。デザイナーも同様で、グラフィックデザインやUI/UXデザインなどの種類はありますが、基本的には「クライアントが求めているデザインの納品」がゴールになります。
なおITエンジニアなどの仕事は、成果物の納品だけでなくプロジェクトの過程や進行状況も重要になるため、準委任契約として締結される場合もあります。
税務顧問・訴訟代理人
税務顧問・訴訟代理人は、法律行為を伴う業務委託の仕事であり、主に委任契約として締結されます。
税務顧問は主に税理士が担当する業務で、企業・個人の税務に関する専門的なアドバイスやサポートをします。具体的な業務は、日々の経理作業や税務に関する相談受付などで、一定の成果物の納品が想定されているわけではありません。
訴訟代理人は主に弁護士が担当する業務で、法律上の争いにおいてクライアントを代表し、法廷での代理人として活動します。訴訟代理人も代理人として出廷すること自体に意味があり、裁判に勝つか負けるかどうかは報酬の支払いに影響しません。
コンサルティング・運営代行
業務委託におけるコンサルティングや運営代行の仕事は、専門的な知識やスキルを活用して特定の業務を遂行するもので、一般的には準委任契約が締結されます。
コンサルティングは、企業や個人が抱えている問題に対して専門的なアドバイスを提供するものです。税務顧問と同じようなもので、相談を受け、専門的な知見を活かして提案をする業務自体に価値が生じます。
法律行為を伴わない事務・運営代行も、準委任契約の典型です。例えばSNSアカウントの運営代行の場合、特定の成果物があるわけではなく、さまざまな業務の代行自体に価値があります。
他にもイベント運営代行やECサイトの運営代行、管理業務の代行などさまざまな業務があります。
業務委託の所得の種類
国税庁によれば、所得の区分は以下の10区分です。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
業務委託による所得は、会社員の給与所得とは区別されており、「雑所得」もしくは「事業所得」のいずれかに該当します。大まかに分けると、基本的には自営業やフリーランスとして継続的に報酬を得ている場合は事業所得、それ以外(会社員の副業など)が雑所得です。
以下、業務委託の所得の種類として、事業所得と雑所得を詳しく解説します。
事業所得
事業所得は、自営業者・フリーランスとして継続的に行う業務から得られる所得です。業務が継続的であり、事業としての性格を持っているかどうかが「雑所得か事業所得か」の判断基準になります。
事業に関連する収入と経費を正確に記録し、それに基づいて税金を計算する必要があるため、雑所得に比べて税務が複雑です。ただし青色申告で申請すると、一定の要件を満たせば最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、高い節税効果が期待できます。
雑所得
雑所得は、通常の雇用関係に基づかない、かつ、一時的な仕事から得られる所得です。上記所得の区分に含まれない所得は、全て雑所得として処理されます。冒頭でも触れたように、会社員が副業としてスポット的に業務委託の仕事をしている場合は、基本的に雑所得です。
雑所得の場合、所得額によっては所得税に関する確定申告が不要になります。明確なデメリットとして挙げられるのは、雑所得では青色申告ができないため、節税効果が期待できない点です。
業務委託契約で仕事をするメリット
業務委託契約で仕事をするメリットは、以下の4点です。
- 得意分野に絞って仕事ができる
- 柔軟な働き方ができる
- 収入アップが期待できる
- 多様なキャリアパスを描ける
それぞれのメリットを詳しく解説します。
得意分野に絞って仕事ができる
業務委託契約で仕事をするメリットは、得意分野に絞って仕事ができることです。雇用契約では企業の指揮命令下に置かれますが、業務委託契約では、自分の専門性や得意分野を活かして仕事(案件)を選べます。例えばプログラミングが得意でアプリケーション開発のスキル・知識を活かしたいのであれば、Webエンジニアが最適です。
自分の得意分野で働けると、仕事への満足度が高まり、モチベーションの向上にもつながりやすくなるでしょう。
柔軟な働き方ができる
通常の雇用形態と比べて、働く時間や場所に柔軟性があり、ワークライフバランスを保ちやすいのも業務委託のメリットです。通常の「9時〜18時」「10時〜19時」といった勤務体系に縛られず、早朝や夜間、週末など、自分に合った時間に仕事ができます。場所も同様で、オフィスで働く必要はなく、自宅やカフェなどその日の気分に合わせて選べます。
フリーランス協会の「フリーランス白書2023」によれば、現在の就業環境(働く時間や場所など)に満足している人は78.7%です。働き方に関しては、高い満足度を得られる可能性があります。
収入アップが期待できる
収入アップが期待できるのも、業務委託契約で仕事をするメリットです。会社員のような固定給ではなく、プロジェクトや成果に基づいて報酬が支払われるため、高いスキルや効率的な働き方を身につければ収入を大きく増やせます。
複数のクライアントと契約することで収入源を多様化し、収入の安定化にもつなげられます。さまざまなクライアントとの関係を築けば、新しいビジネスチャンスが生まれる可能性もあるでしょう。
多様なキャリアパスを描ける
業務委託契約での仕事は、多様なキャリアパスを描ける利点もあります。業務委託契約では、1つの組織や業界に限定されず、多種多様なプロジェクトに参加できます。複数の業界や分野での経験を積めるのは、会社員にはなかなかないメリットです。
さらに、副業として業務委託の仕事をする場合、それが独立の足がかりになることもあります。仮に独立を考えていないとしても、今までとは違う分野への転職など、キャリアの方向性を変えるきっかけになるかもしれません。
業務委託契約で仕事をするデメリット
業務委託契約で仕事をする主なデメリットは、以下の3点です。
- 労働基準法によって守られない
- 事務・雑務が増える
- 自分で案件を探す必要がある
それぞれのデメリットを詳しく解説します。
労働基準法によって守られない
業務委託契約で仕事をする主なデメリットは、労働基準法によって守られないことです。業務委託契約で働いている人は、雇用契約を結んでいるわけではないため、労働基準法の第9条で定義されている「労働者」には該当しません。
一般的な正社員や契約社員のように労働法規の保護を受けられないため、不当な扱いを受けても対処が難しい場合があります。例えば納期に間に合わせるために徹夜で働いたとしても、特別な手当は一切支給されません。
事務・雑務が増える
業務スケジュールの管理や請求書の作成、税金の計算・申告・納付など、自分でやらなければならない事務作業が増えるのも業務委託のデメリットです。
例えば税金の計算であれば、会社員の場合は「年末調整」という形で、企業の経理部などが対応してくれます。しかしフリーランス・個人事業主など、業務委託の仕事を中心に行っている人は、自分で確定申告をしなければなりません。副業で業務委託の仕事をする場合も同様で、一定の要件で確定申告が必要になります。
当然上記の作業には収入が発生しないため、高い自己管理能力が求められます。
自分で案件を探す必要がある
自分で案件を探す必要があるのも、業務委託契約で仕事をするデメリットです。収入の安定を確保するためには、自ら積極的に案件を探し、クライアントとのネットワークを形成していかなければなりません。
案件探しが難しいと感じた場合は、フリーランスエージェントや副業エージェントを活用するのもおすすめです。エージェントとは、企業と個人を仲介し、条件に合った案件を紹介するサービスの総称です。自分に合った案件を探して紹介してくれるため、案件探しや契約に関する負担が軽減されます。
収入が安定しにくい
業務委託契約で仕事をする場合は、収入が安定しにくいといったデメリットにも注意しましょう。業務委託契約では、仕事の量や案件によって収入が大きく変動します。特に新規で業務委託を始めた場合、最初のうちは安定した収入を得るのが難しいかもしれません。
会社員のように休職や休暇などの制度もないため、もしも病気や怪我で仕事ができなくなった場合、収入が途絶えるリスクもあります。副業であればそれほど問題はありませんが、業務委託の仕事を本業とする場合は、こうしたリスクに備えておくのが重要です。
業務委託契約の報酬形態の種類
業務委託契約の報酬形態の種類としては、「毎月定額型」「成果報酬型」「単発業務型」の3種類があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、内容をよく整理しておくとよいでしょう。それぞれの種類を詳しく解説します。
毎月定額型
毎月定額型は、実際にかかった時間や成果に関係なく、毎月一定の金額を受け取るタイプです。コンサルティングなど、プロジェクトの成果が直接収入に結びつかないような案件でよく見られます。
毎月決まった金額を受け取るため、収入が安定し、生活設計や長期的な財務計画を立てやすいのが毎月定額型のメリットです。一方で、仕事量が増えても報酬が変わらないため、過重労働に陥るリスクがあります。効率的に働いたり、追加の成果を出したりしても収入が増えない点にも注意が必要です。
成果報酬型
成果報酬型は、文字通り成果の質や量に直結する報酬体系で、特定の成果や目標が達成された場合にのみ報酬が支払われるタイプです。効率的に成果を出せば、高い報酬を得られる(インセンティブがある)のが主なメリットです。
ただし成果が出ない場合は、報酬が得られない、もしくは期待したほどの報酬が得られないリスクがあります。成果を出すためのプレッシャーが大きく、成果が出にくいプロジェクトでは精神的な負荷が大きくなる可能性がある点にも注意しましょう。
単発業務型
単発業務型は、案件ごとに報酬が決まっている契約で使用されるタイプで、細かく案件が分かれているWebライティングやWebデザインなどで多く用いられています。柔軟な働き方が可能で、さまざまなプロジェクトに参加しやすいのが主なメリットです。
一方で、単発のプロジェクトが終わると収入も途切れるため、長期的な収入の安定性を確保するのが難しいといったデメリットがあります。継続的な仕事が保証されないため、モチベーションを維持するのも難しいでしょう。
業務委託契約の流れ
業務委託契約の流れは、一般的に以下の3ステップです。
- 契約内容の認識のすり合わせ
- 業務委託契約書の作成
- 契約の締結
それぞれの過程を詳しく解説します。
契約内容の認識のすり合わせ
業務委託契約を締結する前に、まず契約内容の認識のすり合わせを行います。業務の範囲や期間、報酬、成果物の納期や品質基準などについて話し合いましょう。
契約内容をすり合わせておかないと、業務を開始してから認識の相違に気づき、後戻りできなくなる可能性があります。契約期間中も、定期的にコミュニケーションを取り、認識の相違が生じないように注意しましょう。
業務委託契約書の作成
双方が納得できる条件が定まったら、業務委託契約書を作成します。契約書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、信頼関係の構築やトラブルを回避するために欠かせません。
業務委託契約書に記載すべき項目は、以下の通りです。
- 業務内容
- 成果物
- 報酬
- 損害賠償
- 契約解除
業務委託契約書は、一から作成してもよいですが、必要な項目が盛り込まれたテンプレートを活用するのもおすすめです。業務委託契約書テンプレート・雛形については、以下の記事も参照してください。
契約の締結
契約書に署名・捺印したら、契約が正式に成立します。契約書を交わすまではさまざまな条件を調整できるため、契約書に署名する前に内容を再度確認し、不明点や疑問点があれば解消しておきましょう。契約書のコピーを安全な場所に保管し、必要に応じて参照できるようにするのも重要です。
業務委託契約で働く際の注意点
業務委託契約で働く際の注意点は、以下の4つです。
- 偽装請負に該当していないかどうかを確認する
- 確定申告が必要になる可能性がある
- 源泉徴収の有無を確認しておく
- 委任契約・準委任契約における受託者責任を理解しておく
それぞれの注意点を詳しく解説します。
偽装請負に該当していないかどうかを確認する
業務委託契約で働く際には、偽装請負に該当していないかどうかを確認するのが重要です。偽装請負は、実態としては労働者派遣に該当するにもかかわらず、業務委託契約として偽装している状態を指します。
業務委託では、クライアントは業務内容・目的の指定はできますが、具体的な作業方法や進行についての指揮命令を行う権利はありません。もしクライアントが日常的な業務の進行に関して細かく指示をしている場合、「偽装請負」と見なされる可能性があります。
確定申告が必要になる可能性がある
業務委託契約で働く際、所得額によっては確定申告が必要になる可能性があります。例えば給与を2箇所以上からもらっていて、その給与が全て源泉徴収の対象になっている場合を想定しましょう。この時、「年末調整をされなかった給与所得の合計」と「他の種類の所得(給与や退職金以外の収入)」を合わせた金額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
確定申告の要件は複雑であり、他にもさまざまなケースがあるため、詳しくは国税庁のページを確認するのが望ましいでしょう。
源泉徴収の有無を確認しておく
源泉徴収の有無を確認しておくのも重要です。源泉徴収の有無は、契約形態ではなく、支払いの内容によって異なります。源泉徴収制度とは、報酬の支払いを行う者(雇用主・企業)が、あらかじめ税金を直接差し引いて納税するシステムです。
国税庁によれば、源泉徴収が必要になるのは以下の場合です。
引用元:国税庁
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
委任契約・準委任契約における受託者責任を理解しておく
委任契約・準委任契約における受託者責任を理解しておくのも重要です。委任契約・準委任契約の場合、請負契約のように成果物を仕上げる義務はありませんが、クライアントが依頼した業務の遂行自体に責任が生じます。
上記の責任は、民法第644条と第656条で「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」として定められています。受託者が委託者の利益を守るために、一般的に求められるレベルの注意や配慮が義務付けられているため、注意が必要です。
まとめ
業務委託には、請負契約や委任契約、準委任契約などさまざまな種類があります。主に請負契約と委任・準委任契約の違いを整理し、知識不足から思わぬトラブルに発展しないように注意しましょう。
業務委託契約は、一般的な雇用契約とは異なるため、偽装請負や確定申告などさまざまな注意点があります。さらに組織に雇用されるわけではないため、クライアントと一時的な関係で終わってしまうケースも多く、案件が途切れやすいのも課題です。
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