確定申告の必要経費として認められているものは?

こんにちは。ITエンジニア・webディレクター・webデザイナーなどのIT人材の自立・キャリアを支援するITプロパートナーズの木村です。

確定申告は、1年でどれだけ収入を得て、それに見合った納税をするために申告するというものです。確定申告をした結果、税金を払い過ぎていれば還付、逆に不足していれば納付という形になるのです。

フリーランスに個人事業主は、毎年この確定申告を行う義務があります。申告の種類は青色と白色と2つあります。いずれにしても上手に確定申告し、還付金を貰いものです。

なお、フリーランスについて基本的なことを知りたい方は「フリーランスとは」や「フリーランスの税金」の記事も参考にしてみてください。

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では、確定申告において必要経費と認められているものはどんなものがあるでしょうか?

必要経費は仕事で必要なものに使用したもの。必要経費はとてもシンプルです。逆に言えば、私用で買ったものは必要経費に認められません。公私共に私用するものであれば必要経費と認められます。

具体的には電車代やタクシー代といった交通費。電話代やインターネット料金などの通信費。家賃、電気代や水道代といった光熱費も必要経費に含まれます。仕事をする上で必要なテーブルや椅子、文房具も必要経費に認められています。

フリーランスの確定申告を正しくするために、ここらへんは押さえておきましょう。

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車も必要経費に認められるの?

仕事のために購入したもは必要経費に認められます。車を利用して取引先までの移動や最寄駅までの移動であれば、仕事で車を利用するため、必要経費として認められるわけです。車だけでなく、ガソリン代も必然と必要経費に認められます。

家で仕事をしてるけど家賃も必要経費に認められるの?

家賃も必要経費に認められます。フリーランスでは、自宅兼事務所というケースが多いのです。この、自宅兼事務所の場合、どのくらい仕事場として使用しているかその比率で必要経費を計算していることが多いようです。いずれにしても、仕事のために必要としているものであれば、確定申告時、必要経費に認められるのです。

スーツも必要経費に認められるの?

スーツも必要経費に認められます。仕事で必要とするスーツはもちろん必要経費に含まれます。スーツだけでなく、鞄や靴なども確定申告時、必要経費に認められるのです。

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飲食代も必要経費に認められるってホント?

飲食代も確定申告時の必要経費に認められるって、ホントです。仕事仲間とのミーティングや取引先との商談はつきものです。お茶をしながら、もしくは食事をしながらのミーティングや商談は少なくありません。それらは仕事に必要なものなので必要経費に認められるのです。

以上、確定申告に必要経費に認められるものを理解頂けましたでしょうか。ポイントは仕事に必要な支出、この支出が必要経費なのです。上手に確定申告するためにも、必要経費を正しく理解したほうがなにかとお得ですよね。

交通費も必要経費に認られる?

交通費は皆さんも感覚としてわかると思いますが、経費です。

バスや電車などは領収書が出ないことが多いですが、スイカやPASMOでデポジットしてその領収証で処理をするか、出金伝票や交通費ノートをつけておくなどをすると良いでしょう。

確定申告の書類で必要経費はどこの欄に記載すれば良い?

それでは、実際に必要経費にできる項目・金額を確認・整理した上で確定申告をする際に、必要経費はどこの欄に記載すれば良いのでしょう?

収入から経費を引いた額を給与のところに書いて領収書を提出すれば良いのか?もしくは、○○控除のように使った経費を記入する欄があるのでしょうか?

書き方について、以下にヤフー知恵袋に丁寧な回答がありましたので引用させていただきました。

確定申告書Aには、直接必要経費を記載する欄はありません。

一番上のアの欄に、収入金額、所得金額

給与①の欄に収入金額-必要経費(通常は給与所得控除)を記載します。

給与所得者の場合には必要経費と考えられるものは、給与所得控除と特定支出控除の2つがあります。

特定支出控除は、ルールが厳格で、かなり経費が発生しないと適用は難しいと思います。

1、給与所得控除のみの場合
給与所得だったら、通常は、給与所得控除っていうのが、必要経費に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

ここに給与所得控除とは、『給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。』とか涸れています。

これは、実際に係った経費ではなくて、給与の金額に応じて、所得税法で定められている表に従って算定されます。

例えば、給料が400万円ならば、400万×20%+540000円=1,340,000円が給与所得控除となり、給与から経費のように差し引かれます。

確定申告書Aには、一番上のアの欄に、400万円、所得金額 給与①に266万円(400万-134万円)を記載します。

2、給与所得控除+特定支出控除が適用される場合
特定支出控除は、給与所得控除以上に必要経費があった場合に、適用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

ちょっと複雑な制度で、給与所得控除以外で必要経費(何でも認められるわけではありません)があって、会社が証明した場合には、給与所得の2分の1を超える分の経費を特定支出控除として認められます。

給与400万円だと134万円÷2を越えた部分について認められることになります。

仕事の道具がなにかによって認められるかは微妙な感じです、高速代も通勤費で、会社が支給していない部分なら該当すると思われますが、数百万円もかかっていなければ、該当しません。

もしあるとするならば、確定申告書Aには、一番上のアの欄に、収入金額、所得金額 給与①の欄に収入から給与所得控除と特定支出控除を引いた金額を記載します。それに特定支出控除を適用するための必要書類を添付します。

(ヤフー知恵袋より引用)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12120585417

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