【株式会社を設立!】会社設立の方法・設立に掛かる費用を徹底分析!

こんにちは。

ITエンジニア・webディレクター・webデザイナーなどのIT人材の自立・キャリアを支援するITプロパートナーズ編集部です。

弊社では、独立精神旺盛な優秀なエンジニアの方々の独立・起業サポートや、フリーランス支援を行っています。
こちらでは、日々の現場でサポートさせていただいている中での、プロの目線で、エンジニアに役立つお話をしてまいります。

サラリーマンだった人が今の会社を辞めて自分の会社を作る。

あるいは学生さんが起業して会社を作る、というシチュエーションは以前より格段に多くなりました。しかし、どうやれば会社を作れるのかよくわかりません、という人が多いと思います。

そこで今回は、会社、そしていくつかある会社形態の中でも特にメジャーな株式会社の設立方法とその費用について、ご紹介いたします。

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株式会社の設立!いざ踏み出してみたものの何をすればいいの?

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そもそも株式会社とは?

そもそも株式会社ってなんだ?というところから、簡単ですが説明したいと思います。

まず、当たり前ですが事業を行うにはお金が必要です。
そのためには、お金を出してくれる出資者が必要で、出資者になってくれる人を集めるわけですが、人によって出資額はまちまちです。
そこで誰がどれだけお金を出してくれたのか分かるように、出資者の出資額に応じて株というものを渡します。出資額が多い出資者ほど持ち株数が多くなり、会社への影響力も強くなるというわけです。
かつては、出資額が一定額以上でなければ、株式会社は設立できませんでしたが、今から10年ほど前の法改正で、1円からでも株式会社の設立が可能になりました。
おかげで、自分一人で株式会社を作ることへのハードルもずいぶんと低くなったのです。

株式会社のメリットとは

1円からでも株式会社の設立が出来るようになったため、自分で1円を出してそれを1株として株式会社を設立しても良いのです。

しかし、通常の場合、株式会社は多くの出資者から事業のための資金を集めるのが通常です。また、最初は1円だけで良かったかもしれませんが、事業を拡大していく中で、「もっと資金があれば良いのに」と考えた場合、追加で出資者を募って株を発行すれば良いのです。こうした資金集めのしやすさが、株式会社の最大の武器です。

ただ、出資者を募って株を発行する行為は「不特定多数の人からお金を集めること」に違いありません。

中には悪い人がいて、本当は事業をしていないのに、あたかも事業を行っているかのように見せて出資者を募り、資金が集まったところで高飛びするかもしれません。

手続きは結構面倒。。。

そういった配慮もあるのか、手続きは行う側からすると非常に面倒なものになっています。

まず、本当に事業ができるのか(する気があるのか)どうかを法務省でチェックをしてもらい、問題がなければ株式会社設立登記が行われます。

これは「設立しても良いよ、と法務省が認めた株式会社のリスト」に名前が追加されただけであって、これだけで株式会社の設立完了とはなりません。

次のステップとして、法人税などを所管する税務署や地方税を所管する自治体(都道府県税事務所)に対して「株式会社を開業して納税するのでよろしくお願いします」という趣旨の『法人設立届出書』を提出する必要があります。

従業員を雇用するのであれば、厚生労働省に対して『労働保険の保険関係成立届』などの労使関係の取り決めに関する届け出を提出する必要がります。

こういった実際の企業活動に関する届け出が終了して、はじめて株式会社は動き出すのです。

確かに必要な出資金の下限は撤廃され、1円からでも株式会社を作ることができるようになったため、以前より起業のハードルは下がりました。しかし、手続きはなかなか複雑なのです。

失敗しない会社設立までの流れとやるべきこと

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実際に、株式会社を作るために必要な書類の作成・提出の流れと、注意点をご紹介します。まず、書類を作成する前に決めないといけないことはいくつかあります。

例えば、会社名(商号)、本店所在地、資本金とその出資者、会社の印鑑の準備が必要です。

それらの事前準備をしないまま、書類を作成しようとすると書類に押す印鑑もない事態になってしまいます。

そして、それらの書類準備のあと、まずは「株式会社設立登記」です。

これは法務省所管の書類ですが、提出は全国に設置された法務省の支部である法務局で行い、必要書類としては幾つかあります。

肝になる『株式会社設立登記申請書』と、その手数料を払い込む『登録免許税貼付用台紙』は大前提。

そして株式会社設立準備が進んでいることを証明する、

  • 『定款』
  • 『資本金の払込証明書』
  • 『発起人の決定書』
  • 『設立時役員の就任承諾書』
  • 『印鑑証明書』
  • 『印鑑届出書』

順調に行けば、一週間程度で株式会社登記されます。

その後、税務署と都道府県税事務所には『法人設立届出書』『給与支払事務所等の開設届出書』を作成し提出ます。

従業員を雇う場合は以下の書類を厚生労働省の関連施設、都道府県の労働局や公共職業安定所に提出する必要があります。

  • 『労働保険の保険関係成立届』
  • 『雇用保険の適用事業所設置届』
  • 『雇用保険の被保険者資格取得届』
  • 『健康保険・厚生年金保険新規適用届』
  • 『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』
  • 『健康保険被扶養者(異動)届』

それぞれの詳細については、法務省や税務署、厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください!

自分で行うべきか?専門家に依頼するべきか?

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複雑な株式会社設立の手続きを専門家に任せることももちろんアリです。自分で行う場合と専門家で行う場合の違いについて、お話ししたいともいます。

自分で作るメリットは費用が実費だけで済む、という点です。

実費がかかるものって?

実費が必要なのは、

  • 『公証役場に払う定款認証手数料』
  • 『定款に貼る収入印紙代』
  • 『法務局に払う登録免許税』

以上の3つですが、通常の場合、242,000もかかります。

専門家に依頼すればその額にさらに相談料や顧問料がかかるため、非常に高額になってきます。

手元資金が心もとない場合は、自分で株式会社設立の手続きをした方が良いでしょう。

ただし、いままで見て来た通り非常に複雑な手続きを自力で進めるのは大変です。

専門家にお願いする場合は?

一方、専門家にお願いすれば、煩わしい書類作成に関わらなくても済みます。

専門家に依頼するということは、お金でストレスを遠ざけ、更に時間も買える、と言えるかもしれません。

一転、注意していただきたいのは「専門家」選びです。実は、株式会社設立登記申請書の作成・提出の代行は司法書士でなければいけません。

似たような法律家の士業である、弁護士や行政書士ではダメなのです。もし、司法書士以外の方が行うと、違法行為となります。

そして、税務署や自治体の都道府県税事務所に提出する税金『法人設立届出書』は税金に関する書類になります。

すなわち税理士の管轄ですし、厚生労働省に提出する従業員を雇う場合に必要な書類、例えば『労働保険の保険関係成立届』は社会保険労務士の領域です。

株式会社設立に登場する専門家はいっぱいいるのです。

それぞれの士業の事務所に個々に依頼するのは管理が大変ですし、一つの事務所ごとに相談料・顧問料がかかってしまい、経費が嵩みがちです。

なので、複数種類の士業資格所有者が在籍していて、それらの必要書類をまとめて作成・提出することができる事務所があれば、そういった事務所にお願いするのが良いかもしれません。

ただし、特に税理士や社会保険労務士はそうですが、株式会社が業務を続ける中でお世話になるので、インターネットで、ただ料金だけを見て選ぶのは避けた方が無難です。

何かあったときに足を運べる距離に合って、信頼のおける士業資格者の在籍する事務所にお願いするべきです。

なお、事務所ごとに相談料・顧問料は違いますが、おおむね10,000円~50,000円程度になるようです。

もちろん、『公証役場に払う定款認証手数料』『定款に貼る収入印紙代』『法務局に払う登録免許税』の3つについては実費がかかるので、総額250,000300,000円程度が必要だと言えそうです。

まとめ

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今回は株式会社設立についてご説明いたしましたが、とても大変なことである、ということを理解していただけたかと思います。

だからこそ、株式会社やその経営者というのは社会的な信用も高く、取引先の心象も良くなり、金融機関からの融資も受けやすくなるというメリットがあります。

大変ですが、苦労に見合うだけのものはきちんとあるでしょう!

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