こんにちは、ITプロマガジンです。
フリーランスとしてクライアントから仕事を受注する際に一般的に結ぶのが業務委託契約です。
本来、業務委託契約は双方が安心して仕事を発注・受注するための仕組みですが、業務委託契約では報酬の未払いから突然の契約解除まで、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。そこでフリーランス側が一方的に不利になったり、クライアントに迷惑をかけたりしないためには業務委託契約の正しい知識を持つことが欠かせません。
本記事では、フリーランスの方が気にしなければならない業務委託契約に関する注意点について7つのポイントをまとめました。更に実際にトラブルになった事例を含め、業務委託契約の重要性について説明をしていきます。
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目次
そもそも業務委託契約とは?
「業務委託契約」とは、委託者(クライアント)が業務を社外の個人・企業へ委託し、成果物やサービスに対して報酬を支払うという契約です。よく比較される「雇用契約」は、事業主が従業員を雇用するという契約で、従業員は使用者の指定する時間・場所で決まった業務に当たる対価として、使用者側は決められた給与を支払います。
業務委託契約と雇用契約は「対価についての概念が異なる」「労働関連法が適用されるかどうかが異なる」など違う部分が多く、発注側・受注側いずれもその特徴や決まりをよく知っておく必要があります。
なお業務委託契約は、法律で定義された名称ではなく、請負契約、委任契約、準委任契約のいずれかを指します。フリーランスとして活動するうえで、これらの契約の違いを理解し、適切な契約を選択することが重要です。
契約の種類 | 仕組み | 受注者側の特徴 |
---|---|---|
請負契約 | 成果物の完成・納品を請け負う契約。 クライアントは方法・手段に関与しない。 | 自由度は高いが、成果物に責任を負う |
委任契約 | クライアントが依頼する業務を遂行することの対価として受託者に報酬を支払う契約。 特に法律行為が対象。 | 成果物や結果への責任は発生しない |
準委任契約 | クライアントが依頼する業務を遂行することの対価として受託者に報酬を支払う契約。 法律行為以外が対象。 | 成果物や結果への責任は発生しない |
業務委託契約書の記載項目
業務委託契約を結ぶ際には、契約書を作成しましょう。契約書の作成は義務ではなく口頭でも契約が成立することがありますが、書面に残しておけば後のトラブルを未然に防ぎやすくなります。契約書は「業務委託契約書」という名称で作成するのが一般的です。
業務委託契約書の具体的な記載項目は以下の通りです。
- 業務内容
- 契約形態
- 契約期間
- 報酬
- 支払条件
- 秘密保持
- 契約解除の条件
- 禁止事項
それぞれの項目を設けても、内容が曖昧であれば意味がありません。具体的で詳しい内容が記載されているか確認することが大切です。
なお、具体的な書き方などは以下の記事で詳しく紹介しているので、参考にしてください。
業務委託契約における報酬の支払い形式3種類
業務委託契約では大きく分けて以下の3種類の形式で報酬が決められており、それに応じて業務委託契約書の書き方も異なります。
- 毎月定額型
- 成果報酬型
- 単発業務型
それぞれの種類について確認していきましょう。
毎月定額型
毎月定額型は、仕事の成果に対して毎月一定の報酬を支払う場合に使用する業務委託契約です。例えば、コンサルティング、システムの保守、清掃などの業務について委託契約を結ぶ際に利用されます。
毎月一定の報酬を受け取れるため、安定的に収入を確保することが可能です。ただし、長期的に契約を更新してもらうには、報酬が一定だとしてもクオリティにこだわって仕事を進める必要があります。
成果報酬型
成果報酬型は、仕事の成果に応じて報酬が変化する場合に使用する形式です。例えば、店舗運営や営業代行などの業務について委託契約を結ぶ際に利用されます。
高い成果を出せばその分だけ報酬がアップするため、意欲的に仕事に取り組みやすいです。努力すれば、1つの案件について業務委託契約を結ぶだけで高収入を目指せます。ただし、思うように成果を出せないと、ほとんど収入を得られない可能性もあるため注意も必要です。
単発業務型
単発業務型は、案件ごとに報酬が決まっており、1件ずつ契約する場合に使用する形式です。例えば、デザイン、開発、研修などの業務について委託契約を結ぶ際に利用されます。
個別の案件ごとに報酬が示されるため、どの程度の収入を得られるか明白です。業務内容によって、1つの案件で得られる報酬の金額は大きく異なります。そのため、1件だけで高収入を得られるケースもありますが、選ぶ業務によっては複数の契約を結ばないとまとまった収入にならない可能性もあるでしょう。
業務委託契約を結ぶ際の7つの注意点
フリーランスの方がクライアントと業務委託契約を締結するにあたり、まず法律の仕組みから理解しておく必要があります。トラブルに巻き込まれる前に、契約締結において気をつけるべきポイントを7つにまとめましたので紹介します。
- 受託する業務内容を把握する
- 業務委託契約書の有効期限を確認する
- 報酬の期限を確認する
- 納品の期限・検収期間を確認する
- 経費の請求範囲を確認する
- 途中で業務委託契約を解除できるかチェックする
- 受託側が一方的に不利になる条項が無いかをチェックする
1.受託する業務内容を把握する
業務委託契約を締結する前に、業務内容や責任を正確に理解しておくことが大切です。先述の通り「業務委託契約」という名称自体は法律文に明示されていませんが、民法に基づく契約として理解されています。これらは個別に締結され、細かいルール(細則)が契約項目に記載されることが多いです。
一般的に、業務委託契約には4つの形態があります。1つ目は民法632条の「請負契約」で、仕事の完成を約束し、その成果に対して報酬が支払われます。2つ目は民法643条の「委任契約」で、法律行為の遂行のみを求めるものです。3つ目は民法643条と656条の「準委任契約」で、法律行為ではない事務の処理を委託します。最後に「派遣契約」は派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先で業務を行います。
これらの契約形態によって、労働条件や成果物への責任が異なります。業務委託契約がどのカテゴリに当たるかを確認し、それに応じて契約内容を理解することが重要です。特に請負契約の場合、成果物への責任が生じることを理解しておきましょう。
2.業務委託契約書の有効期限を確認する
業務委託契約書の有効期限に関しては、主に2種類あります。
1つは完成したものを納品することによって終了する場合、もう1つは一定期間において業務の提供を継続するという場合です。
一般的には一定期間での業務提供というかたちで有効期限を定め、以後契約の自動更新の条項が定められることが多いとされています。
契約締結の際に有効期限の条件とともに、自動更新の条項についても確認をしましょう。
3.報酬の期限を確認する
業務委託に関する報酬については、トラブルの主な原因の1つでもあり、丁寧に確認する必要があります。
特に確認すべきポイントは「いつ、何をすれば、どれだけの報酬をもらえるか」という部分と「報酬の受け取り方法・期限」です。
なお請負契約の場合は完成品の納品し検収が完了した段階で、一括して報酬が支払われることが一般的です。委託契約の場合には、委託した事務処理が実施されたことを前提に、月額の金額、もしくは成果報酬が仮にある場合はその報酬の計算方法が明記されているか確認します。
4.納品の期限・検収期間を確認する
業務委託契約においては、成果物の納品の期間についても確認が必要です。まずは依頼から納品までの期間を確認し、期限までに確実に納品できそうか検討しましょう。合わせて、納品方法についても認識の相違がないか確認しておきます。
また、万が一納品の期限に間に合わなかった場合、どのような対応が行われるかについても把握しておくと安心です。
さらに、納品後の検収にかかる期間も重要です。報酬の支払いを遅らせる目的でなかなか検収が行われないケースもあるため、検収期間についてあらかじめ知っておきましょう。
5.経費の請求範囲を確認する
業務委託契約では、業務の経費をクライアントに請求できる場合があります。契約の種類によって経費の負担方法は異なり、請負契約では受託側が経費を負担し、委任契約・準委任契約では委託側が経費を負担するのが一般的です。
ただし、「どの経費をクライアントに請求できるか」は契約内容により異なります。例えば、現場に移動するための交通費は請求できることが多いですが、契約書に明記されていない場合は報酬に含まれているものとして請求が認められない可能性もあります。契約を結ぶ際は、自己負担すべき項目を確認しておきましょう。
6.途中で業務委託契約を解除できるかチェックする
途中で業務委託契約を解除する際の方針についても確認しておきましょう。途中解除も、よくあるトラブルの原因の1つです。
業務委託契約において、クライアントと途中解除の合意が取れれば問題ありませんが、基本的に受託者都合での解約は難しい可能性もあります。とはいえ、業務内容・条件が契約時の内容と著しく異なる場合は中途解約も検討せざるを得ません。
中途解約を行うと、予定していた報酬が受け取れないことがあります。可能であれば、中途解約の条項として、解約までの期間に対する報酬の支払いを保証する内容を契約時に含めましょう。
また、突然の解約を避けるために、事前通知期間を設定することも有効です。具体的には、中途解約を行う際には、1ヶ月以上前に通知するルールを設けておく方法が考えられます。
7.受託側が一方的に不利になる条項が無いかをチェックする
業務委託契約を締結する場合には、契約の内容を確認し一方的に不利にならないようにする必要があります。
特に報酬の支払いや有効期限、仕事の完成と責任を目的とする請負契約なのかそうではない委託契約なのかは大きなポイントとなりますので注意しましょう。
チェックすべき具体的な項目について以下で説明していきます。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、成果物に対して、品質などが「契約の内容に適合していない」と判断された場合に、請負人が責任を負わなければならないものです。民法の改正により、以前の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に名称や内容が変更されています。
契約不適合責任を追及できる期間は定められていますが、当事者同士の合意があれば変更が可能です。実際の契約で定める期間は、できる限り短く設定したほうがよいでしょう。業務委託契約書に記されている契約不適合責任の項目を確認し、期間が長すぎないか確認してください。
所轄裁判所
所轄裁判所とは、業務委託契約に関してトラブルが発生した際に訴訟を提起する裁判所のことです。仕事を発注する企業側が業務委託契約書を作成した場合、その企業の所在地に近い裁判所が所轄裁判所とされている可能性があります。
自分の自宅から所轄裁判所が遠い場合は注意が必要です。所轄裁判所が遠いと、万が一裁判が行われる際に、移動のための費用がたくさんかかります。手続きや書類のやり取りにも手間がかかる恐れがあるでしょう。発注側と受注側の所在地が離れている場合は、中間地点にある裁判所を所轄裁判所とすべきです。
損害賠償
業務委託契約を結んだ業務を進めるなかで問題が起きると、損害賠償を請求される恐れがあります。例えば、企業の重要な情報を漏洩させたり著作権を侵害したりすると、損害賠償を請求されるリスクがあるため要注意です。
万が一、損害賠償を請求された場合に備え、あらかじめ業務委託契約書において損害賠償の金額を定めておく必要があります。なるべく損害賠償の金額を低くできないか交渉しましょう。なお、業務に取り組む際も、不注意で問題を発生させないように配慮することが大切です。
知的財産権
知的財産権とは、個人の発想から生まれた成果物に付随する権利です。著作権、商標権、特許権も知的財産権に含まれており、第三者による成果物の無断使用を防ぐ目的があります。
業務委託契約において自分のアイデアを活かした成果物を納品する場合は、知的財産権の所在の明らかにしておきましょう。発注側と受注側で認識が異なっていると、トラブルが発生する恐れがあります。
高度なアプリを開発した場合は著作権を保持しつつ、ライセンス契約を結んで使用を認めるのも1つの方法です。契約時にきちんと話し合い、それぞれが納得した状態で成果物を扱えるようにしてください。
秘密保持条項
秘密保持条項とは、委託された業務を通して知った情報を漏洩しないと約束するための条項です。特に企業にとって重要な情報を漏洩させれば、契約解除や損害賠償の請求などが行われる恐れもあります。そういった事態にならないよう、秘密保持条項についてよく確認しましょう。
業務委託契約でよくあるトラブルの例
ここで業務委託においてトラブルとなりやすいパターンについて、いくつか紹介していきます。
- 報酬の支払いがない
- 契約にない仕事を無報酬で追加される
- 契約先から損害賠償を請求される
- 実質的に正社員扱いをされる
- クライアント都合で仕事が中断・契約終了になる
業務委託契約の際の注意点として1つずつ確認しておきましょう。
例1:報酬の支払いがない
報酬の未払いは、受託者側が直面する業務委託契約の典型的なトラブルの1つです。具体的には、成果物を納品したにもかかわらず、銀行口座に報酬が振り込まれないケースがあります。このような場合、クライアントに連絡を取り、状況を確認することが重要です。単に忘れられている場合もあるため、まずは冷静に対処しましょう。
それでも支払われない場合、契約書があれば効果的です。契約書には業務内容や報酬支払いの条件が明記されているため、未払いの証拠として使用できます。
業務委託契約では、「成果物の納品」あるいは「業務の遂行」をもって報酬請求権が発生します。業務委託契約書に成果物の条件や報酬の支払い条件を明確に記載しておくとトラブルを予防するために不可欠です。
例2:契約にない仕事を無報酬で追加される
契約にない仕事を追加され、その追加作業に対する報酬が支払われないケースもよく見られます。
例えば、クライアントからの繰り返しの修正指示により、想定以上の手間がかかる場合です。このような場合、契約にない作業が発生しているにもかかわらず、追加報酬が支払われないことが問題になります。
こういった問題を避けるには、契約書に作業範囲を明確に定めておくことが重要です。具体的には、修正回数や追加作業に対する報酬条件を事前に取り決めておきます。さらに、契約書には「追加作業が発生した場合の対応方法」や「追加報酬の条件」を明記するのも手です。
例3:契約先から損害賠償を請求される
業務委託契約においては、クライアントから損害賠償を請求されるケースもあります。例えば、情報漏洩や著作権侵害などが原因となるケースです。また、制作物に問題があり、クライアントに損害が発生した場合にも損害賠償を請求される恐れがあります。
このようなリスクを抑えるには、契約締結前に賠償責任の有無・範囲を明確にしておくことが重要です。契約書に具体的な賠償金額が記載されている場合、その金額が適切かどうかよく検討しましょう。どうしても納得できない金額なら、契約内容を見直すか、リスクヘッジとして契約を結ばないことも手です。
さらなる備えとして、賠償責任保険や弁護士保険に加入する方法もあります。
例4:実質的に正社員扱いをされる
業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、実質的に正社員と同じ扱いを受けるケースがあります。これは「偽装請負」と呼ばれる違法行為です。クライアントにとって、業務委託契約は雇用契約と比べて福利厚生費がかからないため、人件費の節約につながります。この点を不正に利用し、実質的には正社員と同じ働き方をさせながら契約上は業務委託とする手法が偽装請負です。
フリーランス側は、正社員と同様の仕事をしているにもかかわらず、福利厚生や手当が受けられないというデメリットがあります。タイムカードでの勤怠管理や、始業・終業時間の指示を受ける場合などは、偽装請負の可能性があるため、契約内容が本当に不適当でないか確認しておくとよいでしょう。
偽装請負のリスクを避けるためには、このような手法の存在を知り、契約内容を十分に確認することが大切です。
例5:クライアント都合で仕事が中断・契約終了になる
業務委託契約において、クライアントの都合で業務が保留になったり、途中で契約が打ち切られたりするケースがあります。このような場合、入金が遅れるだけでなく、最悪の場合、無報酬となりそれまでの仕事が無駄になる可能性があります。
このようなリスクを回避するためには、契約書に中途解約に関する規定を明確に盛り込んでおくことが重要です。例えば、クライアント側都合で作業が中断された場合や契約が終了した場合の違約金や費用負担について取り決めておきましょう。
また、契約書には、作業の進行状況に応じた分割払いの条件を含めることも考慮すべきです。これにより、クライアントが仕事を中断した場合でも、すでに完了した部分の報酬を確保できます。中断・終了の条項も契約書に盛り込み、こういったトラブルに備えましょう。
業務委託契約でトラブルを回避するためにはどうすればよいのか
業務委託契約を丹念に確認して契約をした場合においても、トラブルが発生することもないとはいえません。では事前にトラブルを回避するにはどのような対策があるのでしょうか。
口頭での契約は避ける
契約は口頭でも成立させられます。しかし、業務委託契約を口頭で行うと、双方の間で後から認識のズレが生じる恐れがあります。トラブルを避けるためには、書面で契約を交わしたほうが安心です。具体的な契約内容をまとめた契約書を作成し、互いにそれに納得したうえで契約しましょう。
各種保険に加入しておく
トラブルに備えて、フリーランス向けの保険に加入しておくのも有効です。フリーランスとして業務委託契約で仕事をする際は以下のような保険を活用できます。
保険の種類 | 説明 |
---|---|
弁護士費用保険 | ・弁護士費用を補償する保険で、トラブルが発生した際に弁護士を雇う費用をカバーする ・フリーランス向けの商品もある |
賠償責任保険 | ・損害賠償請求に備える保険 ・業務中に発生する可能性のある損害を補償する |
弁護士費用保険は、例えばフリーランス協会の「フリーガル」などがあります。賠償責任保険にはさまざまな種類がありますが、「納品物の瑕疵」「著作権侵害」といったフリーランス特有のリスクに対応した商品を選ぶのがおすすめです。
なおフリーランス協会に加入すると、上記の2つの保険を割安に利用できるプランがあります。
エージェントから仕事をうける
企業と直接やり取りして業務委託契約を交わす場合、慣れていないと思わぬ問題が発生する可能性があります。より安心して契約するためには、エージェントを活用するのがおすすめです。
例えば、弊社ITプロパートナーズでは、フリーランス向けの案件を豊富に扱っています。フリーランスの方にとって不利にならない契約を交わすため、専属のエージェントが徹底的にサポートしています。クライアントとの条件の相談も代行しているので安心して仕事に取り組めます。
業務委託契約書の取り扱い上の注意点
業務委託契約書については、他にも気をつけたいことがあります。以下で注意点について解説します。
交わした契約書は紛失しない
相手と交わした業務委託契約書は、紛失しないよう管理しましょう。業務委託契約は業務委託契約書に沿って進めるため、不明点があれば契約締結後も業務委託契約書を確認する必要があります。トラブルが発生した際の根拠資料として必要になる場合もあるので、丁寧に扱ってください。
内容を変更した場合は別途作成する必要がある
業務委託契約書で交わした内容は、双方が合意すれば変更できます。変更する箇所を確認したうえで、変更契約書を作成しましょう。変更した内容も書類にまとめておけば、後から記憶が曖昧になって困ることはありません。契約内容に関するトラブルを防ぐうえでも重要です。
まとめ
業務委託契約はフリーランスにとって一般的な契約形態ですが、適切な準備と理解が不可欠です。予期せぬトラブルを避けるには、正しい知識を持ったうえで契約書を細かく確認しましょう。さらなる備えとして各種保険に加入する手もあります。
仕事にはリスクがつきものですが、報酬の未払い、契約にない仕事の追加、損害賠償の請求、偽装請負、契約中断など、具体的なトラブルのパターンを知ったうえで、対策を立てておくことが効果的です。
また、フリーランス案件を探す際はサポートの手厚いエージェントを活用するのもよいでしょう。IT/Web分野専門のフリーランスエージェント「ITプロパートナーズ」は、高単価・フルリモートといった魅力的な案件を多数保有しているのに加えて、担当スタッフが条件に合う案件探しや条件調整をサポートします。安心して仕事に取り組める環境作りをしたいという方はぜひご利用ください。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2日、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な契約周りはまかせて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、ITプロパートナーズをご利用ください!
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