こんにちは、ITプロマガジンです。
副業で収入を得た際に、雑所得と事業所得のどちらになるのか?イマイチ理解できない人も多いのではないでしょうか?
この分類や違いを理解しておかないと、確定申告の際に思わぬトラブルを招くこともあります。今回の記事では、副業収入の基礎知識や、雑所得と事業所得の違いなどを解説します。雑所得の確定申告・納税の流れや注意点なども合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
副業収入についての基礎知識
会社員が副業をする場合、押さえておきたい副業収入の基礎知識がいくつかあります。特に確定申告や納税に関わる事項が多いため、ちょっとした勘違いが思わぬトラブルを生むこともあるでしょう。ここでは副業収入についての基礎知識を解説します。
副業で得た所得も確定申告・納税が必要
「確定申告や納税は個人事業主を対象とした話で、副業には関係ないんじゃないの?」という方もいるでしょう。しかし、基本的にはどのような所得でも、確定申告や納税が必要になります。一部の例外として、公的年金や、源泉徴収済みの給与所得があります。
副業などの雑所得が年間20万円以下であれば、所得税は非課税となります。例えばパートまたはアルバイトの副業をしており、その収入が年間20万円以下の場合は、確定申告は必須ではありません。しかし、所得税が非課税でも、住民税は支払う必要があります。そのため、副業で得た所得は、基本的に申告・納税対象だと認識すべきでしょう。
副業での所得は主に3種類に分かれる
国税庁によれば、所得は10種類に分かれており、これらのどれにも当てはまらない所得が「雑所得」になります。副業は主に3種類の所得に分かれ、具体的には「給与所得」「事業所得」「雑所得」のいずれかです。ここでは、それぞれの特徴を解説します。
給与所得
給与所得は、勤務先からもらう給料や賃金、ボーナス(賞与)を指します。会社に所属しているサラリーマンが受け取る給料は、基本的に全て給与所得であり、所得のなかでも一般的な部類に入るでしょう。
給与所得は、源泉徴収される前の収入金額から、給与所得控除額を引いたものです。サラリーマンであれば、源泉所得税などの精算(いわゆる年末調整)が行われるため、基本的には確定申告が不要です。しかし副業による給与所得があり、その収入が20万円を超えていれば、所得税の申告・納税の対象になります。
事業所得
事業所得は、その名前の通り、何かしらの事業を営んでいる人の事業から発生する所得を指します。具体的な事業としては、農業や漁業をはじめ、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業が該当します。
注意しておきたいのは、所得のなかには不動産所得や山林所得があり、事業所得と区別されるという点です。例えば不動産の貸付け・山林の譲渡などで生じた所得は、事業所得には分類されず、それぞれ不動産所得・山林所得として扱われます。
雑所得
雑所得は、副業の所得のなかでも、給与所得にも事業所得にも分類されないものです。例えば公的年金は、お金がもらえるため「所得」になりますが、給与所得でもなければ事業所得でもありません。当然、不動産所得や山林所得にも該当しないものです。
貸金の利子は、貸金業者であれば事業所得になりますが、個人的な貸金(非営業用貸金)の利子は雑所得になります。それから副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)も雑所得です。
副業時に知っておきたい雑所得と事業所得の考え方
副業をする際に重要になってくるのは、「どれが雑所得になりどれが事業所得になるか」を知っておくことです。ここでは、雑所得・事業所得の節税効果や、分類の細かい基準を解説します。
雑所得よりも事業所得の方が節税効果が高い
雑所得と事業所得の違いを、節税効果の面で見ていきます。基本的に、雑所得よりも事業所得の方が、節税効果が高くなっています。なぜかというと、事業所得の方が、税制上の恩恵を多数受けられるからです。例えば損益通算はその典型で、事業所得が赤字である場合、給与所得など黒字の所得と差引できます。
また開業届を出す際に、青色申告承認申請書を提出することで、青色申告ができるようになります。青色申告には特別控除があり、要件を満たすことで65万円の控除を受けることが可能です。ほかにも、以下の恩恵を受けられます。
- 損失の繰越控除
- 青色事業専従者給与
- 30万円未満の減価償却資産の特例
事業所得または雑所得と判断する基準
事業所得または雑所得を判断するためには、何を確認すればよいのでしょうか。事業所得の「事業」は、所得税法27条1項で定められています。そこで規定されている事業は、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とか客観的に認められる業務」です。つまり、営利性や有償性、反復継続性が基準になるといえるでしょう。
しかし「事業所得か雑所得か」という話は、裁判でもよく争われます。例えば医者のサイドビジネスや大学教授の講演事業など、「社会通念上の事業と認められるかどうか」の判例が複数あります。そのため、事業の定義は存在するものの、明確な基準は存在しないというのが現状です。
副業で雑所得に該当する所得の主な種類
以下のような所得を副業で得た場合、これらは全て雑所得です。
- 公的年金
- 印税・講演料
- 非営業用貸金の利子
- 投機による利益
- シェアリングエコノミーでの所得
ここでは、それぞれの性質を解説します。
公的年金
先ほども触れたように、公的年金は雑所得に分類されます。公的年金に該当するものは、国民年金や厚生年金、確定給付企業年金など「国が関わっている年金」です。
公的年金に分類されないものとして、企業年金や、保険会社などから受け取る個人年金があります。個人年金は、雑所得のなかの「その他」の項目で確定申告をします。なお、満期保険金は「一時所得」に分類され、雑所得としては扱わないので注意が必要です。
印税・講演料
印税は、書籍の出版に際して受け取る収入です。一方、講演料は、セミナーや公園の出演料です。これらが本業であれば事業所得として扱われますが、本の出版や公演を副業として行なっている場合は、全て雑所得になります。
印税や講演料の支払いを受ける場合、支払調書を受け取ることもあります。支払調書は、「誰にどのような内容でどれくらいの金額を払ったか」を税務署に報告するための書類です。収入金額の把握のためにも、支払調書を確認しておきましょう。
非営業貸金の利子
非営業用貸金の利子も、雑所得に分配されます。例えば貸金業を営んでいる場合、貸金に対する利子は、その「貸金事業」を通して発生します。このような、営業用貸金の利子は、事業所得に該当します。
一方、事業とは別に貸金のやりとりをするケースがあります。例えば友人に100万円を貸しており、10万円の利子とともに100万円の返済を受けた場合、事業ではなく「個人的な貸金のやりとり」です。この場合に受け取る利子は、非営業用貸金の利子となり、雑所得に分類されます。
投機による利益
投機による利益も、雑所得に分類されます。投機とは、短期的な価格変動を想定し、その価格差を利用して利益を得る行為全般を指します。代表的なものとしては、以下のものがあります。
- 株式
- FX
- 不動産
- 投資信託債券
- 暗号資産(仮想通貨)
例えばFXによる利益は、為替レートの短期的な価格変動によるもので、「投機による利益」の典型例です。どれだけFXによる利益が大きかったとしても、事業所得として扱うことはできないため、税制上の恩恵を受けられません。
シェアリングエコノミーでの所得
シェアリングエコノミーとは、スキルシェアサービスやフリマアプリのように、スキルや資産のシェア・販売を仲介するサービスです。このように、一時的な物品やサービスの販売を行った場合の所得も、雑所得に分類されます。
「ネットオークションやフリマアプリの収入は確定申告をしなくてもよい」と考えている人もいるかもしれません。しかし、これらは雑所得になるため、所得額が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
副業時の所得を確定申告する3つの手順
副業時の所得を確定申告する際は、まず確定申告が必要な所得かどうかを見極める必要があります。その後、所得額を計算し、実際に申告・納税を行います。ここでは、確定申告の大まかな流れを解説します。
1.確定申告が必要な所得かどうか判断する
最初に確認するのは、「確定申告が必要な所得かどうか」の判断です。サラリーマンの給与所得(源泉徴収されている場合)は、勤務先が申告と納税を行っているため、確定申告をする必要はありません。また公的年金も、「公的年金等に係る確定申告不要制度」により、確定申告が不要になっています。
判断するポイントとしては、以下の通りです。
- 副業がアルバイトやパートであり、その収入が年20万円以上
- 副業がアルバイトやパート以外であり、その所得(収入から経費などを引いたもの)が年20万円以上
- 上記の収入・所得の合計が年20万円以上
いずれかに該当する場合は、確定申告が必要になります。
2.所得金額を計算する
確定申告は、「自分がどれぐらいの所得税を納めるか」を申告するものです。所得税は、収入ではなく所得に対してかけられるため、所得金額を計算する必要があります。所得金額は、「収入」から「経費」を差し引いた金額です。
国税庁によれば、費用として認められる要件は、以下の2つです。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
上記をもとに、費用に該当する項目を洗い出したうえで所得金額を確定させます。
3.確定申告書を記入・提出する
所得金額が計算できたら、実際に確定申告書を記入し、提出します。確定申告書は、所得があった年の翌年2月から3月頃に行います。例えば、2021年に所得があった場合は、2022年の2月から3月に確定申告を行います(コロナ禍の影響で変更される可能性あり)。
副業の雑所得を申告する場合は、給与所得者用の申告書「確定申告書A」を使用します。国税庁の確定申告書ページで必要項目を入力するだけで、自動で納税額が計算されます。e-TAXを利用して、ネットで申告することも可能です。
副業で所得を得る際の注意点
副業で所得を得る際、雑所得だったとしても、該当者は必ず確定申告を行わなければなりません。所得税の申告・納税をしない場合でも、住民税の申告が必要になります。ここでは、副業で所得を得る際の注意点を解説します。
雑所得でも該当者は必ず確定申告を行う
記事の序盤でも解説したように、副業で得た所得も確定申告・納税が必要になるケースがあります。申告・納税義務があるにもかかわらず、それを怠った場合は、以下の罰則が科せられることがあります。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
「自分が確定申告・納税の対象者かどうか」は、必ず確認するようにしましょう。
20万円ルールは住民税には適用されない
副業の収入や所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、これは所得税に限った話であって、住民税は別に申告する必要があります。
住民税は、所得に応じて課税されます。つまり確定申告をしない場合、必要な情報が自治体に届かず、「本来納めるべき住民税を支払わない」ことになってしまいます。「いわゆる20万円ルールは住民税には適用されない」点に注意しましょう。
事業所得と雑所得の判断で迷ったら専門家に相談する
今回の記事では、事業所得と雑所得の違いも扱いました。事業かどうかは、営利性・有償性・反復継続性が基準になるでしょう。しかし、場合によっては裁判に発展することもあるなど、実際には線引きが難しいケースもいくつかあります。
もし裁判に発展すれば、生活にも著しい影響を与えることになります。事業所得か雑所得かで迷った場合は、自己判断はせず、専門家の判断を仰ぐようにしましょう。基本的には税理士に相談する方向で問題ありません。
勤め先の就業規則を確認しておく
勤務する会社によっては、そもそも副業が認められていないケースもあります。例えば公務員は、原則として副業が認められていません。民間企業でも、就業規則で禁止されていれば、副業はできません。勤め先の就業規則は必ず確認しておくようにしましょう。
副業する人のなかには「会社にばれないように副業したい」という方も多いかもしれません。もし会社に内緒で副業したい場合は、「会社に発覚する可能性を減らす方法」について解説した記事を読み、それから判断してみるのもよいでしょう。
まとめ
ここまで副業の雑所得を見てきました。副業で得た所得は、確定申告・納税が必要になるケースがあります。基本的には、「副業の収入や所得の合計が年間20万円以上」が基準です。しかし、所得税の申告が必要ない場合も、住民税の申告が必要なので注意しましょう。
この記事を読んでいる方のなかには、副業を始めて、案件を探している人もいるかもしれません。働きやすく高単価の案件を探している人は、「ITプロパートナーズ」をぜひご利用ください。
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