業務委託契約に最低賃金は適用される?認められるケースも紹介

こんにちは、ITプロマガジンです。

フリーランスの多くはクライアントと業務委託契約を結びます。正社員などが結ぶ雇用契約とは別物であるため、最低賃金が適用されるか分からないという人も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、業務委託契約では原則として最低賃金は適用されません。しかし、例外的に適用されるケースもあります。また、業務委託契約で働く場合は、最低賃金などに関するトラブルを防ぐポイントも知っておくことが重要です。適正な働き方で適正な報酬を得るために、確実に確認していきましょう。

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業務委託契約には最低賃金が適用される?

結論として、業務委託契約には、最低賃金は適用されません。

最低賃金とは、労働基準法に含まれる「最低賃金法」で規定されているものです。

正社員などが結ぶ「雇用契約」は労働基準法の対象となるため最低賃金が適用されますが、業務委託で結ぶ請負契約や委任契約・準委任契約は労働基準法の対象とはなりません。こうした事情から、業務委託で働く場合は最低賃金が適用されないのです。

業務委託で働く場合、基本的には残業代やボーナス、有給休暇などももらえません。これも、業務委託契約が労働基準法の対象外であることが理由です。

このように、業務委託で働く場合は労働基準法の対象外となるがゆえに、最低賃金が適用されなかったり、他にも正社員が受けているような保護を受けられなかったりします。

自分の身を守るためにも、労働基準法の対象外となることで正社員とはどのような違いが生じるのかを正確に理解しておくことが重要です。

業務委託契約と最低賃金の概要

業務委託で働く際に最低賃金の適用を受けられない理由は、契約の種類にあると説明しました。それでは具体的に、業務委託ではどのような契約を結ぶのか、最低賃金とはどのようなものなのかを確認していきましょう。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、「委託者」側である企業団体・個人が、業務の一部または全てを「受託者」と呼ばれる他の企業団体・個人に委託する契約形態です。

あくまでも「外部の委託先」としてクライアントの仕事を行うため、その企業の従業員として働く正社員やパート・アルバイトとは違い、クライアントとの関係性は対等です。

なお、業務委託契約には「請負契約」「委任契約・準委任契約」があります。

それぞれの違い・特徴は次の通りです。

請負契約業務の成果・納品物に対して報酬が支払われる。業務の過程は報酬に関係しない。
委任契約・準委任契約業務の遂行に対して報酬が支払われる。その業務による結果は報酬に関係しない。

委任契約と準委任契約の違いは、法律に関する業務か否かです。委任契約は法律に関係する業務、準委任契約はそれ以外の業務の場合に結ばれます。

業務委託契約はいずれも、働く時間や場所、仕事の仕方についてクライアントから細かい指示を受けることはありません。

請負・委任・準委任契約の違いは?それぞれの特徴や注意点を解説

最低賃金とは

最低賃金とは、労働者に対して一定の額の賃金を保証するための制度です。労働基準法の一種である最低賃金法で規定されており、労働者の生活の安定や、それによる経済の活性化などを目的としています。

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。それぞれの特徴や違いは以下の通りです。

地域別最低賃金各都道府県で定められており、全ての労働者・使用者が対象となる。
特定最低賃金特定の産業で働く基幹的労働者と使用者が対象となる。該当する産業は都道府県により異なる。産業別最低賃金とも呼ばれる。

最低賃金というと「〇〇県の最低賃金は△△県より高い」などといわれることがありますが、これは地域別最低賃金のことを指します。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の対象者となる場合は、いずれか高いほうが採用されます。

なお、ここでいう労働者とは労働基準法第9条に規定されている労働者のことです。業務委託契約で働く個人事業主やフリーランスは該当しません。

業務委託契約で最低賃金の適用が認められる可能性があるケース

契約形態が業務委託でも、実際の働き方から見て「偽装請負」にあたる場合には、労働基準法における労働者として最低賃金の適用が受けられる可能性があります。偽装請負とは、業務委託契約でありながら実態としては雇用契約に近い働き方になっている状態のことです。

具体的にどのような場合に偽装請負となり、最低賃金が適用されるのか解説します。

業務の進め方について細かく指示されている

業務委託にもかかわらず、業務の進め方についてクライアントから細かく指示を受ける場合は、偽装請負にあたり最低賃金が適用される可能性があります。

業務委託と雇用契約の違いの1つに、「使用従属性の有無」があります。これは、労働者と企業の間に使用する・されるという関係性が生じるかどうかを指すものです。

業務委託では使用従属性はないため、企業と労働者は対等な関係です。クライアントから業務の進め方について細かい指示を受けることはありません。

それにもかかわらず細かい指示を受けている場合は、使用従属性が認められ実質的に雇用契約と同じだと判断されることがあるのです。

勤務場所や勤務時間が管理されている

勤務場所や勤務時間が管理されている場合も、業務委託契約ではなく実質的に雇用契約と同じであると判断される可能性があります。

業務委託契約であれば、本来は働く場所や時間は労働者側が自由に決められるはずだからです。

ただし、勤務場所や勤務時間が管理されているからといって、必ずしも偽装請負にあたるとは限りません。

例えば「時給制で月◯時間働くことで、報酬××万円」という形で業務委託契約を結ぶことがあります。エンジニアの場合は業務委託で客先常駐の仕事をすることもあります。

勤務場所・勤務時間の管理が違法になるかどうかの基準は、本記事内「業務委託契約や最低賃金に関してよくある質問」で解説するのでご確認ください。

本来の業務以外のことも任されている

本来の業務以外のことを任されている場合も、雇用契約に近いと判断され最低賃金の適用を受けることがあります。

例えばWebエンジニアとして特定のプロジェクトに携わるという内容で業務委託契約を結んでいたのに、事務作業や他の雑務などを命じられた場合、それは偽装請負にあたると考えられます。

正社員であればこのようにさまざまな仕事を柔軟に任されることもありますが、業務委託では原則として、契約時に定めた業務のみを行います。

任される業務内容だけでなく、さまざまな面で「業務委託なのにクライアント企業の正社員と同じような扱いを受けている」ということがないか、意識的に確認しておきましょう。

業務委託契約でトラブルにならないためのポイント

業務委託契約でも、実質的に労働基準法で定める労働者と同じだと見なされれば最低賃金は保証されますが、本来こうした偽装請負は違法です。また、偽装請負だとして最低賃金の適用を求める際、クライアントとトラブルになる可能性もあります。

ここからは、偽装請負などのトラブルを避け、業務委託としてクライアントと対等な関係で業務を進めるポイントを解説します。

業務委託契約の注意点は?トラブル事例や特にチェックすべきポイント

委託企業の信頼性を確認する

業務委託として安心して働くためには、クライアントである委託企業の信頼性を確認することがポイントです。

具体的には、業務委託契約の実績が豊富にあるかを公式サイトや口コミなどからチェックしてみてください。

偽装請負が発生する原因には、クライアントが「そもそも労働者派遣と業務委託を区別できていない」「労働関係法の規定から逃れようとしている」というものがあります。

しかし、業務委託実績が豊富なクライアントなら、当然業務委託契約についての知識は十分にあると考えられます。また、これまで多くの受託者と良好な業務委託契約を結んできたと考えられるため、意図的に偽装請負をするという悪質性もないでしょう。

契約内容を明確化する

業務委託契約を結ぶ際に契約内容を明確化することも、重要なポイントです。

業務委託契約では、トラブルを避けるために契約書を作成することが一般的です。契約書には業務範囲や契約期間、終了条件、報酬などさまざまな項目が明記されます。

記載項目に漏れが合ったり、あいまいな点があったりすると、働き始めてからトラブルが発生するおそれがあります。

契約を交わす前には必ず契約書の内容を確認し、気になる点があれば契約成立前に確認・交渉しましょう。また、実際に働き始めておかしいと感じる点があれば契約書を確認し、契約内容と違う部分がある場合はクライアントにその旨を伝えてください。

フリーランスの業務委託契約書テンプレート・雛形と記載すべき項目

信頼できる方法で案件を探す

クライアントとのトラブルを避けるためには、信頼できる方法で案件を探すことも重要です。業務委託の案件の探し方には、以下のようなものがあります。

  • フリーランスエージェント
  • 人脈
  • SNS
  • クラウドソーシング
  • 直接営業

上記のなかでも、契約内容などに関するトラブルを避けたいのであればフリーランスエージェントがおすすめです。業務委託契約に詳しい担当者がクライアントと契約内容や条件面をすり合わせてくれるため安心ですし、働き始めてトラブルが生じた場合には相談もできます。

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業務委託契約や最低賃金に関してよくある質問

最後に、業務委託契約や最低賃金に関する以下の質問にお答えします。

  • 業務委託契約で最低賃金以下の報酬だったら違法?
  • 業務委託契約の時給相場は?
  • 業務委託契約で時給制は違法?
  • 業務委託契約でフリーランスを保護してくれる法律はある?
  • 業務委託契約で勤務場所・時間の指定が違法になるかどうかの基準は?

業務委託契約で最低賃金以下の報酬だったら違法?

業務委託契約で最低賃金以下でも、ただちに違法にはなりません。業務委託契約は最低賃金を定めた労働基準法の対象外だからです。

ただし、報酬が相場よりも著しく低く、いわゆる「買いたたき」に該当する場合は、下請法違反で違法となる可能性があります。

報酬が低すぎて買いたたきに該当するか気になる場合は、フリーランスエージェントやクラウドソーシングサイトで募集されている類似案件から報酬相場を確認してみることをおすすめします。もし買いたたきにあたると感じるなら、クライアントや弁護士に相談してみましょう。

業務委託の報酬相場・決め方・給与との違いなどよくある疑問を解説

業務委託契約の時給相場は?

業務委託契約の時給相場は、職種や経験年数、スキルによって変わります。例えばフロントエンドエンジニアなら経験年数3年未満で2,000~3,000円、3~6年で3,000~4,000円、7年以上で4,000円以上が時給相場です。

新しい技術や扱える人が少ない技術などを用いる案件では、人材の希少価値が高いためより時給相場が高い傾向にあります。

案件の難易度によっても時給相場は異なるので、類似案件の報酬などさまざまな要素から相場を判断しましょう。

業務委託契約で時給制は違法?

業務委託で時給制だったとしても、ただちに違法とはなりません。

クラウドソーシングのように、時給表記で業務委託案件の求人を出している企業や個人は多いです。

実際に「月◯時間、△△の業務を行う」というような契約を結ぶこともあります。こうしたケースでは時給制が採用されることが多いですが、働く時間帯や場所などについて指定を受けないのであれば、基本的には問題ありません。

ただし、タイムカードで勤怠管理が行われ、出社・退社時間について指示を受けるなど正社員と変わらない働き方を求められた場合は、使用従属性が認められ違法になる可能性があります。

業務委託の時給制は違法?契約時の注意点や時給相場、交渉方法

業務委託契約でフリーランスを保護してくれる法律はある?

業務委託契約でフリーランスを保護してくれる法律としては、下請法があります。

下請法は労働基準法とは別物で最低賃金に関する規定はありませんが、クライアントである委託者側に以下のことを義務付けています。

  • 発注の際、3条書面をただちに交付すること
  • 支払い期限は成果物の納品後、60日以内になるよう設定する
  • 5条書類を作成して下請取引について記載し、2年間保存する
  • 報酬の支払いが遅れた場合には遅延利息(年率14.6%)を支払う

その他、下請法では納品物の受領拒否・返品や報酬の減額などが禁止されており、業務委託で働くフリーランスをさまざまなトラブル・不利益から守ってくれます。

業務委託契約で勤務場所・時間の指定が違法になるかどうかの基準は?

業務委託契約では、勤務場所・時間の指定は使用従属性が認められ違反となることが多いです。

しかし、業務の性質上、もしくは安全確保の必要性などの事情で勤務場所や時間の指定が必要な場合は、違法にならない可能性もあります。例えば演奏の場合、音楽ホールなど場所を指定しなければ、そもそも業務の遂行ができません。また、委託者側と受託者側の間で合意があれば、勤務場所や時間に指定があっても違法にはなりません。

このように、たとえ勤務時間や場所の指定があっても、必ずしも違法になるわけではないのです。

まとめ

業務委託は労働基準法の対象外であるため、原則として最低賃金は適用されません。

ただし、実質的に雇用契約と同じ働き方をする「偽装請負」に該当する場合は、最低賃金の適用を受けられる可能性があります。また、最低賃金の適用は受けないとはいっても極端に報酬が低い場合は、「買いたたき」として下請法違反になることがあります。

報酬に関するトラブルを防ぐには、フリーランスエージェントを挟んで業務委託契約を結ぶと安心です。

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