こんにちは、ITプロマガジンです。
日常的に目にする申込書や届出書類などには、職業の記入欄が設けられているものが少なくありません。会社員であれば「会社員」、公務員であれば「公務員」と記入すれば問題ありませんが、フリーランスとして働いている場合の職業欄は「何と書けばよいのだろうか」と迷うこともあるでしょう。
そこで本記事では、個人事業主やフリーランスが職業欄にどのように記入すればよいのかを解説します。また、開業届や確定申告といった事業に必要な書類の記入例についても分かりやすくまとめました。特に、公的な書類や金銭に関わる重要書類では、正確な記載が求められるため、手続きをスムーズに処理するためにも、正しい記入方法を確認しておきましょう。
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目次
個人事業主・フリーランスは職業欄に何と書く?

申込書やアンケートなどに設けられている職業欄は、その名の通り職業を記入する欄です。まずは、個人事業主やフリーランスは職業欄にどのように記入すればよいのか、基本的なルールについて紹介します。
職業は「自営業」「フリーランス」が一般的
フリーランスの場合、職業欄には一般的に「自営業」または「フリーランス」と記入します。
例えばクレジットカードの申込書や銀行の口座開設申込書などに設けられている職業欄には、「自営業」もしくは「フリーランス」とだけ記入すれば問題ありません。フリーランスという表記ができない場合などは、「個人事業主」という書き方も可能です。いずれの場合も、特に指示がない場合は業種や職種を詳しく記入する必要はありません。
ただし、開業届や確定申告の「職業」欄のように、職種や業種の記載が必要なケースもあります。その場合は、できる限り具体的に記載しましょう。
勤務先名は「氏名」か「屋号」を記載
勤務先の記入欄には、自分の「氏名」もしくは「屋号」を記載します。屋号とは、「◯◯デザインオフィス」や「手づくり惣菜 ◯◯屋」のように、ビジネスを営むうえで用いる名称のことです。
個人事業主やフリーランスは、屋号を自由に設定できます。手続きの方法は、開業届を提出する際に「屋号」の欄に記入するだけでよく、費用もかかりません。また、屋号は必須のものではなく、付けるかどうかは任意であるため、屋号なしで事業を行うことも可能です。
フリーランスが勤務先を記入する際の内容や注意点については、こちらの記事も合わせてご一読ください。
【シーン別】個人事業主・フリーランスの職業欄の書き方
日常生活や事業を営んでいると、さまざまなシーンで職業を記入する機会があります。記入ミスがないように、正確な記入方法を知りたいと思う人も多いのではないでしょうか。ここでは、「開業届」や「婚姻届」といった重要書類における職業欄の書き方を具体的に解説します。
開業届の職業欄の書き方
「開業届」(正式名「個人事業の開業届出・廃業届」)とは、個人事業主として開業する際に税務署に提出する書類です。開業届の職業欄には、個人事業として行う事業の「業種」または「職種」を詳しく記入する必要があります。
記入例は次の通りです。
- Webデザイナー
- イラストレーター
- ITコンサルタント業
- 飲食業(カフェ)
- 物販業(アパレル)
- 美容業
このように、事業の内容がひと目で分かるように書きます。「自由業」「サービス業」「フリーランス」のような曖昧な表現は避け、可能な限り具体的に記載しましょう。事業のあらましについては、「事業の概要」に記載してください。例えばWebデザイナーであれば、「職業」に「Webデザイナー」、「事業の概要」に「クライアントからの委託によるWebページのデザインおよびコーディング」のように書きます。
なお、複数の事業を行う場合は、メインとなる事業を1つ記載するだけで構いません。その際は、「事業の概要」の欄に事業の一覧を記載することも可能です。
確定申告の職業欄の書き方
「確定申告書」に設けられている「職業」の欄には、基本的に開業届と同じ業種または職種を記入すれば問題ありません。確定申告においても、「自由業」「サービス業」「フリーランス」のように、実際の事業内容が伝わらない曖昧な表現は避けましょう。
また、副業でアルバイトをしている場合など、個人事業以外の収入があるケースでは、その職業についても記載が必要です。例えばフリーランスのWebデザイナーとして働きながら飲食店でアルバイトをしている場合は、「Webデザイン、飲食店勤務」のように、分かりやすく簡潔に記載しましょう。
入国カードの職業欄の書き方
「入国カード」とは、外国に入国する際に提出する書類です。不備や記入漏れがあると入国を拒否される可能性があるため、正確な情報を記入しなければなりません。個人事業主やフリーランスの場合は、一般的に以下のように記載します。
- Self-Employed(自営業)
- Freelancer(フリーランス)
- Business Owner(事業主)
- Proprietor(個人経営者)
- Independent Contractor(独立請負業者)
また、以下のように具体的な職種を記入しても問題ありません。
- Web designer(Webデザイナー)
- Software engineer(ソフトウェアエンジニア)
- Photographer(写真家)
- Hairdresser(美容師)
なお、入国カードは基本的に英語または渡航先の国の言語で書く必要があります。
婚姻届の職業欄の書き方
結婚する際に市区町村の役所に提出する「婚姻届」にも、「夫の職業」と「妻の職業」を記入する欄があります。
まず、「(7)同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の仕事」の欄は、婚姻届の提出時期にかかわらず記入が必要です。夫と妻で該当する項目にそれぞれチェックを入れましょう。フリーランスの場合は「2」、会社勤めをしている正社員の場合は「3」または「4」です。
また、その下にある「(8)夫妻の職業」に記入が必要なのは、5年に1度実施される国勢調査がある年度に婚姻届を提出する場合のみです。ここには、「厚生労働省編職業分類」を参考に近い職種名を記入しましょう。例えばWebデザイナーの場合は、や「Webデザイナー」や「Webクリエイター」といった表記が可能です。
個人事業主・フリーランスの職業欄の内容と税率の違い
確定申告の際に「職業」の欄に記入した職種は、「個人事業税」(地方税)の判定に使用されます。2025年7月時点で課税対象となる法定業種は全部で70種類あり、業種ごとに税率が定められています。東京都の例は以下の通りです。
区分 | 税率 | 事業の種類 |
---|---|---|
第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業/運送取扱業/料理店業/遊覧所業/保険業/船舶定係場業/飲食店業/商品取引業/金銭貸付業/倉庫業/周旋業/不動産売買業/物品貸付業/駐車場業/代理業/広告業/不動産貸付業/請負業/仲立業/興信所業/製造業/印刷業/問屋業/案内業/電気供給業/出版業/両替業/冠婚葬祭業/土石採取業/写真業/公衆浴場業(むし風呂等)/電気通信事業/席貸業/演劇興行業/運送業/旅館業/遊技場業 |
第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業/水産業/薪炭製造業 |
第3種事業 (30業種) | 5% | 医業/公証人業/設計監督者業/公衆浴場業(銭湯)/歯科医業/弁理士業/不動産鑑定業/歯科衛生士業/薬剤師業/税理士業/デザイン業/歯科技工士業/獣医業/公認会計士業/諸芸師匠業/測量士業/弁護士業/計理士業/理容業/土地家屋調査士業/司法書士業/社会保険労務士業/美容業/海事代理士業/行政書士業/コンサルタント業/クリーニング業/印刷製版業 |
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業/装蹄師業 |
このように多くの事業が該当します。例えばWebデザイナーであれば、「デザイン業」に応じた税金を納めなくてはなりません。ただし、プロスポーツ選手やクリエイター、エンジニアなど、個人事業税が非課税となる職業もあります。
こちらの記事では、フリーランスが支払う税金の種類について詳しく解説しています。合わせてご一読ください。
個人事業主・フリーランスが屋号を使うメリット

個人事業主やフリーランスが屋号を使うことには以下のようなメリットがあります。
- クライアントからの印象アップが期待できる
- 屋号付きの銀行口座を作れる
- 本名を使わずに済むことがある
見積書や請求書、名刺などに屋号を入れることで、クライアントに「ビジネスとしてきちんと運営している」という印象を与えられます。また、銀行によっては屋号が付いた口座を作れるのも大きなメリットです。屋号が付くことで事業専用の口座として明確に区別できるうえに、クライアントにも安心感を与えられます。
さらに、屋号があれば請求書や見積書などに本名を記載する必要がなくなるため、プライバシーの保護にも役立ちます。
フリーランスが屋号を付ける意味や必要性、決め方などは、こちらの記事を参考にしてください。
個人事業主・フリーランスの職業欄についてよくある疑問
最後に、個人事業主やフリーランスが職業欄に自分の仕事を記載する際によくある質問と回答についてまとめました。
複数の事業・仕事を行っている場合はどうする?
複数の事業を展開しているケースであっても、開業届については最も収入が大きいメインの事業を1つ記載するだけでよいとされています。確定申告に関しても、個人事業主の場合は全ての事業をまとめて確定申告書を作成します。複数の事業を行っている場合も、全ての事業での収入や経費を合算して申告してください。そのうえで職業欄には、アルバイトなどを含めた全ての事業や仕事が分かるように記載しましょう。
職業を変更する場合に必要な手続きは?
事業を営んでいるうちに、業種や職種が変わることがあります。例えば「Webデザイナーとして働いていたが動画制作も請け負うようになり、動画制作がメインになった」といったケースです。
結論からいえば、メインの仕事内容が変わった場合も、特別な変更手続きは必要ありません。確定申告の際は「職業」の欄に新たな職種を記入するだけです。途中で事業の種類が増えた場合も、確定申告の際に追記するだけです。また、開業届についても再提出する必要はありません。
法人化した場合はどうなる?
フリーランスが個人事業主ではなく法人となった場合は、たとえ社長1人の法人であっても、各種書類の職業欄に「会社役員」と記載できます。とはいえ、広い意味では自営業やフリーランスであることは変わりないため、「自営業」または「フリーランス」と記載しても問題ありません。書類の種類などに応じて使い分けるとよいでしょう。
フリーランスが法人化するメリットや必要な手続きについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
まとめ
個人事業主やフリーランスが書類の職業欄に記入する場合は、「自営業」「フリーランス」といった表記でよいケースと、具体的な業種・職種の記入が必要なケースがあります。開業届の提出や確定申告の際は、具体的な業種や職種の記入が必要になるため、特に注意しておきましょう。
また、勤務先の欄には屋号や氏名を記入します。屋号を付けておくと、名刺やポートフォリオ、クライアントに送付する見積書や請求書などにも記載できるため、何かと便利です。屋号は開業届に記入するだけで簡単に付けられます。
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