こんにちは、ITプロマガジンです。
失業時の生活や雇用の安定を支援する役割を持つ「雇用保険」。副業している方にとって、雇用保険の適用条件や給付の対象となるかどうかは気になるポイントではないでしょうか。
本記事では副業した際のの雇用保険の取り扱いについて、本業ありきの場合や個人事業主の場合など状況ごとに分けて解説します。特に失業手当(基本手当)の給付を受ける際には不正受給とならないよう、基本的なルールをしっかり把握しておきましょう。
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目次
そもそも雇用保険とは?基本情報をおさらい
雇用保険とは社会保険制度の一種で、失業時や育児・介護等による休業、定年退職後の再雇用などさまざまな場面で雇用を支援する制度です。
雇用保険の給付として一般的によく知られているのは、失業時に一定の条件を満たせば給付される「失業等給付」や、育休期間中に支給される「育児休業給付」でしょう。その他に、失業の予防や雇用機会の増大、労働者の能力開発等に関する支援制度として「雇用保険二事業」があります。
雇用保険の適用条件
雇用保険は政府(厚生労働省)が管掌する強制保険制度です。事業所規模にかかわらず、以下の適用条件を満たす労働者は原則雇用保険の被保険者となります。
- (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- (2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
つまり上記の条件を満たしていれば、たとえ勤務先の従業員が1人であったとしても雇用保険に加入する義務があるということです。
雇用保険料
雇用保険の被保険者(労働者)は雇用保険料を支払わなければなりません。雇用保険料は毎月の給与や賞与(賃金総額)に雇用保険料率をかけて計算されます。
雇用保険料率は事業の種類によって異なり、毎年見直されます。また雇用保険料は全額を労働者が負担するのではなく、事業者と労働者で負担割合が決まっています。
令和3年度の「一般の事業」の雇用保険料率は0.9%。そのうち労働者負担は0.3%、事業者側は0.6%となっています。
雇用保険の給付の種類
雇用保険の主軸となる失業に関する給付「失業等給付」。その種類は以下の通り細かく分かれています。
中でも代表的な給付には以下のものがあります。
それぞれの概要について解説していきましょう。
求職者給付の基本手当
求職者給付の基本手当は通称「失業手当」と呼ばれるもので、最もよく知られている給付の1つです。雇用保険の被保険者が定年や勤務先の倒産などさまざまな理由で失業した際に、1日も早く再就職できるよう支給されるものです。
基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって、90~360日の間で定められています。
就職促進給付
就職促進給付は早期再就職を促進することを目的として支給されるものです。代表的な給付には、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあります。
教育訓練給付
教育訓練給付は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として支給されるものです。具体的には教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されます。
また初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、一定の要件を満たす場合、基本手当が支給されない期間について「教育訓練支援給付金」が支給されます。
雇用継続給付
雇用継続給付は、職業生活の円滑な継続を援助・促進することを目的とした給付制度です。代表的なものには「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」があります。
副業時の雇用保険の取り扱いに関する基本的なルール
副業をする際、雇用保険の取り扱いに疑問を持たれる方は少なくないでしょう。ここでは副業時の雇用保険の基本的なルールについて解説します。
要件を満たせば副業でも加入することは可能
雇用保険は、原則として、前述の「雇用保険の適用条件」の2つの条件を満たしていれば、雇用形態(正社員、アルバイト・パートなど)や本業・副業を問わず加入することができます。
加入できるのは給料が高い1社のみ
雇用保険に加入できるのは、「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社」です。副業している方で複数の会社で雇用契約を結んでいる場合、原則給与の高い方の会社1社のみで雇用保険に加入する必要があります。
副業収入は反映されない
前述のとおり雇用保険は1社でしか加入できません。そのため雇用保険に加入していない副業で収入が増えたからといって、労働者が納める保険料が上がることはありません。
また、前述のとおり雇用保険料は賃金総額に雇用保険料率をかけて計算します。そのため将来的に失業手当をもらえる対象となっても、副業によって受給金額が増えることもありません。
副業の雇用保険・失業手当の取り扱いを状況別で紹介
副業をする際の雇用保険・失業手当の取り扱いには注意すべきポイントがあります。いくつかのケースごとに見ていきましょう。
手当受給中に副業した場合
失業手当(基本手当)は本来、失業時の収入を補うことを目的として支給されるものです。そのため失業手当を受給しているにもかかわらず、副業によって収入を得た場合、手当金額が減ったり、支給自体がストップしたりすることがあります。
厚生労働省ではアルバイト・パート中の方は、原則として求職者給付を受けられないとしています。ただし、週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日や収入額の申告が必要となるものの、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。
給付が受けられるかどうかにかかわらず副業で収入を得た場合は申告が必要なので、まずはハローワークへ相談してみましょう。
本業・副業とも短時間の場合
雇用保険の適用条件となる1週間あたりの所定労働時間は「20時間以上」です。そのため本業・副業とも1週間あたりの労働時間が「20時間未満」であれば、合算して20時間を超えていても雇用保険に加入できません。
本業・副業のいずれかで雇用保険に加入したい場合は、合算の労働時間ではなくいずれかの勤務先での労働時間が20時間以上となるよう調整するとよいでしょう。
個人事業主が副業する場合
雇用保険は事業主と雇用関係にある労働者が加入できる制度です。そのため個人事業主は雇用保険の対象となりません。しかし副業でアルバイトやパートをする方もいるでしょう。このように副業先で雇用契約を結んでいる場合は、適用条件を満たしていれは雇用保険に加入できます。
副業時は雇用保険で本業の勤め先にばれる?仕組みと対処法
副業する際、本業の勤務先に副業していることを知られたくないという方もいるかもしれません。しかし副業先で雇用保険の適用条件を満たすと、本業の勤務先に副業していることがばれる可能性があります。
まず副業先で雇用保険の対象となると、副業先の会社がハローワークに雇用保険の申請を行います。すでに本業の勤務先で雇用保険に加入していれば重複加入となってしまうため、ハローワークは本業の会社に該当者の加入資格について確認の連絡を入れます。これが雇用保険で副業がばれてしまう仕組みです。
雇用保険を通じて副業がばれないための対処法としては、副業先には本業の会社で雇用保険に加入している事実を告げ、雇用保険の資格取得手続きをしないように伝えることです。
ただし雇用保険以外にも副業がばれてしまう可能性はあります。例えば住民税額の変化や健康保険・厚生年金の手続き、関係者からの通報などが考えられます。
さまざまな会社で副業が認められつつある昨今。しかし会社や職業によっては副業が禁止されているところも多くあるのが実情です。これから副業を始める方は、トラブル防止のために勤務先で副業が認められているかどうか確認しておくことをおすすめします。
副業がある人が失業手当を正しく受給するためのポイント
雇用保険にはさまざまな給付の種類がありますが、多くの人が気になるのは失業時に給付される「失業手当」の扱いでしょう。ここでは失業手当の「貰いそびれ」や「不正受給」を防ぐためのポイントを解説します。
受給資格を満たすか確認する
失業手当をもらうためには一定の要件を満たす必要があります。
基本的な要件は以下のとおりです。
- 原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あること
- 雇用の予約や就職が内定および決定していない失業の状態にあること
また失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
そのため妊娠・出産・育児や病気・ケガなど健康上の理由等ですぐに就職できない、就職する意思がない、家事や学業に専念する、自営業者の方などは原則受給できません。
その他にも細かい要件があるので、ご自身が失業手当の対象となるかどうか知りたい場合はハローワークに確認するとよいでしょう。
求職申込後の待機期間は働かない
失業保険を受給するためには退職後に勤務していた会社の「離職票」と「求職票」をハローワークに提出する必要があります。これらの書類が受理されると受給資格の決定が行われ、「7日間の待期期間」が設けられます。この期間中に働くと失業手当が受けられない可能性があるので注意が必要です。
短時間でもアルバイトやパートなどの副業を行う予定がある方は、この期間中は決して働かないようにしましょう。
副業の事実は正確に申告する
失業手当の受給中に副業で収入を得る場合は必ずハローワークに申告しましょう。副業を申告せずに失業手当を受給した場合、「不正受給」と見なされる場合があります。
副業の事実を正確に申告すれば、労働日数・時間や収入の金額によっては失業手当の一部が受給できる可能性があります。
受給満了後に副業を再開する
失業手当は失業状態にある人に対する支給を前提としています。そのため失業手当を受給したい場合は副業を休む、または受給要件を確実に満たせる程度の副業にとどめることをおすすめします。
失業手当の受給期間は90~360日という定めがあるため、副業の復帰や開始を急がないのであれば受給期間の満了後に本格的に始めるという手もあります。
副業がある人が失業手当を受給する際の注意点
失業手当は本来、失業中の生活の安定と再就職の支援を目的とするものです。そのため積極的に副業をする人に対する給付は前提としていません。ここでは副業している人が失業手当を受給する際の注意点についてご紹介します。
副業を続けていれば失業手当は受給できない
失業手当は基本的に失業状態にある人(収入がなく求職活動をしている人)に対して支給されるものです。もともと副業があり、本業を退職しても継続的な収入がある場合は、本制度の趣旨に沿わず受給できないのが原則ということを理解しておきましょう。
ただし副業する時間がごく短時間で収入もわずかというような場合は、失業手当を受けられる可能性があります。いずれにせよ副業の事実はハローワークに知らせる必要があるため、申告を怠らないようにしましょう。
失業手当の不正受給はバレる
副業の事実を隠して失業手当をもらうと「不正受給」となります。副業でアルバイトやパートをしている場合は、ハローワークも情報を把握しており、不正受給は確実にばれると認識しておく必要があります。
失業手当の不正受給がばれる理由としては、関係者からの通報(密告電話や投書)もありますが、副業している会社から雇用保険の資格取得届が提出されることによりハローワークに知られるケースが多いようです。雇用保険の加入義務をしっかり理解している会社であれば起こりうることなので、不正受給とならないために副業の事実はハローワークに届け出ましょう。
不正受給には罰則規定も
不正受給には厳しい罰則があります。副業していることを隠していたり、虚偽の申告をしたりして失業手当を不正に受給した場合、それまでに受給した失業手当の全額を返還する必要があり(返還命令)、それ以降の支給も打ち切りになります(支給停止)。さらに「納付命令」として、不正受給した失業手当の2倍の額の納付が命じられます。
もちろん罰則の有無にかかわらず不正受給は行ってはいけないものですが、軽い気持ちで副業の事実を隠すことで思わぬ経済的ダメージを負う可能性があることを理解しておきましょう。
まとめ
働き方改革の一環や新型コロナウイルス感染症の影響で、副業など1つの雇用先に囚われない働き方が注目されている昨今。その一方で、雇用保険のような社会保険制度はまだまだ1つの雇用先で働くことを前提とした仕組みとなっており、副業に関する詳細な情報も不足しています。
現在副業している方やこれから始めようとしている方は、雇用保険に正しく加入し受給するために、基本的なルールを把握しておくことをおすすめします。不明点がある場合は事前にハローワーク等に確認しておくとよいでしょう。
- 高額案件を定期的に紹介してもらいたい
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