こんにちは、ITプロマガジンです。
副業をするうえで重要になってくるのが開業届です。個人事業主が提出するイメージの強い開業届ですが、副業をやっている会社員でも、開業届を提出した方がよいケースがあります。
「そもそも開業届って何?」「開業届を提出するとどのようなメリットがあるの?」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。特にメリット・デメリットの項目は、知識を整理しておかないと後悔してしまう可能性もあります。今回の記事では、副業をする際の開業届について解説します。
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目次
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人事業を始めたことを税務署に届け出るための書類です。個人事業に関わる開業届としては、「個人事業の開業・廃業等届出書」(いわゆる「開業届」)と個人事業税の「事業開始(廃止)等申告書」の2種類があります。
一般的な開業届は前者を指しており、開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出することが推奨されています。しかしこれはあくまで推奨にとどまっており、開業届を出さなかったからといって、何か罰則が科せられることはありません。
会社員の副業でも開業届は必要?
「開業届を提出するのは個人事業主だけじゃないの?」といった疑問を抱えている人も多いでしょう。会社員の副業でも開業届は必要なのでしょうか。ここでは開業届が必要かどうかの基準や、開業届を提出しないことによる影響などを解説します。
開業届が必要かどうかの基準
開業届が必要かどうかの基準は、「事業を開始しているかどうか」です。事業とは、反復性・営利性・有償性を持った営みを指します。
- 反復性:繰り返し営まれる性質であり、生活に根付いているか
- 営利性:営利を目的としているか
- 有償性:利益と報償の関係が成り立っているか
基本的に、会社で働きつつ簡単な副業をやっている場合は「雑所得」に分類されるため、開業届を出す必要はありません。
しかし、以下の条件に当てはまるようであれば、開業届を出すべき「事業所得」に分類されます。
- 一時的な所得ではない
- 事業として客観的に成立している
- 反復性・営利性・有償性を持っている
- 自らの計算とリスクのもとに営まれている
事業所得なのか、雑所得なのか、細かい分類については以下の記事で解説しているので参考にしてください。
開業届を出さない場合の影響
先述の通り、開業届を出さなかったとしても、特に罰則が科せられるようなことはありません。開業届を出さない場合の影響は、「開業届を提出していれば得られていたであろうメリットが享受できない」点に尽きます。
後で詳しく紹介しますが、例えば開業届を提出していなければ、青色申告による確定申告ができません。青色申告は申請方法にもよりますが、最大で65万円の特別控除を受けられるため、大きな節税につながります。
青色申告を利用するためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 事業所得や不動産所得、山林所得がある
- 開業届と青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出する
副業で開業届を提出する4つのメリット
副業で開業届を提出すると、青色申告や無料の記帳指導など、さまざまなメリットが得られます。ここでは開業届を提出するメリットを4つ解説します。
1.青色申告ができるようになる
開業届を提出する大きなメリットの1つが、青色申告ができるようになる点です。確定申告の方法としては、大きく分けて青色申告と白色申告の2種類があります。白色申告とは異なり、青色申告は特別控除が受けられるため、節税につなげやすい申告方法です。
青色申告を選択し、複式簿記で作成した決算書類を提出すれば、55万円分の控除が受けられます。さらにそれをe-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告すれば、65万円分の特別控除になるため、高い節税効果を得られます。
2.損失の繰り越しができる
開業届を提出し、青色申告に切り替えられれば、損失の繰り越しも可能です。事業はいついかなる時も上手くいくとは限りません。1つのきっかけで、大きな赤字を抱え込んでしまう可能性もあります。
事業所得等の損失(赤字)が発生した場合は、青色申告で申請していれば、赤字分を3年間繰り越せます。つまり翌年に大きな額を稼いだとしても、繰り越した赤字の分だけ所得が減るため、節税が可能です。
3.経費の範囲が広がる
開業届を提出すれば、事業所得として確定申告ができるため、経費の幅が広がるメリットがあります。経費の範囲としては、事業所得も雑所得も大きな違いはありません。しかし事業所得で申告する場合は、身内への給与を経費にできます。
白色申告であれば、事業専従者給与として、支払った給与の一部を経費にできます。また青色申告であれば、青色事業専従者給与として、支払った金額をそのまま経費として計上可能です。
4.税務署で無料の記帳指導が受けられる
税務署で無料の記帳指導が受けられるのも大きなメリットです。特に青色申告を選択する場合は、複式簿記によって決算書類を作らなければなりません。複式簿記による作業はとても煩雑であり、素人であれば手も足も出ないでしょう。
そこで便利なのが、税務署での記帳指導です。主に会計ソフトを用いて、決算書類を作るための方法を指導してもらいます。「平日のみ」「数回のみの講習」の条件はありますが、無料で指導してもらえる点は魅力です。
副業で開業届を提出する3つのデメリット
副業で開業届を提出する際は、いくつかのポイントに気をつけなければなりません。ここでは開業届を提出する3つのデメリットを解説します。
1.失業手当が受けらない
失業手当が受けられないのが、開業届を出す最大のデメリットといえるでしょう。失業手当は、特定の会社を退職し、次の就職までの安定した生活を目的としたものです。
開業届を提出してしまうと、自営業者に分類されてしまうため、失業手当を受けられなくなります。自営業者としての収入がどれだけ少なくても、失業手当を受けられないので注意しましょう。
2.届出提出の手続きが必要
開業届は、比較的簡単に提出できる書類ではありますが、届出提出の手続きが必要なので注意しましょう。開業届を提出する場合は、管轄の税務署に提出しなければなりません。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。直接提出するだけでなく、税務署に郵送またはe-Taxでの電子申請も可能ですが、いずれにせよ提出の手続きが必要です。
青色申告を希望する場合は、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」もあわせて提出しましょう
3.帳簿付け・経費処理の手間がかかる
青色申告を選択した場合に限りますが、帳簿付けや経費処理の手間がかかるのもデメリットといえるでしょう。何度か触れているように、青色申告をする場合は、複式簿記による記帳が必要です。
複式簿記による記帳や決算書類の作成は、とても手間がかかる作業なので、人によっては大きな負担になるでしょう。
副業で開業届を提出するなら最適なタイミングはいつ?
副業で開業届を提出する場合、どのようなタイミングで書類を用意すればよいのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。ここでは副業で開業届を提出する最適なタイミングや、提出すべき所得の基準を解説します。
事業開始から1ヶ月以内の提出が基本
副業で開業届を提出する最適なタイミングは、「副業を始めてから1ヶ月以内」です。開業届は事業開始の事実があった時点から、1ヶ月以内に提出することが推奨されています。副業も同じようなタイミングで提出するのがベストでしょう。
ただし、期限の1ヶ月を過ぎたところで特にペナルティはなく、後から開業届を提出しても問題ありません。事業を本格的に始動させたいと思ったタイミングで、開業届を提出するのもよいでしょう。
開業届の提出はいくらから必要?
開業届の提出に金額的な基準は設けられていません。開業届は、所得が基準になっているのではなく、「事業開始後1ヶ月以内に提出するのが推奨されている書類」です。
あえて金額的な目安をつけるとすれば、確定申告が必要になる水準、つまり副業による年間所得20万円以上と理解しておくとよいでしょう。
ちなみに確定申告で青色申告を選択する場合は、開業してから2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。期限に遅れてしまうと、その年の分の青色申告ができないため注意しましょう。
開業届の提出にかかる費用や記入項目
「開業届の提出に費用ってかかるの?」「開業届に記入すべき項目はどのようなものがあるの?」など、さまざまな疑問を抱えている方もいるでしょう。ここでは開業届の提出にかかる費用と、記入すべき項目の2つを解説します。
開業届の提出にかかる費用
開業届の提出にかかる費用は無料です。また開業届とあわせて提出することの多い、青色申告承認申請書の手続きも、特に費用はかかりません。
「個人事業の開業・廃業等届出書」は、新しく事業を開始したり、廃止したりする際に必要になる手続きです。何か公的サービスを受けるのではなく、あくまで「事業を開始・廃止した旨」を通知するものなので、何か費用が発生することはありません。
もちろんこれは、「手続き自体に費用は発生しない」という意味です。税務署に行くまでの交通費や、書類を郵送する際の費用は当然かかるので注意しましょう。
開業届に記入すべき項目
開業届に記入する項目は多岐に渡りますが、そのなかでも必ず記入しなければならない項目がいくつかあります。開業届に記入すべき項目は、以下の通りです。
- 税務署長名
- 提出日
- 納税地
- 上記以外の住所地
- 氏名・生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業・廃業に伴う届出書の有無
「個人番号」は、いわゆる「マイナンバー」であり、マイナンバーカードもしくは通知カードに記載されている番号を確認しましょう。
「屋号」は事業の名前を記入する欄です。特に思いつかなかった場合は、空欄にしてしまっても問題ありません。ただし「屋号」を設定しておけば、会計ソフトなどで事業ごとの管理がしやすくなるため、特に抵抗がなければ書くようにしましょう。
副業で開業届提出後に確定申告する際のポイント
副業をする場合、確定申告が必要ないケースと必要になるケースがあるため、確定申告に関する基礎知識を身につけておくのが重要です。ここでは確定申告が必要になる基準など、開業届とあわせてチェックしておきたい注意点を解説します。
副業で確定申告が必要ないケース
副業で確定申告が必要ないケースは、本業・副業の双方で源泉徴収および年末調整がされている場合です。自営業者であれば、支払うべき税額を自分で計算・申告しなければならないため、確定申告が必要になります。
しかし年末調整をしてもらえる会社員であれば、税金の支払いを会社側がやってくれるため、確定申告をする必要がありません。本業・副業問わず、「源泉徴収および年末調整をしてもらえるかどうか」を基準にするとよいでしょう。
副業で確定申告が必要になるケース
副業で確定申告が必要になるケースは、以下の通りです。
- 1.2ヶ所以上から給与を受け取っており、年末調整を受けなかった給与と、給与所得と退職所得を除く所得金額の合計が20万円を超える場合
- 2.給与所得と退職所得を除く所得金額の合計が20万円を超える場合
所得とは、収入から経費を差し引いた額を指します。例えば副業による事業収入が300万円で、経費が100万円だった場合、所得は200万円(300万円−100万円)です。20万円を超えているので、当然確定申告が必要になります。
別のケースで、事業収入が200万円、経費が185万円であれば、所得は15万円になるため、確定申告をする必要はありません。
職業・業種欄の記載に注意
開業届や確定申告書を記入する際に、職業・業種欄があります。職業や業種によって税率が異なるため、記載には十分に注意しましょう。もし実態とは大きく異なる職業を記入すれば、税務署から指摘される可能性もあります。
指摘で済めばまだよいですが、職業の書き方によっては、本来よりも高い税率が適用されるケースもあります。当然、想定しているよりも高い金額を支払わなければならないため、職業・業種欄の記載には十分注意しましょう。
まとめ
副業で開業届を提出する場合は、事業開始から1ヶ月以内が目安です。提出しないことによるペナルティはありませんが、青色申告を考えている人は、必ず開業届を出すようにしましょう。
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