業務委託契約を解除する手順は?フリーランス側・企業側の注意点

こんにちは、ITプロマガジンです。

クライアントから仕事を受託して働いているフリーランス(個人事業主)や、取引先に仕事を依頼している発注者のなかには、何らかの理由により「業務委託契約を解除したい」「現在の契約を更新したくない」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、解除の意思を伝える際に「何日前に伝えれば問題ないのか」「メールはどのような内容にすればよいのか」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。

そこでこの記事では、受託者側・発注者側の両方から、業務委託契約を解除するための手続きや流れに触れながら、その際のポイントや注意点について詳しく解説します。メールで意思を伝える時の例文も紹介しているなど、実務的で分かりやすい内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

そもそも業務委託契約とは?3つの契約の種類

業務委託契約とは、雇用契約ではない仕事の契約です。社員としてある企業で働くのではなく、独立した事業主として特定の仕事を引き受ける約束をすることです。厚生労働省によれば、発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬が支払われることを内容とする契約と定義されています。

業務委託契約には次の3種類があります。

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

まずは、自分がどの業務委託契約に当てはまるのかを確認しましょう。

請負契約

請負契約は、業務を引き受ける請負人が、定められた仕事を完了させることを約束のうえ、発注者がその結果に対して報酬を支払う形の契約です。Webサイトやシステム・アプリの開発、デザイン制作など、特定の成果物がある場合の業務委託は請負契約となる場合が多く、一般的には成果物の納品によって報酬が支払われた時点で契約が終了します。

途中で解約を申し出るのは成果物を納品せずに終了するということになり、契約内容との相違が発生しますが、交渉次第では損害賠償などのトラブルを回避しながらスムーズに解約することも不可能ではありません。

委任契約

委任契約とは、発注者が受注者に対して、法律行為の遂行を依頼する契約です。

請負契約のように成果物の完成を約束するものではなく、「業務を誠実に遂行すること」自体が契約内容となります。そのため、結果が発注者の期待どおりでなかった場合でも、契約違反にはなりません。重要なのは、受注者が専門家として適切に業務を行ったかどうかです。

委任契約の代表例は、以下のとおりです。

  • 弁護士に裁判の代理を依頼する
  • 税理士に確定申告を依頼する
  • 司法書士に相続登記を依頼する

例えば、弁護士が裁判を誠実に遂行した結果、敗訴してしまった場合でも、委任契約上の義務は果たしているため、契約違反にはなりません。

準委任契約

準委任契約とは、法律行為以外の業務を遂行することを目的とした契約です。

委任契約と同様に、成果物の完成は約束されず、「業務プロセスそのもの」に対して報酬が支払われます。多くの場合、作業時間や稼働時間を基準に報酬が設定される点が特徴です。

そのため、時間単価や月額報酬で以下のような業務を依頼する場合、全て準委任契約に該当します。

  • エンジニアにシステム開発業務を依頼する
  • コンサルタントに業務改善の支援を依頼する
  • マーケターにWebマーケティング支援を依頼する

例えば、エンジニアが契約で定められた時間・業務内容を誠実に遂行していれば、最終的にシステムが完成しなかった場合でも、契約違反にはなりません。

契約の種類の違いについて、より詳しく知りたい方は以下の記事を確認してください。

請負・委任・準委任契約の違いは?それぞれの特徴や注意点を解説

業務委託契約の解除が行われるケース

業務委託契約は、どのような場合に解除が行われるのでしょうか。ここでは、具体的なケースを紹介します。

双方の間で解約の合意に至った時

業務委託契約は、発注者・受託者の双方が合意すれば、途中解約が可能です

一方的な都合による解約は、形式上は契約不履行に該当する可能性がありますが、当事者間で十分に話し合い、合意に至れば問題なく契約を終了できます。

トラブルを避けるためには、解約の意思をできるだけ早めに伝え、相手に不利益が生じないよう配慮することが重要です。
また、双方の氏名や住所、解約日、解約理由などを明記した「解約合意書」を取り交わしておくことで、後々の認識違いやトラブルを防ぐことができます。

契約違反があった時

契約当事者のいずれかに契約違反があった場合も、業務委託契約は解除されることがあります

例えば、以下のようなケースです。

  • 契約内容と実際の業務内容が大きく異なる
  • 合意した報酬が期日どおりに支払われない

このような場合、受託者は契約解除に加えて、違約金や損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、請求の可否や範囲は契約内容や違反の程度によって異なるため、個別に判断する必要があります。

一方で、受託者が契約で定められた業務を適切に遂行しなかった場合など、受託者側の契約違反を理由に解除されるケースもあるため、注意が必要です。

契約を更新しない時

業務委託契約のうち、特に委任契約・準委任契約では、契約期間があらかじめ定められていることが一般的です。この場合、契約期間満了時に更新が行われなければ、契約は自動的に終了となります。

ただし、契約書に「自動更新条項」が含まれているケースも多く見られます。自動更新条項とは、当事者のいずれかから更新拒否の意思表示がない限り、契約が自動的に更新される仕組みです。そのため、契約書を確認し、以下の点を把握しておくことが大切です。

  • 更新を希望しない場合の手続き方法
  • 更新拒否の通知期限

業務委託の契約解除をメールで伝える時の例文(受託者側)

受託者側から業務委託の解除を申し出る際は、クライアント側への配慮が必要です。少なくとも、一方的に仕事を投げ出すような書き方は避けましょう。

次に、契約書を再度確認することが大切です。

契約解除の手続きや条件は通常、契約書に明記されています。以下は、業務委託契約の解除を申し出る際のメールの例文です。

件名:【重要】業務委託契約について
株式会社〇〇
〇〇様
いつも大変お世話になっております。〇〇(あなたの名前)です。

突然のメールで申し訳ありませんが、当方としては〇〇(契約解除の理由)により、現在の業務委託契約のお仕事を今後は辞退させていただきたいと考えております。

私たちは、これまで〇〇様との取引を大変重視してきましたし、今後も良好な関係を続けたいと考えております。そのため、契約の解除は、当方にとっても難しい決断であることをお伝えしたいと思います。

つきましては、契約終了にあたって必要な書類や手続きなどありましたら、私宛てまでご連絡をお願いできますでしょうか。

お手数ですが、何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

株式会社〇〇
〇〇(あなたの名前)

業務委託の契約解除をメールで伝える時の例文(発注者側)

発注者側から契約解除を申し出る際には、受注者側への配慮と適切な手続きが必要となります。可能なら契約解除の理由を記載し、相手に納得してもらいやすい文面を目指しましょう。

件名:【重要】業務委託契約解除のご連絡

〇〇(受注者名)様

いつもお世話になっております。株式会社〇〇の〇〇(発注者の名前)です。

突然のご連絡となり大変申し訳ございませんが、業務委託契約についてお話ししたく、ご連絡差し上げました。

現状、弊社の業務方針や事業の再編に伴い、これ以上の業務継続が難しい状況に至っております。このため、大変恐縮ですが、現在進行中の業務委託契約について、契約解除をお願いしたいと考えております。

〇〇様にはこれまでのご対応に多大なるご尽力をいただきましたことを心より感謝申し上げます。そして、このような形でのお願いとなりますこと、誠に心苦しく感じております。

つきましては、契約解除に際して必要となる手続きや書類等ございましたら、どうぞお知らせください。また、弊社としても可能な限りサポートさせていただき、円滑な引き継ぎや契約終了を図りたいと考えております。

本件について不明点がございましたら、ご遠慮なくお知らせいただければ幸いです。

何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

株式会社〇〇
〇〇(発注者の名前)

業務委託契約を解除するための手続きの流れ(受託者側)

受託者側から業務委託契約を解除するための手続きの流れは、次の通りです。

  1. 契約形態・契約書の確認
  2. 契約解除の合意に向けて交渉する
  3. 合意に至らない場合は専門家のサポートを受ける
  4. 契約解除通知書・合意書の締結

以下、それぞれについて順に解説します。

1.契約形態・契約書の確認

まずは、自分が交わしている業務委託契約の形態をはじめ、契約書の内容を確認しましょう。上述の通り、契約形態には請負契約や委任(準委任)契約があるため、その違いによって対応が異なります。

基本的に委任(準委任)契約であれば双方が自由に解除を申し出ることが可能です。契約書に記載された契約期間との兼ね合いはあるものの、請負契約よりも解除の難易度は低いといえます。

一方で請負契約の場合、成果物などによって仕事が完了していない限りは解除の申し出そのものが契約違反となってしまうため、明確な理由や経緯などの説明が必要です。

また、請負契約か委任(準委任)契約かにかかわらず、契約書に記載されている個別の取り決めや詳細条項が、業務委託契約を解除する際の対応に影響を与える恐れがあるため、十分に確認しておくことをおすすめします。

業務委託契約の注意点は?トラブル事例や特にチェックすべきポイント

2.契約解除の合意に向けて交渉する

契約を解除する場合には、当事者双方が解除の条件に合意しなければなりません。そのため、まずはクライアントと誠意をもって話し合いのうえ、慎重に交渉を進める必要があります。合意が得られなければ最終的には代理人による交渉や裁判も視野に入りますが、そうならないためには話し合いの時点で法律上の解釈を理解しておき、的確な根拠のある冷静な交渉で無用な争いを防ぐことが重要です。

もし先方が契約違反をしている場合であっても、いきなり「契約解除通知書」を送るようなことはせず、まずは契約履行の「催告」によって契約内容を守るよう促すのが得策といえます。できる限り穏便に、トラブルにならないよう交渉していくのがおすすめです。

3.合意に至らない場合は専門家のサポートを受ける

クライアントと誠意をもって交渉したにもかかわらず解除の合意に至らない場合、弁護士などの専門家に相談する必要があります。契約解除通知書や解約合意書などの書類作成を含め、以後必要となる手続きについてのサポートも受けられるので安心です。また、万が一、違約金や損害賠償が発生した場合にも的確なアドバイスがもらえます。

自分の判断で不適切に動いてしまい、トラブルを大きくするような事態を避けるためにも、その道のプロフェッショナルに任せましょう。

4.契約解除通知書・合意書の締結

できれば専門家のサポートのもと、契約解除通知書や解約合意書を作成のうえ、保存しておくと安心です。どちらの書類も、受託者・発注者のいずれが作成しても問題ありません。

契約解除通知書は、契約を解除したい場合に相手方へ送る書類で、「契約の解除を間違いなく通知したこと」を公的に証明するためのものです。「受け取っていない」と主張されるようなトラブルを防ぐために、送付の際は内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。

また、解約合意書は、契約解除の合意に至った際に作成する書類です。解約の日付やその理由が記載されるほか、双方の署名・捺印が施され、「契約の解除にあたって双方が合意したこと」を証明できます。法律上、解約合意書の取り交わしは必須ではありませんが、後々の無用なトラブルを防ぐためにも、作成しておくのがおすすめです。

業務委託契約を解除するための手続きの流れ(発注者側)

ここでは発注者側から業務委託契約を解除する手続きの流れを以下の順で紹介します。

  1. 契約形態・契約書の確認
  2. (契約違反の場合)契約の履行を勧告する
  3. 契約解除の合意に向けて交渉する
  4. 合意に至らない場合は専門家のサポートを受ける
  5. 契約解除通知書・合意書の締結

一般的に、発注者側は受注者側よりも強い立場にあり、一方的な対応を行うとトラブルにもつながりかねないため注意が必要です。

1.契約形態・契約書の確認

繰り返しになりますが、業務委託契約には、主に「請負契約」と「委任・準委任契約」の2種類が存在します。まず、交わしている契約形態や契約書の内容に従って「解除の要件を満たしているか」を確認します。

契約書に途中解約の条項が含まれている場合は、発注者側であってもその条項に従う必要があります。また、解除には法的な制約もあるため、契約書の内容に記載されていない場合でも民法にもとづく適切な手続きを行いましょう。

2. (契約違反の場合)契約の履行を勧告する

契約解除の理由が受注者側の契約違反にある場合でも、すぐに契約を解除できるわけではありません。契約解除を行う前に、相手方に対して「催告」を行うことが原則です。

催告とは、一定の期限を設けて、契約違反を是正するよう求める手続きのことです。催告の際は「違反の内容」「履行を求める期限」「履行しない場合の解除の可能性」などを文書で送付します。

書面で送付する場合は、内容証明郵便といった相手方が受け取った証拠が残る方法で送付することが推奨されます。

3.契約解除の合意に向けて交渉する

催告しても受注者が履行を行わない場合など、食い違いが発生している場合は、相手方と直接交渉を行い、契約解除に向けた合意を図ることが重要です。この交渉では、解除の理由を丁寧に説明し、相手方の状況や意見も尊重する姿勢を示しましょう。

解除の条件や責任分担について話し合ってから合意に至ることができれば、関係性も壊しにくく、将来的なトラブルのリスクも抑えやすいでしょう。

4.合意に至らない場合は専門家のサポートを受ける

もし相手方との合意に至らない場合は、第三者である弁護士などの専門家のサポートを受けることを検討しましょう。弁護士は法的な観点から適切なアドバイスを提供し、トラブルの円満な解決をサポートしてくれます。また、仲裁人を介することにより、双方が受け入れやすい形での解決を図りやすくなります。

5. 契約解除通知書・合意書の締結

相手方との交渉によって解除に合意した場合は、「契約解除合意書」を作成し、双方で署名捺印を行います。契約解除合意書には、解除する契約内容、解除日、損害賠償や違約金に関する取り決めなど、解除後の対応を明記しましょう。

合意に至らなかった場合には「契約解除通知書」を送付します。通知書には、解除理由や解除日、解除後の対応について記載しますが、これは相手方に一方的に通知するものです。将来的なトラブルを防ぐには、先述のように内容証明郵便で送付するのが推奨されます。

業務委託契約を解除する際のポイントを契約形態ごとに解説

業務委託契約の解除をスムーズに進めるためには、押さえておきたいポイントがあります。

以下、契約形態ごとに「請負契約の場合」「委任契約の場合」「準委任契約の場合」に分け、それぞれ解説します。

請負契約の場合

前述の通り、請負契約は成果物などの納品をもって、定められた仕事を完了させることを約束する契約です。そのため、受託者からの解除申し出は契約不履行となり、一般的にはできないとされています。ただし、交渉によって発注者の合意を得られれば、契約解除が可能です。

また、発注者側の都合により請負契約が解除される場合には、受託者は違約金として状況に応じた金額を請求できる可能性がありますが、契約書の内容や解除のタイミングなどさまざまな要素の影響を受けるため、一概には判断できません。

もし、自力での解除交渉や違約金請求が難しい場合には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

委任契約の場合

委任契約は、法律行為の遂行を目的とする契約であり、成果の完成を約束するものではありません。そのため、発注者・受託者の双方は原則としていつでも解除を申し出ることが可能です。

ただし、契約期間や解除方法が契約書に定められている場合は、それに従う必要があります。予告なく解除すると、相手に不利益が生じ、損害賠償の対象となる可能性がある点には注意が必要です。

契約満了が近い場合は、途中解除を避け、期間満了まで待つことでトラブルを回避できるケースもあります。

準委任契約の場合

準委任契約も、業務の遂行そのものを目的とする契約であり、原則として自由に解除が可能です。

ただし、業務が継続的に行われることが多いため、解除のタイミングによっては相手の業務計画に影響を与える場合があります。

そのため、契約書で定められた予告期間や契約期間を確認したうえで解除することが重要です。特に自動更新条項がある場合は、更新拒否の期限を見落とさないよう注意しましょう。

なお、万が一業務委託の契約書がない場合は、何らかの方法で取引を記録しておいたり、新たに契約書を作成したりと、行うべき対策があります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

業務委託で契約書がない場合はどうなる?考えられるリスクと対処法

業務委託契約を解除する際の注意点

業務委託を解除する際には次のような点に注意する必要があります。

  • 記録、証拠の保存
  • 契約違反の程度を見定める
  • できるだけ合意解約を目指す

順番に解説していきます。

記録、証拠の保存

業務委託契約を解除する時は、相手とのやり取りや状況について細かく記録を残すことが大切です。例えば、協議の場では双方が合意しているように見えても、後から認識のズレが明らかになるパターンもあります。契約の解除で揉めないためには、状況を客観的に示すことができるよう準備しておく必要があります。

契約解除の通知書や合意書は、契約解除の事実を示すための重要な書類です。手続きの内容を証明できるこれらの書類を作成しておけば、後からトラブルに発展しても証拠として提示できます。

契約違反の程度をしっかり見定める

契約違反が原因で解除に至る場合、どの程度の違反なのかしっかり見定める必要があります。

相手が契約違反をしているなら、本来受け取れるはずだった報酬や自分が被った損害の金額などを算出したうえで請求しましょう。また、自分が契約違反をしていれば、相手からの請求に備えなければなりません。不当に高額な請求をされた時は、状況を明確に示して減額の交渉を
することも検討します。

できるだけ合意解約を目指す

業務委託契約の解除は、可能な限り双方が合意したうえで行いましょう。自分の都合で契約解除を希望するとしても、状況を丁寧に説明すれば相手が理解してくれる可能性はあります。双方が納得したうえで契約を解除できれば、その後も良好な関係を築けます。そうすれば改めて別の契約を結んだり、他の仕事で関わったりすることも可能です。

相手の理解を得られないまま解約してしまうと、裁判になるリスクもあります。高額な損害賠償を請求される恐れもあるため、注意が必要です。

業務委託契約の解除に関するQ&A

業務委託契約の解除にあたっては、ここまで説明してきたこと以外にもさまざまな疑問が生じるでしょう。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。

解除の申し出は何日前にすればいい?

契約の解除を何日前に申し出ればよいかは、業務委託契約の契約書に記されています。例えば「解除の通知は3ヶ月前まで」などの記載があるため、それに従って手続きを進めてください。

もし契約書に記載がない場合は、相手へ相談したうえで契約解除を進める必要があります。一方的に解除するのではなく、必ず相手の合意を得てから通知書などを送付しましょう。

突然一方的に契約を切られた場合はどうすればいい?

業務委託契約を一方的に解除された場合も、まずは契約書の内容を確認してください。契約内容によっては、解除の手続きを拒めなかったり報酬を受け取れなかったりする可能性もあります。相手へ問い合わせる際も、契約書の内容に沿って交渉するのが基本です。

突然契約を切られれば誰でも動揺しますが、なるべく冷静に対応しましょう。自分では対処できないと感じた場合は、専門家に相談したほうが安心です。適切な対処方法を教えてもらえるため、スムーズに手続きを進められます。

病気や怪我を理由に解除したい場合どうすればいい?

病気や怪我などで契約を解除する際も、まずは相手へ状況をきちんと説明することが大切です。やむを得ない理由があっても、契約内容を遂行できないなら契約違反にあたります。損害賠償が発生する可能性があるため、注意が必要です。

ただし、相手が理解してくれれば金銭を請求されない場合もあります。なるべく円満に解決するためにも、誠意をもって対応してください。もし自分で交渉する自信がないなら、早めに専門家へ相談しましょう。弁護士に依頼すれば、法律的な観点から適切に対処してもらえます。

一度引き受けた業務委託の仕事を断ることはできる?

一度引き受けた業務委託の仕事を断りたい場合は、まず業務委託契約書を確認しましょう。契約書には中途解約に関する規定があるかもしれません。その規定が存在する場合、引き受けた仕事であっても、契約書に基づいて断ることが可能です。

ただし、契約書に記載がない場合は、依頼者との相互合意を得るか、法律に基づいて中途解約の可否を判断する必要があります。

業務委託契約の解除と解約の違いは?

業務委託契約における「解除」は、契約が元々存在しなかったことにする行為です。一方で、「解約」は、将来にわたって良好な関係を維持するために、契約関係を終了させることです。

業務委託契約を終了させたい場合は、「解除」か「解約」かのどちらを意図しているのかを明確に伝えましょう。

まとめ

これまで見てきたように、契約の満了を待たずに業務委託契約を解除するには、自分の契約形態を把握したうえで、注意深く手順を踏んでいく必要があります。もし、誠意をもって交渉を行ったにもかかわらず、先方の合意をスムーズに得られない場合には、弁護士などの専門家に相談することも重要です。対応に不備があると無用なトラブルに発展してしまう恐れも十分に考慮し、本記事で触れたポイントや注意点を参考にしながら、慎重に手続きを進めてください。

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