こんにちは、ITプロマガジンです。
クライアントから仕事を受託して働いているフリーランス(個人事業主)のなかには、何らかの理由により「業務委託契約を解除したい」「現在の契約を更新したくない」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、解除の意思を伝える際に「何日前に伝えれば問題ないのか」「メールはどのような内容にすればよいのか」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。
そこでこの記事では、業務委託契約を解除するための手続きや流れに触れながら、その際のポイントや注意点について詳しく解説します。メールで意思を伝える時の例文も紹介しているなど、実務的で分かりやすい内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
業務委託契約とは?まずは自分がどの契約に当てはまるか確認しよう
業務委託契約とは、雇用契約ではない仕事の契約です。社員としてある企業で働くのではなく、独立した事業主として特定の仕事を引き受ける約束をすることです。厚生労働省によれば、発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬が支払われることを内容とする契約と定義されています。
業務委託契約には次の3種類があります。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
まずは、自分がどの業務委託契約に当てはまるのかを確認しましょう。
請負契約
請負契約は、業務を引き受ける請負人が、定められた仕事を完了させることを約束のうえ、発注者がその結果に対して報酬を支払う形の契約です。Webサイトやシステム・アプリの開発、デザイン制作など、特定の成果物がある場合の業務委託は請負契約となる場合が多く、一般的には成果物の納品によって報酬が支払われた時点で契約が終了します。
途中で解約を申し出るのは成果物を納品せずに終了するということになり、契約内容との相違が発生しますが、交渉次第では損害賠償などのトラブルを回避しながらスムーズに解約することも不可能ではありません。
委任(準委任)契約
委任契約は、請負契約のように成果物などの「仕事の完了」を約束する契約ではなく、発注者に代わって「業務を遂行する」ことを約束する契約です。明確な結果や成果物が得られなかったとしても、定められた業務を誠実に遂行すれば、契約通りに仕事をしたことになります。例えば、弁護士が依頼人と委任契約を結んだうえで裁判の代理人となり、結果的に敗訴してしまったとしても、契約違反とはなりません。
委任契約は、狭義の「委任契約」と「準委任契約」に分類されます。上述した弁護士の例や、「確定申告を税理士に依頼する」「相続登記を司法書士に依頼する」といった法律行為に関わる契約が(狭義の)「委任契約」です。それ以外の契約、例えば「作業時間に対して報酬を支払うことを約束してエンジニアにシステム開発業務を依頼する」「医者に診察を依頼する」といった内容は、全て「準委任契約」となります。
業務委託契約の解除が行われるケース
業務委託契約は、どのような場合に解除が行われるのでしょうか。ここでは、具体的なケースを紹介します。
双方の間で解約の合意に至った時
契約の当事者いずれかの希望や自己都合によって解約する場合、厳密にいえば契約不履行となってしまうケースもあるでしょう。ただし、双方の交渉によって合意に至れば、問題なく解約が可能です。
損害賠償や解約金などのペナルティなしで合意を得るには、期間に余裕をもって早めに意思を伝えるなど、相手に不利益が生じないよう十分に注意することが重要です。さらに、双方の氏名・名称、住所、解約日時とその理由などが明記された「解約合意書」を取り交わしておけば、後々のトラブル防止につながります。
契約違反があった時
契約の当事者いずれかに契約違反があったことを理由に、解除となるケースもあります。例えば、「契約内容と実際の業務内容が異なる」「報酬が約束通りに支払われない」など、受託者が不利益を被るような契約違反が発生した場合です。
この場合、受託者が発注者に対して違約金や損害賠償を請求できる可能性がありますが、契約内容や違反状況によるため、一概には判断できません。また一方で、定められた業務を期待通りに遂行できないなど、受託者側の契約違反を理由に解除となることもあるので、注意が必要です。
契約を更新しない時
業務委託契約のうち、特に委任(準委任)契約では、契約期間が明確に定められているケースがほとんどです。その場合、次回契約の締結が行われなければ、契約の満了とともに、そのまま契約解除となります。
ただし、契約書に「自動更新条項」が盛り込まれていることも多いので注意が必要です。「自動更新条項」とは、受託者・発注者双方の手続きを簡略化するため、いずれかから更新拒絶の申し入れがない限り、契約期間が満了しても自動的に契約が更新されるというものです。
契約書には、「契約の更新を望まない場合にどのような対応が必要になるのか」「どの程度前もって意思を伝えなくてはならないか」なども明記されていることがあるため、「自動更新条項」の有無とともに確認しておくことをおすすめします。
業務委託契約を解除するための手続きの流れ
業務委託契約を解除するための手続きの流れは、次の通りです。
- 契約形態・契約書の確認
- クライアントと交渉する
- 合意に至らない場合は専門家のサポートを受ける
- 契約解除通知書・合意書の締結
以下、それぞれについて順に解説します。
1.契約形態・契約書の確認
まずは、自分が交わしている業務委託契約の形態をはじめ、契約書の内容を確認しましょう。上述の通り、契約形態には請負契約や委任(準委任)契約があるため、その違いによって対応が異なります。
基本的に委任(準委任)契約であれば双方が自由に解除を申し出ることが可能です。契約書に記載された契約期間との兼ね合いはあるものの、請負契約よりも解除の難易度は低いといえます。
一方で請負契約の場合、成果物などによって仕事が完了していない限りは解除の申し出そのものが契約違反となってしまうため、明確な理由や経緯などの説明が必要です。
また、請負契約か委任(準委任)契約かにかかわらず、契約書に記載されている個別の取り決めや詳細条項が、業務委託契約を解除する際の対応に影響を与える恐れがあるため、十分に確認しておくことをおすすめします。
2.クライアントと交渉する
契約を解除する場合には、当事者双方が解除の条件に同意しなければなりません。そのため、まずはクライアントと誠意をもって話し合いのうえ、慎重に交渉を進める必要があります。同意が得られなければ最終的には代理人による交渉や裁判も視野に入りますが、そうならないためには話し合いの時点で法律上の解釈を理解しておき、的確な根拠のある冷静な交渉で無用な争いを防ぐことが重要です。
もし先方が契約違反をしている場合であっても、いきなり「契約解除通知書」を送るようなことはせず、まずは契約履行の「催告」によって契約内容を守るよう促すのが得策といえます。できる限り穏便に、トラブルにならないよう交渉していくのがおすすめです。
3.合意に至らない場合は専門家のサポートを受ける
クライアントと誠意をもって交渉したにもかかわらず解除の合意に至らない場合、弁護士などの専門家に相談する必要があります。契約解除通知書や解約合意書などの書類作成を含め、以後必要となる手続きについてのサポートも受けられるので安心です。また、万が一、違約金や損害賠償が発生した場合にも的確なアドバイスがもらえます。
自分の判断で不適切に動いてしまい、トラブルを大きくするような事態を避けるためにも、その道のプロフェッショナルに任せましょう。
4.契約解除通知書・合意書の締結
できれば専門家のサポートのもと、契約解除通知書や解約合意書を作成のうえ、保存しておくと安心です。どちらの書類も、受託者・発注者のいずれが作成しても問題ありません。
契約解除通知書は、契約を解除したい場合に相手方へ送る書類で、「契約の解除を間違いなく通知したこと」を公的に証明するためのものです。「受け取っていない」と主張されるようなトラブルを防ぐために、送付の際は内容証明郵便を利用するのがよいでしょう。
また、解約合意書は、契約解除の合意に至った際に作成する書類です。解約の日付やその理由が記載されるほか、双方の署名・捺印が施され、「契約の解除にあたって双方が合意したこと」を証明できます。法律上、解約合意書の取り交わしは必須ではありませんが、後々の無用なトラブルを防ぐためにも、作成しておくのがおすすめです。
業務委託契約を解除する際のポイントを契約形態ごとに解説
業務委託契約の解除をスムーズに進めるためには、押さえておきたいポイントがあります。以下、契約形態ごとに「請負契約の場合」「委任(準委任)契約の場合」に分け、それぞれ解説します。
請負契約の場合
前述の通り、請負契約は成果物などの納品をもって、定められた仕事を完了させることを約束する契約です。そのため、受託者からの解除申し出は契約不履行となり、一般的にはできないとされています。ただし、交渉によって発注者の合意を得られれば、契約解除が可能です。
また、発注者側の都合により請負契約が解除される場合には、受託者は違約金として状況に応じた金額を請求できる可能性がありますが、契約書の内容や解除のタイミングなどさまざまな要素の影響を受けるため、一概には判断できません。
もし、自力での解除交渉や違約金請求が難しい場合には、弁護士などの専門家に相談することが重要です。
委任(準委任)契約の場合
委任(準委任)契約の場合、請負契約のような仕事の完了を約束するものではないため、基本的には発注者・受託者の双方が自由に解除を申し出ることが可能です。ただし、契約書に記載された契約期間との兼ね合いもあり、十分な予告期間を設けるなど相手への配慮は必要となります。解除のタイミングや対応次第では相手に不利益が発生し、違約金や損害賠償につながる恐れがないとはいえません。
もし、契約期間の満了が迫っている状況であれば、無理に契約を解除せず、期日の到来を待ったほうが得策というケースも考えられます。将来的に同じ相手と再度取り引きが発生する可能性もあるため、できる限り無用なトラブルを避けられる方法を選択しましょう。
業務委託契約を解除する際の注意点
業務委託を解除する際には次のような点に注意する必要があります。
- 記録、証拠の保存
- 契約違反の程度を見定める
- できるだけ合意解約を目指す
順番に解説していきます。
記録、証拠の保存
業務委託契約を解除するときは、相手とのやり取りや状況について細かく記録を残すことが大切です。たとえば、協議の場では双方が合意しているように見えても、後から認識のズレが明らかになるパターンもあります。契約の解除で揉めないためには、状況を客観的に示すことができるよう準備しておく必要があります。
たとえば、契約解除の通知書や合意書は、契約解除の事実を示すための重要な書類です。手続きの内容を証明できるこれらの書類を作成しておけば、後からトラブルに発展しても証拠として提示できます。
契約違反の程度をしっかり見定める
契約違反が原因で解除に至る場合、どの程度の違反なのかしっかり見定める必要があります。
相手が契約違反をしているなら、本来受け取れるはずだった報酬や自分が被った損害の金額などを算出したうえで請求しましょう。また、自分が契約違反をしていれば、相手からの請求に備えなければなりません。不当に高額な請求をされたときは、状況を明確に示して減額の交渉をしたほうがよいです。
できるだけ合意解約を目指す
業務委託契約の解除は、可能な限り双方が合意したうえで行いましょう。自分の都合で契約解除を希望するとしても、状況を丁寧に説明すれば相手が理解してくれる可能性はあります。双方が納得したうえで契約を解除できれば、その後も良好な関係を築けます。そうすれば改めて別の契約を結んだり、ほかの仕事で関わったりすることも可能です。
相手の理解を得られないまま解約してしまうと、裁判になるリスクもあります。高額な損害賠償を請求される恐れもあるため、注意が必要です。
業務委託の契約解除をメールで伝える時の例文
契約解除を申し出る際には、適切な配慮と手続きが必要となります。まず、なぜ契約解除を望んでいるのかという理由を明確に記載し、相手に納得感を伝えましょう。次に、契約書を再度確認することが大切です。
契約解除の手続きや条件は通常、契約書に明記されています。以下は、業務委託契約の解除を申し出る際のメールの例文です。
株式会社〇〇
〇〇様
いつも大変お世話になっております。〇〇(あなたの名前)です。
突然のメールで申し訳ありませんが、私たちとしては〇〇(契約解除の理由)により、現在の業務委託契約の解除をお願いしたいと考えております。
私たちは、これまで〇〇様との取引を大変重視してきましたし、今後も良好な関係を続けたいと考えております。そのため、契約の解除をご提案するのは、私たちにとっても難しい決断であることをお伝えしたいと思います。
つきましては、契約終了にあたって必要な書類や手続きなどありましたら、私宛てまでご連絡をお願いできますでしょうか。
お手数ですが、何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
株式会社〇〇
〇〇(あなたの名前)
業務委託契約の解除に関するQ&A
業務委託契約の解除にあたっては、ここまで説明してきたこと以外にもさまざまな疑問が生じるでしょう。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。
解除の申し出は何日前にすればいい?
契約の解除を何日前に申し出ればよいかは、業務委託契約の契約書に記されています。たとえば「解除の通知は3ヶ月前まで」などの記載があるため、それに従って手続きを進めてください。
もし契約書に記載がない場合は、相手へ相談したうえで契約解除を進める必要があります。一方的に解除するのではなく、必ず相手の合意を得てから通知書などを送付しましょう。
突然一方的に契約を切られた場合はどうすればいい?
業務委託契約を一方的に解除された場合も、まずは契約書の内容を確認してください。契約内容によっては、解除の手続きを拒めなかったり報酬を受け取れなかったりする可能性もあります。相手へ問い合わせる際も、契約書の内容に沿って交渉するのが基本です。
突然契約を切られれば誰でも動揺しますが、なるべく冷静に対応しましょう。自分では対処できないと感じた場合は、専門家に相談したほうが安心です。適切な対処方法を教えてもらえるため、スムーズに手続きを進められます。
病気や怪我を理由に解除したい場合どうすればいい?
病気や怪我などで契約を解除する際も、まずは相手へ状況をきちんと説明することが大切です。やむを得ない理由があっても、契約内容を遂行できないなら契約違反にあたります。損害賠償が発生する可能性があるため、注意が必要です。
ただし、相手が理解してくれれば金銭を請求されない場合もあります。なるべく円満に解決するためにも、誠意をもって対応してください。もし自分で交渉する自信がないなら、早めに専門家へ相談しましょう。弁護士に依頼すれば、法律的な観点から適切に対処してもらえます。
一度引き受けた業務委託の仕事を断ることはできる?
一度引き受けた業務委託の仕事を断りたい場合は、まず業務委託契約書を確認しましょう。契約書には中途解約に関する規定があるかもしれません。その規定が存在する場合、引き受けた仕事であっても、契約書に基づいて断ることが可能です。
ただし、契約書に記載がない場合は、依頼者との相互合意を得るか、法律に基づいて中途解約の可否を判断する必要があります。
業務委託契約の解除と解約の違いは?
業務委託契約における「解除」は、契約が元々存在しなかったことにする行為です。一方で、「解約」は、将来にわたって良好な関係を維持するために、契約関係を終了させることです。
業務委託契約を終了させたい場合は、「解除」か「解約」かのどちらを意図しているのかを明確に伝えるようにしましょう。
まとめ
これまで見てきたように、契約の満了を待たずに業務委託契約を解除するには、自分の契約形態を把握したうえで、注意深く手順を踏んでいく必要があります。もし、誠意をもって交渉を行ったにもかかわらず、先方の合意をスムーズに得られない場合には、弁護士などの専門家に相談することも重要です。対応に不備があると無用なトラブルに発展してしまう恐れも十分に考慮し、本記事で触れたポイントや注意点を参考にしながら、慎重に手続きを進めてください。
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