管理職に休日出勤の手当や代休はある?残業代は出ないのが当たり前?

人材育成・マネジメント

一般的に、「管理職になると残業代がでない」といわれます。これは、管理職の地位にある労働者が労働基準法の労働時間や休日の適用を受けないことから発生しています。

しかし、労働基準法に定められる「管理監督者」の定義に該当しない管理職については、一般の労働者と同様に残業代などを支給しなければいけません。

本記事では、管理職の休日出勤や残業代の扱いについて、法律をもとに解説します。

そもそも管理職の定義とは

管理職とは、一般的には会社内で役職を持った人のことをいいます。会社によっては、「部長以上が管理職」などラインを定めているところもあります。これら管理職が、労働基準法で定められた「管理監督者」に該当する場合、時間外労働の割増賃金など、通常の労働者に保護される権利が適用されなくなります。

労働基準法による、労働時間等に関する規定の適用除外の定義は以下の通りです。

【労働時間等に関する規定の適用除外】
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号に該当する労働者については適用しない。
①別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
② 事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位のある者又は機密の事務を取り扱う者
③ 監督又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

出典: 労働基準法

管理監督者と名ばかり管理職の違い

この通り、管理職になり、法律の管理監督者に該当する場合、労働基準法における労働時間の管理の適用を受けないことになります。こうした状況は、「管理職だと残業代が出ない」というざっくりしたイメージで理解されていることが多いです。

しかしながら、法律の管理監督者の定義を照らし合わせた場合、すべての管理職が、労働基準法の適用を受けない管理監督者になるとは限りません。なかには、実質的には管理監督者でないにも関わらず、残業代が支給されないというケースもあります。こうした状況は「名ばかり管理職」と呼ばれます。

名ばかり管理職とは、管理職に任命されているにも関わらず、「監督若しくは管理の地位」にない労働者のことを指します。名ばかり管理職は、休憩時間や出勤時間の拘束を受けたり、会社の経営などへの決定権がないにも関わらず、残業代や休日出勤手当などが支払われません。こうした未払いの賃金については、過去に幾度も訴訟が起こされ、管理監督者にあたらないと判断された場合には、会社に未払い分の賃金を支払うよう判決が出ています。

管理監督者の4つの定義

自社の管理職について、労働基準法に反しない対応をするためには、法律で定められる「管理監督者」の定義について正しく理解する必要があります。以下に、管理監督者の4つの定義を解説します。

  • 会社の経営に関与していること
  • 会社の一定部門を統括していること
  • 仕事量や勤務時間について裁量を有していること
  • 給与面で十分に優遇されていること

管理監督者と判断されるためには、まず会社の経営に関与できる立場である必要があります。経営戦略会議に出席したり、工場の人事異動権を持っていたりと、実質的に経営に関与する権利がなくてはいけません。

また、企業の部署や事業所など、一定の部門を統括していなければなりません。チームや事業所もなく、ただ一人「管理職」と任命されているような状況であれば、法律で定められた管理監督者と判断される可能性は低いといえます。

さらに、自身の仕事量や出勤時間について裁量を持っている点が重要です。たとえば、勤怠カードで勤務時間の管理をしている管理職は、勤務時間についての裁量を有していないといえます。出勤や退社時間について、会社側の関与を受けないといった状況である必要があります。

最後に、給与面で十分に優遇されていなければなりません。1時間あたりの賃金が、他の役職についていない労働者と比べ、高額である必要があります。管理職であるにも関わらず、実質的な賃金が一労働者と変わらない場合には、管理監督者と判断される可能性は低いといえるでしょう。

参考: 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

管理職の休日出勤について知っておくべきこと

法律上の管理監督者と判断される管理職の場合、休日出勤についてどのような対応になるのか、以下に解説します。

休日出勤手当の支給(残業代)

管理監督者は、「労働時間、休憩、休日」についての労働基準法の適用が除外されます。そのため、一般労働者が法定休日に出勤した場合に支払われる割増賃金が支払われません。労働時間についての定めがないことから、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えた分の時間外労働についても、割増賃金が発生しません。このことから、管理監督者には残業代が支給されないことになります。

管理職になると残業代が出ないのはなぜ?管理監督者との違いから解説

代休

代休とは、休日出勤が発生した場合、その代償として特定の労働日を休みとするものです。一般労働者の場合、休日労働分の割増賃金が支払われます。この場合、あらかじめ「休日」が設定されていることが条件です。管理監督者の場合には、休日の適用を受けないことから、たとえ一般労働者が休日とされている土曜日・日曜日に勤務したとしても、代休は発生しないこととなります。

振替休日

振替休日とは、もともと休日とされている日を、事前に労働日と設定し、代わりに他の労働日を休日に振り返ることをいいます。振替休日は代休が発生する状況とは異なり、休日労働の割増賃金は発生しません。管理監督者の場合、もともとの休日の適用を受けないことから、労働基準法上は振替休日の適用も受けないことになります。

しかし、労働安全衛生法の観点からは、長時間労働は労働者の心身に影響を与えるものとして、振替休日などを適宜与えることが推奨されています。管理職(管理監督者)に振替休日を設定する場合には、予め就業規則で規定するという方法があります。

強制出勤

休日や労働時間の適用を受けない管理職(管理監督者)だからといって、労働基準法で定められた時間外労働の上限基準を日常的に超えるような形で勤務させることは推奨されていません。上述の通り、労働安全衛生法の観点から、管理職でも適度な休養が必要となります。さらに、管理職であっても有給消化は付与され、取得義務化の対象にもなっています。また、深夜労働については通常の労働者と同様に割増賃金が適用されます。

「管理職だから残業代が出ない」「管理職だから休みがなくて当然」というのは、労務管理上は誤った認識であり、正しく理解することが重要です。

公務員管理職の休日出勤について

国家公務員や市役所に勤める公務員が休日出勤をし場合は、「管理職員特別勤務手当」が支給されます。これは、管理監督者の地位にある者であっても、休日や平日深夜(午前0時から午前5時)に勤務した場合に支給される手当をいいます。

参考: 管理職員特別勤務手当の支給等について

金額は役職に応じて変わりますが、一回の休日出勤についておよそ「6000円~18000円」程度が支給されます。

その他知っておくべき管理職の手当や休日について

その他、管理職の手当や休日について知ってきたい内容を以下に整理してまとめます。

深夜手当

深夜手当とは、労働基準法第37条に定められたもので、1時間辺りの賃金に対して「25%」の賃金率で定められています。管理監督者の場合、一般労働者と同様に~労働基準法第37条~の適用を受けるため、22時から翌5時に労働をした場合、深夜手当が支給されます。

なお、実務上は管理職に支給される「管理職手当」のなかに、深夜労働に関するみなし深夜勤務手当として支給するケースがあります。

割増手当

管理監督者に該当する管理職の場合、休日や時間外労働の割増賃金は支払われません。すなわち、以下の割増手当については適用除外となります。

  • 法定時間外労働:25%
  • 時間外労働の限度時間超え(1カ月60時間以上):50%
  • 休日手当:35%

休憩時間

通常、労働基準法では労働時間が6時間を超えた場合、少なくとも45分の休憩時間を取らせなければならないと規定しています。8時間を超える場合には、1時間の休憩が必要です。しかし、管理監督者に該当する管理職の場合、これら休憩時間の適用が除外されます。すなわち、会社は休憩時間を与えずに管理監督者に労働させることができるわけですが、労働者の健康面・安全面を考慮すれば望ましい対応とはいえません。

企業は、管理監督者として働く管理職に対して、適度な休憩時間・労働時間を把握し、過重労働とならないよう配慮する必要があります。

有給

管理監督者に該当する管理職であっても、年次有給休暇は適用されます。2019年4月からは、労働基準法の改正により、1年に10日以上の有給が付与される従業員については、企業は年間5日以上の有給を取得させなければならないと、年次有給休暇の取得義務化が導入されました。

管理職が上記条件に当てはまる場合、適切に有給を取得できるよう、企業は取り組む必要があります。

管理職にも勤怠管理は必要

労働時間や休日の適用を受けない管理監督者ですが、適切な勤怠管理は必要です。2019年に行われた労働安全衛生法の改正では、管理監督者の労働時間の把握が義務化されています。

厚生労働省では、「 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 」というガイドラインを策定しています。それに基づき、管理職に対してもPCの使用時間やICカードでの打刻といった勤怠管理が必要です。勤怠管理を適切に行うことで、長時間労働を減らし、管理職の健康確保・満足度向上が期待できます。

管理職の休日出勤に関するまとめ

労働基準法に該当する管理監督者の場合、休日や労働時間について法律の適用を受けません。そのため、残業代が支給されませんが、そのような場合であっても、有給と深夜手当の2点の適用は除外されない点に注意が必要です。また、実態が管理監督者出ないにもかかわらず、管理職という役職だけで残業代などが支給されていない場合、企業側の未払いとして労働基準法違反が指摘される可能性があります。

管理監督者の定義について理解し、管理職に対して適切な労務管理を行いましょう。