管理職になると残業代が出ないのはなぜ?管理監督者との違いから解説

人材育成・マネジメント

一般的に「管理職は残業代が出ない」と言われていますが、なぜ残業代がもらえないのか法的な根拠が分からず、納得ができないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

残業代の支給については、肩書きや職位ではなく、労働基準法の管理監督者にあたるか否かがポイントになります。では、管理職と管理監督者は具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、管理職と管理監督者の違いを解説し、一般的に管理職は残業代が出ないと言われている理由や、管理職であっても残業代が出るケースをご紹介します。

管理職は残業代が出ない?

冒頭でお伝えした通り、管理職として扱われるようになると残業代が支給されなくなるのが一般的です。

ただし、管理職の肩書きを持っていても、労働基準法に定める「管理監督者」に該当しなければ、残業代をもらうことができます。

労働基準法41条2号では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」は労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定められています。つまり、管理監督者が何時間働いても残業として扱われず、残業代は発生しません。

管理監督者であるかは、役職名で決まるわけではなく、さまざまな基準と照らし合わせて総合的に判断されます。そのため、ポジションが管理職であっても、労働基準法上の管理監督者であるとは限らず、「管理職=残業代の支払いは不要」と一概には言えません。

残業代における管理監督者と管理職の違い

残業代を支払うべきかの判断は、「従業員が管理監督者か否か」によります。では、どのような要素を持っている人が労働基準法で定める管理監督者にあたるのでしょうか?

本章では、管理監督者の定義と、管理監督者の判断基準について詳しく説明します。

管理監督者の定義

管理監督者の定義は下記の通りです。

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの

引用元:労働条件に関する総合情報サイト 3-5 「管理監督者」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性

「監督若しくは管理の地位にある者」については、徳洲会事件(大阪地方裁判所昭和62年3月31日判決)の判決で以下のように示されています。

監督若しくは管理の地位にある者とは、労働時間、休憩及び休日に関する同法の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要性が認められる者を指すから、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあり、出勤、退勤等について自由裁量の権限を有し、厳格な制限を受けない者をいう

引用元: 「公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会」

一方で、管理職とは「店長」「部長」などの役職を持つ人々を指し、法による明確な定義はありません。労働基準法上の管理監督者であるというには、次に解説する基準に照らして総合的に判断されます。

管理監督者の判断基準

管理監督者については役職名ではなく、勤務の実態等をみて総合的に判断しなければなりません。管理監督者の判断基準は、「職務内容、重要な責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇」の4つです。

  • 1.職務内容:重要な職務内容を有しているか
  • 2.重要な責任と権限:経営者から重要な責任と一定の裁量権を与えられているか
  • 3.勤務態様:労働時間について厳格な管理下に置かれていないこと
  • 4.賃金等の待遇:給与、賞与、その他の待遇が管理監督者にふさわしい扱いであること

労働基準法上の管理監督者ではないにもかかわらず、管理職に残業代を払っていなかった結果、労働基準法37条に違反するとされ、刑事裁判で罰金刑となった企業も存在します。

管理職と管理監督者の違い

役職を持つ従業員を管理職と呼び、労働基準法41条2号で定める「監督若しくは管理の地位にある者」が管理監督者です。管理監督者と判断されるためには、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇が適切でなければなりません。

名ばかりの管理職であれば残業代が出るケースも

役職がついているだけのいわゆる「名ばかり管理職」であり、労働基準法上の管理監督者ではない場合、労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されます。つまり、管理職の立場でも残業代を受け取ることが可能です。

ここからは、管理職でも残業代が出るケースと、残業代が出ないケースをご紹介します。

管理監督者を否定する判断要素

厚生労働省が発行している資料によると、管理監督者ではないと判断される要素として次の3つを挙げています。

  • 「職務内容、責任と権限」に関する判断要素
  • 「勤務態様」に関する判断要素
  • 「賃金等の待遇」に関する判断要素

たとえば下記に記した例に当てはまるときは、管理監督者性が否定(=管理監督者ではない)と判断される可能性が高いので注意しましょう。

  • アルバイト・パート採用や解雇の責任と権限を持っていない
  • 人事考課制度がある会社に在籍しているが、部下の人事考課を行う業務に携わっていない
  • 遅刻早退をすると給与が減らされる
  • 年間の給与額が特別な事情がないのに自社の一般労働者の年間給与額と同程度以下なケース

管理職でも残業代が出るケース

店長やマネージャー、主任でも、マニュアル通りの仕事をしていて職務内容が重要ではない場合や、出退勤の自由がないなど労働時間に関する十分な裁量が与えられていないときは、管理監督者にあたらず残業代が支給されます。代表的な民事裁判の例を以下にまとめました。

レストランビュッフェ事件(大阪地裁判決 昭和61年7月30日)
店長として部分的に採用業務に従事し、店長手当が支給されていたものの、従業員の労働条件を決定する権利を持っていませんでした。また出退勤の自由がなく、調理やホール、掃除といった業務もこなしており、管理監督者性が否定されました。
アクト事件(東京地裁判決 平成18年8月7日)
当時マネージャーであったにもかかわらず、勤務時間の裁量がなく接客や清掃に従事し、基本給や手当が管理監督者として十分な額を受け取っていませんでした。また、部下の査定に関する権限を有しておらず、結果的に管理監督者ではないと判断されたケースです。

管理職で残業代が出ないケース

管理監督者には時間外労働(残業)や休日という概念が、そもそも存在しません。管理職の地位を持つ従業員が管理監督者の基準を満たしている場合、残業や休日出勤に対する手当が発生しないこととなります。

ただし、詳細は後述しますが管理監督者であっても深夜労働に対する手当は支給されます。

残業代が支払われない「名ばかり管理職」が生まれてしまう理由とは

人件費の削減を目的に、管理職のポジションを与えることで管理監督者として扱っていると考えられます。経験の浅い従業員を管理職に任命し、長時間労働に従事させ、残業代の支払いを免れようとする企業も残念ながら少なくありません。

長時間労働は従業員の健康を損なうリスクが高いです。不調による休職や退職に至らないよう健康面に配慮し、業務量の調節や医師による面接指導といった措置を講じましょう。

自分が「名ばかり管理職」か「管理監督者」かをチェックするポイント

管理監督者の判断基準である、

  • 職務内容
  • 重要な責任と権限
  • 勤務時間に関する裁量
  • 賃金等の処遇

といった点を全てをクリアしているか確認しましょう。マネージャーやリーダー係長、課長、部長といった役職名は、管理監督者の判断に影響を及ぼしません。

管理職の残業代に関するよくある質問と回答

前章では「管理職」の肩書きが残業代の支払いを否定する根拠にはらないとお伝えしました。次に、管理職の残業について代表的な疑問を2つ取り上げ、説明します。

管理監督者だと深夜手当も支払われませんか?

管理監督者でも、深夜の時間帯(原則22時から翌日5時)に働けば残業代は支払われます。労働基準法41条の管理監督者に関する条文で、「深夜業」が適用除外とされていないためです。

残業代はいつまで遡って請求できますか?

残業代を請求する権利は3年で消滅します。労働基準法115条によると賃金請求権は5年間となっていますが、労働基準法附則143条では退職手当以外の賃金請求権は当分の間「3年間」とされているためです。

労働基準法が改正されたのは2020年4月1日なので、2020年3月末までに支払日が到達した賃金については、消滅時効が2年となります。

管理職の残業代に関するまとめ

職務内容、重要な責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇といった要素を考慮して、管理監督者か判断されます。

単に管理職の地位を与えられていても、遅刻早退による減給があったり、アルバイトやパート等の採用に関する権限がなかったりすると、管理監督者にあたらないと判断される可能性があります。

この記事を参考に、自身が管理監督者に該当するのか、名ばかり管理職になってしまっていないかを確認してみましょう。また、同時に企業側は、経営者や人事担当者が労務の知識を正しく習得し、適切に組織を運営することが重要です。