社労士とは何をしてくれる?仕事内容や選び方をわかりやすく簡単解説

労務

働き方改革が進み、就業規則の見直しや助成金の申請など、労働社会保険関連の課題に直面する経営者の方は多いのではないでしょうか。一見、管理部門で引き受けられる業務でも、細かい法律の知識が要求されることもあり、労働社会保険関連の業務には高度なスキルが求められます。

社労士は、そうした企業の悩みを解決する人材のプロフェッショナルです。この記事では、「社労士を検討しているけれど、何から依頼できるのかわからない」という経営者・管理部門の人に対して、社労士の業務内容や報酬基準、検討の際のポイントを解説します。

社会保険労務士とは?何をしてくれるのか?

社会保険労務士(社労士)とは、労働・社会保険に関する法律に精通した専門家です。国家資格を有し、「人事労務のスペシャリスト」と言われる一方で、業務範囲の広さから「何を依頼できるのかイメージしづらい」という方もいるでしょう。

社労士法では、社労士の業務の目的を以下のように定めています。

労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。(引用:社会保険労務士法 第1条

労働基準法や労働安全衛生法など、労働に関連する様々な法律を熟知し、法律的側面から企業の健全な経営活動をサポートします。その仕事内容は行政への申請代行や書類作成に留まらず、一人ひとりが活き活きと働ける職場づくりに向けた、働き方のコンサルティングなど多岐に渡ります。

いわば、社労士は人材に関する課題解決のプロです。法律の専門家として業務代行を行い、本業に集中できるよう支援するほか、経営者の相談相手として課題解決の力になってくれるのが社労士なのです。

社労士の仕事内容

社労士の主な仕事内容は、大きく3つに分けられます。

  • 1号業務:申請書類等の作成(独占業務)
  • 2号業務:帳簿書類の作成(独占業務)
  • 3号業務:コンサルティング

それぞれの業務で社労士ができることについて、以下に詳しく解説します。

1号業務:申請書類等の作成(独占業務)

1号業務とは、「労働社会保険の法令に基づいた書類の作成・提出」を指します。これは社会保険労務士の資格を持っている人しか行えない業務として、独占業務といわれます。

1号業務の例は以下の通りです。

  • 健康保険や雇用保険などの加入・脱退手続き
  • 労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届
  • 傷病手当金や出産手当金などの助成金・給付金手続き

企業が作成しなければいけない労働社会保険の法令に関する書類は、多岐に渡ります。法改正も頻繁に行われるため、最新内容を常に確認することも重要です。

これらの業務をすべて自社で行おうとすると、人材育成や業務負荷の点で大きな負担となります。社労士が専門知識を活かし書類作成・手続きを代行することで、企業は本業に専念できるようになるのです。

2号業務:帳簿書類の作成(独占業務)

2号業務とは、「労働社会保険の法令に基づいた帳簿作成業務」を指します。1号業務と同様、社労士にしか認められない独占業務です。1号業務も2号業務も、社労士以外の人が「他人からの求めに応じ、報酬を得て、業として」業務を行った場合、1年以下の懲役や100万円以下の罰金に課される恐れがあります。

企業活動では、法定三帳簿と呼ばれる賃金台帳や労働者名簿など、法律の指定する事項に沿って作成しなければならない書類があります。また、労働者と事業主の間のルールを定めた就労規則にも、絶対的必要記載事項と呼ばれる必ず明記しなければいけない事柄があります。こうした細かい点を抑え、正しい帳簿書類を作成するのが社労士の役割です。

2号業務で作成する書類の例は以下の通りです。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 就労規則
  • 労働条件通知書

3号業務:コンサルティング

3号業務とは、人事・労務に関するコンサルティングをいいます。3号業務に含まれる内容には、人事雇用や就業規則改定の相談、メンタルヘルス対策や休職者の復職支援などがあります。

近年は働き方改革の流れを受け、職場での働き方を見直す企業が増えています。社労士は、企業の課題を整理し、最適な勤務体系や制度について適切な助言と指導を行います。また、リモートワークやフルフレックスなど、社内で新しい働き方を導入する際、必要な就業規則や勤怠管理を整備する役割も担います。

メンタルヘルス対策やハラスメント対策、育児休業など、法改正により企業に求められる義務や制度の内容は年々変化しています。そのような変化に対応した組織作りに、社労士の知識は欠かせないものなのです。

社労士をつけるタイミングとは?

経営者にとって、悩ましいのが社労士に依頼するタイミングです。創業時点から信頼できる社労士がいれば頼もしい限りですが、費用面で難しい場合もあります。そのような場合、事業規模に合わせて社労士への依頼を検討するのがおすすめです。

たとえば、一人でも正社員を雇用すれば、雇用保険法に基づき雇用保険適用事業所とみなされます。従業員の生活を守るため、企業は雇用保険に加入させなければいけません。「そろそろ従業員を採用しよう」となったタイミングは、職場環境の整備もかねて社労士を検討する良い機会となります。

また、常時雇用する従業員が10人以上いる事業所は、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届ける必要があります。就業規則には、賃金の決定方法や始業・就業時刻など、必ず記載しなければいけない事柄があります。また、懲戒処分や遅刻・欠勤について正しい定めがない場合、会社として適切な対応ができません。従業員とのトラブルを防ぎ、適切な就業規則を整備するには、社労士の力を借りるのが最適な方法といえます。

そのほか、行政への助成金の申請時なども、社労士への委託を検討するタイミングとなります。

人事・労務の問題は内容が幅広いことから、社労士によっても得意とする分野があります。書類作成のみをお願いしたいのか、それとも相談役としての働きを期待するのかなど、社労士に求める働きを明確にした上で検討するのがいいでしょう。

企業が社労士に委託するメリット

頼れる社労士の存在は、企業にとって業務負担を軽減させるだけでなく、従業員とのトラブルを未然に防いだり、法律や助成金の最新情報を入手できるというメリットがあります。それぞれ詳しく紹介していきます。

複雑な手続きにおける負担の軽減

労働社会保険の法令に基づく手続きは、従業員の入退社時など不定期に発生する業務です。また、各種助成金など、それぞれの手続きによって確認する法律や求められる知識が異なるため、労働社会保険関係の手続きは企業にとって大きな負担となります。

担当する従業員が社内にいても、経験のない手続き業務はゼロから調べねばならず、法改正に合わせて知識をアップデートする必要もあります。社労士への委託は、業務範囲の広さや複雑さをカバーできるため、社内リソースを心配する必要がありません。

従業員とのトラブルの予防や解決

経営者が頭を悩ませるトラブルの一つが、雇用関係のトラブルです。トラブルの内容に合わせ、現場での適切な対応を検討したり、再発防止や相談窓口の設定など、会社として取るべき行動に慎重にならなければいけません。

社労士は、こうした職場のトラブルを想定した上で、会社として整備しておくべき規則や書類、制度について正しい助言を行います。法律を理解した上で、どうすれば最適な状況になるのかを踏まえてコンサルティングを行ってくれるのが社労士の強みです。また、トラブルが発生した際、すぐに相談できるのも企業として安心できるポイントです。

助成金等の相談や最新情報の入手

雇用についての助成金など、行政は企業に対して様々な支援を行っています。こうした助成金の申請にあたりハードルとなるのが、条件の複雑さです。申請条件を理解し、正しい書類をそろえなければ受理されないどころか、助成金の種類の複雑さ故に、なにが自社にとって最適なものなのか判断が難しいという問題もあります。

社労士は、最新情報を踏まえた上で、企業に最適な選択肢を提案します。相談だけなら無料で行ってくれる事務所もあります。さらに、助成金の申請手続き代行報酬は、「受給額の〇%」と設定しているところもあり、助成金の一部で社労士への費用をカバーできるメリットがあります。

社労士として顧問契約している存在があれば、自社の状況や組織のステージに合わせた助成金制度をしっかりと抑え、期日に間に合うよう手続きをサポートしてくれるでしょう。

企業が社労士に委託するデメリット

企業の強い味方となってくれる社労士ですが、委託を検討する際は、社労士の得意分野や予算を踏まえて検討する必要があります。ここからは社労士に委託する際のデメリットを解説していきます。

費用がかかる

社労士への依頼は、当然ながら費用が発生します。費用の形態は、業務ごとに設定するケースや、従業員規模に合わせて区切るケースと、依頼する内容によって異なります。

人材のスペシャリストとして幅広い業務をカバーする社労士ですが、依頼する業務内容が増えるほど費用がかかります。自社が持つ予算と、自社の従業員に任せた場合を想定しつつ、納得のいく費用を検討する必要があります。

ミスマッチが起きる可能性

カバーする業務範囲が広い故に、社労士に依頼する範囲を明確にすることが重要です。業務内容について、認識の違いがあると、ミスマッチを生む原因となります。

たとえば、依頼する事業主が書類作成とコンサルティング業務の違いをきちんと理解していなかった場合、月額契約を結んだものの、労働問題の相談は別契約だった、などという事態も起こり得ます。

契約の際は見積に依頼業務をリストアップするなど、すれ違いのないように対応しましょう。

影響力を持たれすぎる可能性

社労士に業務を委託すると、その業務を理解できる人材が社内で育ちません。

社労士のアドバイスは強い味方ですが、最終的にアドバイスを導入するかは企業の判断です。新しい働き方に合わせた就業規則の改定や、助成金への申請など、さまざまな場面で「その制度は最適なものか」「その助成金は必要か」を検討する必要があります。

検討の際は、経営者や管理部門の担当者にも、一定の知識が求められるでしょう。すべてを社労士に任せるだけでなく、自社の労務管理について、常に責任を持つ姿勢が重要です。

社労士に委託する際の費用や平均相場

社労士に委託する費用は、かつては全国社会保険労務士連合会が定める報酬基準をもとに設定されていました。現在ではこの基準は撤廃され、報酬については自由化されていますが、報酬基準をもとに設定している社会保険労務士事務所も少なくありません。

ここでは、社労士に委託する際の費用や平均報酬相場を、

  • 顧問報酬
  • 手続き報酬
  • 人事労務管理報酬

に分けて紹介します。なお、報酬表は全て大阪府社会保険労務士会の報酬基準を元に作成しています。

下記の記事で社労士の年収・給料についてまとめていますので、参考にされてください

顧問報酬

顧問報酬とは、一般的に、労働社会保険関係の法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成、申請の手続き代行、もしくは労働社会法関連の相談や指導の業務を継続的に委託する場合の月単位の金額を指します。

従業員人数報酬月額
4人以下20,000円
5~9人30,000円
10~19人40,000円
20~29人50,000円
30~49人60,000円
50~69人80,000円
70~99人100,000円
100~149人130,000円
150~199人160,000円
200~249人190,000円
250~299人220,000円
300人以上別途相談

手続き報酬

手続き報酬とは、書類の作成や手続き業務の代行を、個別に委託した場合の報酬です。

【関連法令に基づく諸届】

諸届、報告15,000円
許認可申請30,000円

【就業規則、諸規定等の作成・変更】

就業規則200,000円
就業規則の変更別途相談
賃金・退職金・旅費等の諸規定各100,000円

人事労務管理報酬

人事労務管理報酬とは、人事・労務に関する雇用管理や人事管理、教育訓練などについて、相談・指導・企画・立案および実施のための運用指導などコンサルティング業務を委託した場合の料金です。

相談・指導50,000円
企画・立案500,000円~1,000,000円
運用・指導50,000円

※従業員規模50人を想定

労務管理については下記の記事を参考にされてください

労務管理とは?具体的な仕事内容や必要スキル・資格まとめ

社労士は報酬基準を明示しなければならない

社会保険労務士法で、社労士は依頼者に対して、予め報酬の計算方法や報酬基準を明示しなければならないとされています。

あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。(引用:社会保険労務士法 第12条の10

そのため、社会保険労務士事務所のホームページの多くには、各業務の報酬基準が公開されています。前述した報酬基準は過去のものですが、今でも多くの社会保険労務士が基準としていることを考えると、報酬基準を一つの目安にして検討してみるのがいいでしょう。

月額で委託する顧問料のほか、助成金の手続き代行をスポットで設定している事務所もあります。また、給与計算や年末調整業務について従業員規模ごとに金額を設定しているケースもあり、依頼したい業務と合わせて確認してみるのがいいでしょう。

社労士と契約を結ぶ際のポイントや注意点

最後に、自社にとって最適な社労士を選ぶうえでのポイントを解説します。

依頼する業務内容や範囲明確にしておく

社労士に何をお願いしたいのか、事前に明確にしておきましょう。たとえば、「就業規則を変えたい」だけでは、現状の相談や把握からスタートすることになり、変更まで時間がかかるうえ、「思っていたものと違った」というミスマッチを生み出しかねません。

「休職者の復職プランを整えるため、休職に関する就業規則を明記したい」などと、具体的に依頼内容を伝えられると、社労士との連携もスムーズになるでしょう。

得意分野を把握しておく

労働社会保険関係の課題は、組織のステージに合わせて変化します。「以前就業規則の作成を依頼したけれど、従業員が増えてきたから給与計算代行を考えている」など、社労士に新たに依頼したい業務も出てくるでしょう。

そのとき、付き合いのある社労士の得意分野を把握しておくと、検討から依頼までを速やかに行えるようになります。

レスポンスの速さや相談のしやすさを確認

社労士への委託にあたっては、相手のレスポンスの速さが満足度を左右します。すぐに確認したい労働問題に対して、メールの返信が中1日かかってしまうといった速度では、物事が進まずストレスを感じるかもしれません。

電話やメール、チャットなど、先方がどのようなコミュニケーションツールを使用しているのか、事前に確認しておきましょう。また規模の大きい社労士事務所の場合、担当者やチーム体制などを確認しておくのも重要なポイントです。

IT関連の知識があるかの確認

規模の大きな事業所ほど、円滑な業務遂行にシステムツールの活用は欠かせません。グループウェアやチャットツールの活用のほか、給与計算業務や勤怠管理ではシステムの活用が業務負荷を左右します。

自社が使用するITツールで社労士と業務連携できるかどうか、依頼前に確認しておきましょう。依頼する業務内容で、業務フローや連絡手法を確認することで、実務上の流れを把握できます。

社会保険労務士とは? に関するまとめ

社会保険労務士(社労士)は、人事や労務管理、社会保険の法律に精通した人材のスペシャリストです。書類作成や手続き代行など、経営活動に欠かせない複雑な業務を引き受けるほか、法律的観点から、従業員が働きやすい職場作りについてのアドバイスを行います。

法律を熟知し、企業にとって最適な道を示してくれる社労士は、健全な企業活動を後押しする強い味方です。自社の成長ステージに合わせ、頼れる社労士を検討してみるといいでしょう。